コラム

不貞慰謝料と充当の有無

不貞慰謝料と充当の有無 Q 不貞をした男性と同人の元妻との間で協議離婚が成立し、男性は慰謝料を支払いましたが、元妻が不貞相手方の女性に対しても慰謝料請求をした場合、どの様に対応すべきでしょうか。 A すでに離婚慰謝料が支払われたとして支払いを拒むことも考えられますが、若干の慰謝料を支払うなどの対応も考えられます。当事務所では請求棄却に導いた実績もあります。高裁まで争いましたが棄却されました。    不貞を行った男性が本件の慰謝料として支払った金銭は、不真正連帯債務に対する弁済となります。そして、不真正連帯債務の総額に充つる程度に弁済がされた場合、これを超えて元妻が不貞相手の女性に対して請求をすることはできません。つまり、客観的に…

不貞相手と元配偶者に対する慰謝料請求

不貞相手と元配偶者に対する慰謝料請求 Q 離婚した元配偶者と不貞の相手方に対して慰謝料請求をしようと思うのですが、両者を共同被告として請求することはできるのでしょうか。また、慰謝料額の相場はありますか。 A 請求するものが「離婚慰謝料」か、「不貞慰謝料」かは区別される必要があります。  不貞相手と元配偶者を共同被告とすることは珍しいことではありません。慰謝料については100万円から300万円程度が多く見受けられます。この額には、婚姻関係の長短や未成年子の有無、不貞関係の期間・態様といった点が影響してきます。  不貞配偶者と不貞の相手方とは不真正連帯債務関係になります。この点は、不倫に詳しい弁護士では、不貞の部分のみ連帯になるという見解もあ…

不貞の求償請求に応じる必要はありますか。

不貞配偶者の責任(不貞相手からの求償) Q 婚姻中ですが不貞行為をしてしまったため、配偶者から損害賠償請求をされています。不貞相手が配偶者に全額支払った後に求償請求をしてきましたが、応じる必要があるのでしょうか。 A 不貞が事実であるならば、金額をいくらとするかという問題はあるものの、ある程度の求償には応じる必要があると思われます。 不貞行為をした場合、不貞相手と不貞配偶者が不真正連帯債務関係となります。分かりやすくいうと連帯債務ということですね。(少なくとも自分持分を超える弁済をしないと返済を求めれません。)不真正連帯債務者の一方が自身の内部負担額(損害賠償責任の負担割合)を超えた部分については、他の不真正連帯債務者に求償することができ…

宿泊しただけでも不貞行為の証拠になりますか。

最近、国会議員と市議会議員の不倫で宿泊していないけれども、「一線は超えていない」という名言が飛び出しました。   しかし、これは裁判所には通用することは難しいでしょう。基本的に、ホテルの種類の有無を問わず同室に入ってしまった場合、不貞の推認力がかなり強く働くと考えた方が妥当です。 夫が交際相手とホテルに宿泊した証拠がありますが、これで不貞行為を立証できますか。 結論的には、不貞行為を推定できる証拠になり得ると思われます。  不貞行為は、その性質上第三者には秘密にして行われることが多いため、立証は用意ではありません。裁判所の判断においても、不貞行為を疑いつつも、不貞行為を認定するだけの証拠が足りないとすることも少なくありません。 …

2018/11/08

不貞をしたために許してもらうために書いた離婚届け

過去に不貞をして妻に知られた際に、「2度目は離婚する」と約束して、署名捺印した離婚届を妻に預けました。現在、不貞はしていないのですが夫婦仲が険悪になっており、預けてある離婚届を妻が提出してしまわないか心配です。何か対策はありますか。    この場合は、離婚届不受理の申出をすれば離婚を防げます。 実際には離婚する気は無いのに離婚届に署名捺印をした、というケースは一定数以上存在しています。相手の許しを得るためだったり、自身の怒りに任せて相手に渡したけど本心ではなかった、などです。ただ、なかなかこれは裁判所では通用しない弁明です。 自分が一切、署名捺印していなくても、相手方が勝手にこちらの分まで記入して提出してしまうケースもあるでしょ…

不倫に詳しい弁護士に離婚請求をききました。

―最高裁としてはどれくらいの期間で離婚を認めているのでしょうか。  短いのは6年というものも知っています。しかしながら、10年前後と考えられている。また、8年のものもあります。こどもの年齢にもよるでしょう。 ―下級審についてはどうでしょうか。  基本的には一緒ですが、相手方が有責性を認めて離婚を認めるものもあります。一例を挙げると、札幌家裁平成27年5月21日です。 ―札幌家裁の判決はどのような判決だったのでしょうか。  札幌家裁としては、離婚を請求している女性側に、ずさんな家計の管理や安易で多額な借金の繰り返し、風俗店の利用を勧める、無断で自宅のカギを変えた点を指摘し、有責配偶者からの離婚請求が認められています。勝手に鍵を変えた事実が重…

不貞行為を理由に地裁で配偶者を訴える場合の慰謝料額

不貞行為を理由に地裁で配偶者を訴える場合(一般的な離婚訴訟などでの慰謝料請求とは違います。)   1 基本的には、配偶者については離婚も視野に家裁で調停や人事訴訟をすることが多いことから、地方裁判所で不貞裁判が起こされるということは少ないと思います。しかしながら、有責配偶者の場合は、有責配偶者側からは、3要件を満たさない場合は調停や離婚訴訟を提起せず、また、他方配偶者側も婚姻費用など経済的事情から離婚を望まない場合、自ら離婚調停や離婚訴訟を提起するわけにはいきません。   そこで、地裁で不貞訴訟を提起するという流れが一般的なのではないかと思います。   請求額は平均350万円、認容額は90万円程度です。私が担当した別居夫婦の不貞…

不貞行為の裁判について慰謝料の考慮要素等

1 一般的に、不貞行為の損害賠償請求では、相手方のみを被告とするケースが全体の80パーセントを占めています。ちなみに配偶者のみの請求は4パーセントという低さです。 これは、配偶者との関係では、①離婚訴訟で財産分与を含む形で解決されている、②今後、離婚調停、協議調停、離婚訴訟の駆け引きの中の因子となることが予定されているので、慰謝料のみの請求が少ないこと、③離婚を決断するまでには至らず懲罰的に相手方に訴訟を提起しているケースが多いからではないからと臨床的には思われる。 2 共同不法行為として、配偶者及び不貞相手に裁判を起こす場合の平均請求額は、638万円とのことであるが、感覚的には、やや高額な印象を受けるのであって、興信所代などが含まれてい…

婚姻関係破綻の故意過失

・婚姻関係の存在及び婚姻関係破綻についての相手方の故意過失    不倫の慰謝料請求をするに際して、「故意・過失」が要件になっていることを忘れている法律家と知らない依頼者は意外と多いと感じる。なんとなれば「不貞の慰謝料請求」という特別な訴訟類型があると考えて、不法行為の要件である「故意・過失」が抜け落ちているというわけである。同じことは離婚慰謝料にもいえる。離婚に至る経緯を詳細に述べるのだが、かかる経緯の中に当然に「故意・過失」が含まれるというわけではなく、釈明をなされるケースもある。    ところで、最高裁平成8年の影響により破綻後は、不法行為責任は負わないとされたので、不法行為における故意・過失にも当然、同判例の影響…

婚姻関係っていつ破綻する

不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められるには、まず請求原因で不貞行為が存在することが必要で、かつ、それで足ります。しかし他方、最高裁平成8年3月26日判決は、欧米の不貞の慰謝料否定説の影響を受けて、不倫慰謝料が認められる範囲をしぼりこみました。具体的には、肉体関係当時、婚姻関係が破綻していた場合は、不倫慰謝料は発生しない、とされたのです。そこで、不倫をしたといわれている側は、当時破綻していたという抗弁を反論として主張することになります。       不貞訴訟では、婚姻関係の破綻、婚姻関係の破綻について過失なく破綻していると信じたという言い分が出されるのは、全体の半分にも上ります。    …
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