コラム

結婚前の浮気が結婚後に発覚!慰謝料がとれた事例はお任せ!

結婚前の浮気が、結婚後に発覚!   こんなびっくりなことはありませんか??   ベリーベスト法律事務所新潟オフィスのホームページにも「結婚前の浮気が発覚!これを理由にした離婚と慰謝料はできる?」という記事がありました。   さて、Aさんは関西学院大学、Bさんは関西外国語大学出身で、いずれもAさんが名古屋が本拠地の住島自動車に就職するため、Bさんは、東洋住島銀行名古屋支店に異動を申し出て同居をしていました。関西地方では、中学生からの一貫校が多いこともあり中学生や高校生のころからの交際というカップルが多いようです。   しかし、Bさんは東洋住島銀行の本社が大阪にあることもあり、しばしば実家の神戸に帰宅し…

不倫しても離婚でしっかり財産分与を獲得する方法

離婚後の生活に困らないためには、しっかり財産分与を獲得しておく必要があります。このことは不倫をしていた場合でも財産分与請求権は離婚時に発生をします。ですから不倫慰謝料請求は名古屋駅ヒラソルの無料相談にお任せ!でもとりあげようと思いました。ただ、不倫によって有責配偶者として離婚する場合は感情的に財産分与を請求しにくくなるものです。そのような場合は弁護士に依頼をしましょう。財産分与は生活再建としての意味があるので、このことは有責性と矛盾することがありません。 財産分与の際には、相手が財産隠しをする可能性もありますし、計算方法がわからないケースもあるでしょう。損をしないためには、正しい知識と紛争解決の経験が必要です。   以下では財産…

こどもを連れて行く場合の問題点

子どもを連れて行く場合の問題点 Q これから別居を考えていますが、夫に内緒で子どもを連れて行ってもいいでしょうか。 A 異常な連れ去りだと主張されるリスクがあります。理想をいえば別居の話合いで監護者を話合いをして双方が父母だという認識自体は放棄しないことが望ましいでしょう。主たる監護者かどうか、監護開始の違法性などがポイントになるという見解もあるようです。 解説  親権を希望する場合、別居時に子どもを連れて行く方は多いです。しかし、子どもを連れて行って別居後に何も知らせずにいると、誘拐だと主張されてトラブルになり、監護開始時の状況が客観的に非難されるべきものであったとして親権者の決定の際に悪影響が及ぶ可能性があります。実際、警察が介在する…

2019/07/22

念書の効力

念書の効力 Q 不貞相手の夫から呼び出され、慰謝料として200万円を支払うという念書を書かされました。書かないとここから返さないなどと強く迫られ、最終的に書いてしまったのですが、支払う義務はあるのでしょうか。 A 支払い義務が生じる可能性があります。 解説  念書を書かされた状況次第では強迫を理由に取消しをすることも考えられます。ただし、物的な証拠がない場合、強迫と認められるハードルは極めて高いです。なので立証は難しく取り消せない可能性があります。なお、公序良俗違反など内容を検討してもらうと良いかもしれません。  不貞の慰謝料による相場は100万円から300万円程度ですから、200万円という金額は高額すぎるとまでは言えません。そのため、2…

不貞慰謝料と充当の有無

不貞慰謝料と充当の有無 Q 不貞をした男性と同人の元妻との間で協議離婚が成立し、男性は慰謝料を支払いましたが、元妻が不貞相手方の女性に対しても慰謝料請求をした場合、どの様に対応すべきでしょうか。 A すでに離婚慰謝料が支払われたとして支払いを拒むことも考えられますが、若干の慰謝料を支払うなどの対応も考えられます。当事務所では請求棄却に導いた実績もあります。高裁まで争いましたが棄却されました。    不貞を行った男性が本件の慰謝料として支払った金銭は、不真正連帯債務に対する弁済となります。そして、不真正連帯債務の総額に充つる程度に弁済がされた場合、これを超えて元妻が不貞相手の女性に対して請求をすることはできません。つまり、客観的に…

不貞相手と元配偶者に対する慰謝料請求

不貞相手と元配偶者に対する慰謝料請求 Q 離婚した元配偶者と不貞の相手方に対して慰謝料請求をしようと思うのですが、両者を共同被告として請求することはできるのでしょうか。また、慰謝料額の相場はありますか。 A 請求するものが「離婚慰謝料」か、「不貞慰謝料」かは区別される必要があります。  不貞相手と元配偶者を共同被告とすることは珍しいことではありません。慰謝料については100万円から300万円程度が多く見受けられます。この額には、婚姻関係の長短や未成年子の有無、不貞関係の期間・態様といった点が影響してきます。  不貞配偶者と不貞の相手方とは不真正連帯債務関係になります。この点は、不倫に詳しい弁護士では、不貞の部分のみ連帯になるという見解もあ…

不貞の求償請求に応じる必要はありますか。

不貞配偶者の責任(不貞相手からの求償) Q 婚姻中ですが不貞行為をしてしまったため、配偶者から損害賠償請求をされています。不貞相手が配偶者に全額支払った後に求償請求をしてきましたが、応じる必要があるのでしょうか。 A 不貞が事実であるならば、金額をいくらとするかという問題はあるものの、ある程度の求償には応じる必要があると思われます。 不貞行為をした場合、不貞相手と不貞配偶者が不真正連帯債務関係となります。分かりやすくいうと連帯債務ということですね。(少なくとも自分持分を超える弁済をしないと返済を求めれません。)不真正連帯債務者の一方が自身の内部負担額(損害賠償責任の負担割合)を超えた部分については、他の不真正連帯債務者に求償することができ…

宿泊しただけでも不貞行為の証拠になりますか。

最近、国会議員と市議会議員の不倫で宿泊していないけれども、「一線は超えていない」という名言が飛び出しました。   しかし、これは裁判所には通用することは難しいでしょう。基本的に、ホテルの種類の有無を問わず同室に入ってしまった場合、不貞の推認力がかなり強く働くと考えた方が妥当です。 夫が交際相手とホテルに宿泊した証拠がありますが、これで不貞行為を立証できますか。 結論的には、不貞行為を推定できる証拠になり得ると思われます。  不貞行為は、その性質上第三者には秘密にして行われることが多いため、立証は用意ではありません。裁判所の判断においても、不貞行為を疑いつつも、不貞行為を認定するだけの証拠が足りないとすることも少なくありません。 …

2018/11/08

不貞をしたために許してもらうために書いた離婚届け

過去に不貞をして妻に知られた際に、「2度目は離婚する」と約束して、署名捺印した離婚届を妻に預けました。現在、不貞はしていないのですが夫婦仲が険悪になっており、預けてある離婚届を妻が提出してしまわないか心配です。何か対策はありますか。    この場合は、離婚届不受理の申出をすれば離婚を防げます。 実際には離婚する気は無いのに離婚届に署名捺印をした、というケースは一定数以上存在しています。相手の許しを得るためだったり、自身の怒りに任せて相手に渡したけど本心ではなかった、などです。ただ、なかなかこれは裁判所では通用しない弁明です。 自分が一切、署名捺印していなくても、相手方が勝手にこちらの分まで記入して提出してしまうケースもあるでしょ…

不倫に詳しい弁護士に離婚請求をききました。

―最高裁としてはどれくらいの期間で離婚を認めているのでしょうか。  短いのは6年というものも知っています。しかしながら、10年前後と考えられている。また、8年のものもあります。こどもの年齢にもよるでしょう。 ―下級審についてはどうでしょうか。  基本的には一緒ですが、相手方が有責性を認めて離婚を認めるものもあります。一例を挙げると、札幌家裁平成27年5月21日です。 ―札幌家裁の判決はどのような判決だったのでしょうか。  札幌家裁としては、離婚を請求している女性側に、ずさんな家計の管理や安易で多額な借金の繰り返し、風俗店の利用を勧める、無断で自宅のカギを変えた点を指摘し、有責配偶者からの離婚請求が認められています。勝手に鍵を変えた事実が重…
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