宿泊しただけでも不貞行為の証拠になりますか。

最近、国会議員と市議会議員の不倫で宿泊していないけれども、「一線は超えていない」という名言が飛び出しました。

 

しかし、これは裁判所には通用することは難しいでしょう。基本的に、ホテルの種類の有無を問わず同室に入ってしまった場合、不貞の推認力がかなり強く働くと考えた方が妥当です。

夫が交際相手とホテルに宿泊した証拠がありますが、これで不貞行為を立証できますか。

結論的には、不貞行為を推定できる証拠になり得ると思われます。

 不貞行為は、その性質上第三者には秘密にして行われることが多いため、立証は用意ではありません。裁判所の判断においても、不貞行為を疑いつつも、不貞行為を認定するだけの証拠が足りないとすることも少なくありません。

 ただし、不貞行為があったことを直接立証する証拠を入手することは困難であり、そこまで必要とされていない面もあります。不貞行為があったことを直接立証する証拠が無い場合は、不貞行為を推定できる証拠の有無が重要となります。裁判所に提出される証拠としては、写真、夫と不貞相手との会話などの録音データ、メール・メッセージのやりとり、携帯電話の受発信履歴、興信所による素行調査報告書などがあります。

 ホテルの同じ部屋に二人で宿泊した証拠であれば、不貞行為を推定できます。ただし、不貞行為の証拠の収集については、その方法がプライバシーの侵害、違法収集証拠となり得るので、注意が必要です。なお、ホテルがシティホテルであるとか、ずっとトランプをしていたといった抗弁が出される場合がありますが、客観的な証拠がない限り、これらの主張が受け入れられるのは厳しいのではないかと思います。ある裁判官はこうした主張を認めるのは刑事裁判官出身が多く証拠の見方が厳しすぎるので高裁で見直しているというような見解もありました。

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