不貞慰謝料と充当の有無

不貞慰謝料と充当の有無

Q 不貞をした男性と同人の元妻との間で協議離婚が成立し、男性は慰謝料を支払いましたが、元妻が不貞相手方の女性に対しても慰謝料請求をした場合、どの様に対応すべきでしょうか。

A すでに離婚慰謝料が支払われたとして支払いを拒むことも考えられますが、若干の慰謝料を支払うなどの対応も考えられます。当事務所では請求棄却に導いた実績もあります。高裁まで争いましたが棄却されました。

 

 不貞を行った男性が本件の慰謝料として支払った金銭は、不真正連帯債務に対する弁済となります。そして、不真正連帯債務の総額に充つる程度に弁済がされた場合、これを超えて元妻が不貞相手の女性に対して請求をすることはできません。つまり、客観的に200万円とすると、男性が元妻に200万円を支払ったとするならば、元妻の妻に対する請求は論理的には棄却されます。ただ、示談では少額の慰謝料を支払い終わりにするということもあり得るでしょう。

 ただし、慰謝料の総額がいくらであるかは当事者間で争いのあるところです。特に一方から慰謝料を受領したうえで他方にさらに請求しているケースでは、受領している慰謝料では不足していると考えていることが多いと思われます。

 結局、交渉段階で収めるために、若干の慰謝料をさらに支払うことも考えられます。なお、不真正連帯債務者の一方が自身の内部負担額を超えて弁済した場合には、内部負担額を超えた部分について他の不真正連帯債務者に求償することもできますので、別途、男性からの求償請求がされることも考えられます。ただ、どれだけ求償できるのか、という不倫に詳しい弁護士からの疑問も提起されているところです。

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