コラム

慰謝料支払い義務を負わない場合

不貞行為があった場合に、不貞行為の相手方が常に、慰謝料支払い義務を負うかというと、そうではありません。不貞行為の相手方が慰謝料支払い義務を負う理由は、婚姻共同生活の平和を害したことにあるため、不貞行為の時点ですでに婚姻共同生活の平和が存在しない場合、すなわち、婚姻関係がすでに破綻している場合には、特段の事情のない限り、慰謝料義務を負わないといわれている。   最高裁は、「配偶者ある者と肉体関係を持つことがその配偶者に対する不法行為となるのは、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的に保護に値する利益を侵害する行為だから、婚姻関係がすでに破綻している場合には、特段の事情のない限り、不法行為責任を負わない」としています。

不貞行為と慰謝料

不貞相手とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。   不貞行為は、民法770条1項1号により、離婚原因とされています。また、不貞行為を行った配偶者に対しては、他方の配偶者から慰謝料請求をすることもできます。   さらに、他方の配偶者は、不貞行為の相手方に対しても、民法709条に基づき慰謝料の請求をすることができます。最高裁は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神的苦痛を慰謝すべき義務がある」とされて、不貞行為は、夫又は妻としての権利を侵害する行為とされています…

2017/12/23

山尾志桜里議員の不倫相手、弁護士の倉持麟太郎政策顧問、脳梗塞の妻を捨て離婚へ。

週刊文春編集部の報道によると、平成29年9月に「週刊文春」が報じた山尾志桜里議員(43)の「W不倫疑惑」。お相手の倉持麟太郎弁護士(34)が妻と離婚することが分かった。山尾氏も夫と離婚協議中で、離婚協議を相談していた相手が倉持氏であると週刊女性に報道された。これでは、倉持氏が憲法の専門家であるか自体も怪しくなってきた。  10月下旬の衆院選で3度目の当選を果たした山尾氏は、倉持弁護士を政策顧問という公人して起用。そして憲法改正問題と共に「子育て支援、女性政策」に力を入れている。12月8日には、働く女性を支援するという団体の「ワーママ・オブ・ザ・イヤー」なるイベントでトークセッションを行なうという。  しかし、倉持氏の妻・A子さんの友人は「…

2017/12/10

今井絵梨子さん、山尾志桜里さんの不倫、どう受け止める?

朝日新聞で、中川郁子農林水産政務官、宮崎謙介衆院議員、中川俊直経済産業政務官、元SPEED今井絵理子自民党参院議員、民進党幹事長候補だった山尾志桜里の不倫をとりあげています。(10月9日付)中川氏はキスを路上でしている程度、宮崎氏は実質的に不貞行為があり議員辞職、中川氏も不貞行為がなかったとはいいきれず離党し事実上政界引退、山尾志桜里氏も不貞行為の認定は実質的には避けられないが本人は不合理な弁解に終始し衆院選に立憲民主党などのリベラル系無所属として共産党の支援なども受ける。   朝日新聞がとりあげているものをみると、実質不貞行為をしているとはいえないのは中川氏、実質不貞行為をしているが離党も議員辞職もしていないのが今井絵理子氏、…

2017/10/09

社会的ダメージのある男女問題

職場内で恋愛関係に陥る男女問題は増えています。特に長い時間を一緒に過ごすので、悩み事を相談しているうちに不貞行為を持つ方が相当数に上っている。今般も警察官同士の不倫で、警察署内で性交渉をしたことがニュースになりました。   不倫が増加している背景としては、スマホの普及により目立たないで連絡がとりやすくなり、発覚しにくい不倫が可能になっています。一方LINEのキャプチャーを残す文化もあり、証拠が残ってしまうケースもあるのです。また、タレントのベッキーさんや今井絵理子、山尾志桜里の不倫などで、不倫へのハードルが下がっていることも背景にあります。   不倫慰謝料問題で恐ろしいのは、債権者である妻などが会社に押しかけてくること…

2017/09/25

示談交渉を自らやったことで請求が権利濫用になることも。

裁判所は、意外と訴訟提起の経緯もみているようです。   そして、示談交渉が社会通念上不相当の場合、権利濫用になる可能性を認めているものと思われます。   当事者間での示談交渉は、権利濫用となり無効となれば慰謝料も返さなければいけない可能性も否定できません。   この類型は下記の最高裁があるので、弁護士に依頼するのがはっきり良いといわれています。ご注意ください。   一 本件訴訟は,被上告人がその夫八代譲次と肉体関係を持った上告人に対し損害賠償を求め,上告人がこれを権利の濫用に当たるなどと主張して争うものである。原審の確定した事実関係の大要は,次のとおりである。 1被上告人と譲次とは昭和59年1月16…

解決事例:裁判官から請求棄却といわれたものの100万円を勝ち取った例

婚約破棄の慰謝料請求。   離婚や不貞行為の慰謝料請求と異なり、婚約破棄の慰謝料請求はやや低額にとどまる傾向があります。   いわゆる婚約することを前提に高額なプレゼントをあげていた事例   ・裁判官が冒頭、ゼロ和解するつもりはありませんか、と述べて、不法行為の成立や婚約不履行について認めないとの見立てをいきなりのべられてしまいました。 ・しかし、相手方は、いわゆる重婚的婚約をしていたとの主張、指輪をもらっている、旅行に度々同行している、こどもをつくるかなどの家族計画の話しをしているなどの事情が認められました。 ・しかし、旧態依然としている裁判所からすれば、   ・結納式の有無   ・結婚式に向けた準備の状況…

不貞相手の会社に連絡するのは違法?

結論からいうと、民事責任だけではなく 刑事責任も問われる可能性があります。   名誉毀損はそもそも刑法典に規定があるものを民法が不法行為法で借用しています。   ですから、ちょっと罰金くらい、と思っていたら逮捕・勾留ということもあるかもしれません。   不貞の問題では、情緒的盛り上がりから冷静さを欠いた行動をとり、これにより金銭をとったら強盗や恐喝になる可能性すらあります。   不貞相手への会社の連絡は嫌がらせを目的としていると推認されます。したがって、プライベートな事柄なので全く公益性がありません。   例えば、松本亜梨実さんが、夫の銀三さんの不倫相手である光希さんの会社に、裁判の資料を…

ポリガミーは、POLY AMORY(不倫のイメージのポジティブ化)

不倫というと、どうしてまた反道徳的というように一刀両断されてしまうのでしょうか。   最近、春日井の弁護士が、不倫の相談者の方は、結局、モテるのでそういう話しになりやすい、と話していました。   これもモノガミーという特定の価値観の方からすれば、不謹慎な発言ということになる、ということになりますが、たしかにDV・モラハラ被害者、不倫の相談にこられる方、性格の不一致の方、不倫を断れ切れない方などなどいろいろな人がいるのですが、自分に恋人がいるという場合、正直、美男美女で一流企業というケースも多いです。   もともと一夫一妻制度というのは、決められたものではありませんでした。   ですから、この価値観は…

婚姻破綻後の不貞行為と離婚事由

相談者からは、別居後に交際をしている女性がいる場合、有責配偶者に該当するのか、また慰謝料請求を受けたりされたりする可能性はあるのか、と聴かれることがあります。   この点は,明晰に答えられるのは、婚姻関係が完全に破綻した後であれば慰謝料請求などの法的責任は追わないというルールです。   しかし、上記のとおり「完全に破綻した」というのは評価が加わるものですから、破綻しているかどうかは不安定な概念といえます。もっとも、もっと明晰に別居し、付き合い始めたのであれば別居の理由になっていなくては良いのではないかあとの議論も出ています。ただし,同居中に交際していることが表面化している場合はかえってそれが表面化しているといえます。 …
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