結婚前の浮気が結婚後に発覚!慰謝料がとれた事例はお任せ!

結婚前の浮気が、結婚後に発覚!

 

こんなびっくりなことはありませんか??

 

ベリーベスト法律事務所新潟オフィスのホームページにも「結婚前の浮気が発覚!これを理由にした離婚と慰謝料はできる?」という記事がありました。

 

さて、Aさんは関西学院大学、Bさんは関西外国語大学出身で、いずれもAさんが名古屋が本拠地の住島自動車に就職するため、Bさんは、東洋住島銀行名古屋支店に異動を申し出て同居をしていました。関西地方では、中学生からの一貫校が多いこともあり中学生や高校生のころからの交際というカップルが多いようです。

 

しかし、Bさんは東洋住島銀行の本社が大阪にあることもあり、しばしば実家の神戸に帰宅しており、同じく外大時代の友人のホストCさんの大阪の自宅に泊めてもらいました。その間に性交渉もありましたが、Bさんにとっては友情関係の中にもセックスあり、結婚前は貞操を守る義務(守操義務)はないと考えてCさんとセックスをしていました。Cさんはホストではありますが、いくつかの飲食店を経営する経営者でもありました。

 

Bさんは、課長に昇進したことをきっかけに課長夫人が社内政治において必要になりCさんと入籍しました。お互い空気のような存在でAさんもBさんも入籍はすんなりいき結婚式も自動車会社と東洋住島銀行幹部を呼んで盛大に行われました。

 

ところが、AさんがBさんのラインをみたところCさんとのみだらなトークがたくさんあり、結婚前の不貞行為がバレてしまいました。

 

AさんはBさんとの離婚を決意し、Bさんもこれに応じざるを得ませんでした。その後、Aさんは、BさんとCさんを訴えたいと当事務所に相談にお越しになりました。

AさんとBさんは名古屋では同居もしておりましたし、10年以上にわたる交際期間がありました。両親も婚姻をすると考えており互いの両親も交流がありました。

そこでAさんが、訴訟を起こしたらどうなるのでしょうか。Bさんの立場だとどうでしょうか。

さて、ここで問題になるのは、裁判官の貞操観念であると思います。

(貞操関係に厳しい川野雅樹裁判官、佐賀地裁平成25年2月14日)

確かに、夫婦は不貞行為を行ってはいけませんが、夫婦でなければ恋愛は自由であるというべきです。川野裁判官は、婚約関係にあるとの認定をもとに、「原告と被告は、婚約が成立したのであるから、正当な理由のない限り、将来結婚するという合意を誠実に履行すべき義務を負っているから、それぞれ婚約相手と異なる人物と性的関係を持たないという守操義務を負っていた」と指摘し、「信頼を裏切ったことは明らか」であり、「原告が、被告の不貞の事実を婚約中に知ったのであれば、被告との婚約を破棄し、結婚式を挙げることはせず、新婚生活を挙げる準備をしなかったであろうこと、さらに、被告の不貞により多大な精神的苦痛を被るであろうことは当然に予測」できると指摘し、357万円の損害賠償を命じました。

 

この判決は、婚約中にも、貞操義務を認めた画期的判決であると思いますし、社会常識に沿っているといえるでしょう。この判決は法律家の雑誌であるジュリストでもとりあげられました。筑波大学名誉教授の本沢巳代子さんの「婚約の成立」という論文では、「婚約成立後における当事者間には守操義務があるとして、婚約成立後における他の異性との性的関係の継続を理由に、不法行為による損害賠償が認められたものがある」と指摘されています。(ジュリ239号47ページ)この判決は判例時報2182号119頁でも取り上げられました。

(貞操義務がリベラル(フリーセックス)な三橋泰友裁判官、令和元年7月12日)

この判決は、婚約中であってもフリーセックスが認められるとの判断を示した画期的判決といえるでしょう。

フリーセックス論者の三橋裁判官は「Cが、婚姻以前に、A及びBが婚約中であることを知りながら、Bとの間で不貞行為をしたとしてもそれだけでは直ちにAの権利・法的利益を侵害した不法行為ではない」と指摘し、「過大に評価するのは相当ではない」との判断を示しました。

これは、婚約関係における守操義務を否定したものと考えることもできます。

もっとも、安藤弁護士の見解によると、「これはCの立場からの判断であり、婚約は契約構成・債務不履行構成をとることが多いことから、Bさんの場合は婚約中の不貞行為は債務不履行として損害賠償を生じさせる」と考えることもできるようです。実際、この件では、AさんのBさんに対する訴訟はAさんの勝訴的和解に終わっています。

原則として、結婚前の浮気では離婚や慰謝料の請求は認められない、と解説されることがホームページでは多いようですが、婚約や内縁を認めて損害賠償が認められた例や反対にフリーセックスを推奨しているとも受け取れる判例も存在するので、ここに紹介いたします。

 

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