こどもを連れて行く場合の問題点

子どもを連れて行く場合の問題点

Q これから別居を考えていますが、夫に内緒で子どもを連れて行ってもいいでしょうか。

A 異常な連れ去りだと主張されるリスクがあります。理想をいえば別居の話合いで監護者を話合いをして双方が父母だという認識自体は放棄しないことが望ましいでしょう。主たる監護者かどうか、監護開始の違法性などがポイントになるという見解もあるようです。

解説

 親権を希望する場合、別居時に子どもを連れて行く方は多いです。しかし、子どもを連れて行って別居後に何も知らせずにいると、誘拐だと主張されてトラブルになり、監護開始時の状況が客観的に非難されるべきものであったとして親権者の決定の際に悪影響が及ぶ可能性があります。実際、警察が介在するということもあり、不倫慰謝料が発生するような事件に関連して起きることもあります。

 そこで不倫慰謝料の請求ならお任せ!では、この問題について慣習的見解をまとめます。

 事前に相手方と協議したうえで別居するのが無理ならば、子どもを連れて行った行為の違法性が高くないというべき事情を記録しておくことが重要です。子どもが自分の意見を述べることができる年齢ならば、後々の調査官調査でカバーできる場合もありますが、まだ幼い場合、客観的事情を記録し、相手方の主張に備えておくべきでしょう。なお、こどもに嘘をついて、実家に連れて行くことがありますがこどもも自尊心を持っています。嘘をついてお友達をとったといわれないように心情には配慮してあげてください。

 また、別居開始後はすぐに弁護士から受任通知を出して、子どもが安全な環境にいること、弁護士が離婚の話合いの窓口となり、連絡が可能な状態であること、親権などについても話し合っていきたいこと等を伝え、「窓口を開けておく」ことが、多少なりとも相手方のリアクションを軽減することにつながります。

 子どもを連れて出た後には、違法に連れ戻さないように、対策を整えることが必要な場合もあります。例えば、保育園に通っている場合にはお迎えの際に連れ戻される場合もあります。事前に保育園に事情を話すなどの対策を取るべきでしょう。

 他方、連れ去りとの指摘が出た後、子の奪い合いになることがありますが、この場合は双方離婚弁護士や不倫慰謝料に詳しい弁護士を立てて、直後に返還することを誓約させて面会交流させるという方法もあるでしょう。いずれにせよ、こどもの福祉の一つの指針に面会交流に対する寛容性があることも考えましょう。

 なお、よく不倫慰謝料の場合は親権がとれないという見解もあります。たしかにそういう事例はありますが、家庭裁判所の見解は無関係という見解です。不貞行為により生活環境が悪化し子の監護状態が悪化するという流れがある場合は別論となります。

 いずれにせよ、こどもの福祉を害することがないように、父母ともに慎重に対応しましょう。

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