クラブのホステスの枕営業は不法行為になるか

枕営業を反復継続して行った行為が顧客の妻に対する関係で、不法行為を構成するのでしょうか。

 

理論的には、不貞相手ということで貞操権侵害が認められ慰謝料請求権が発生しそうです。

 

しかし、東京地裁平成26年4月14日は、本件クラブのホステスと顧客との間で、頻度がクラブを訪れる頻度と整合していたことからすると、典型的な枕営業に該当すると認定した。

 

そして、ソープランドに勤務する女性のような売春婦が、対価を得て妻のある顧客と性交渉を行った場合には、当該性交渉は、当該顧客の性欲処理に商売として応じたものにすぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、妻の不快感や嫌悪感をもって不法行為を構成しない、とされました。

 

本件も、これとパラレルで処理されるということになりました。

 

最高裁昭和54年3月30日によれば、それが遊びかどうかは関係がない、との判断が示されており、これと相反するものとみられます。

 

この判決は、確定していることに照らし、枕営業が妻に対する関係で不法行為を構成するかという問題について初めて判断を示したものとみられます。

 

そして、顧客の将来の来店による利益を期待して行われる枕営業が本判決によれば、不法行為を構成しない、ということになります。

 

そうすると、何らの対価も期待せず、婚姻関係に悪影響を及ぼそうという意図もなしに専ら性欲を満たすためだけに遊びとして行われた性交渉の他方配偶者に対する不法行為性は一般的に認められ、貞操権という概念との関係で、どのような位置づけを与えるべきであるのか、という点について、今後の実務動向に変化をもたらすものであるのか、課題になると考えられます。

 

判決文を検討すると、クラブのママないしホステスが、顧客と性交渉を反復・継続したとしても、それが「枕営業」であると認められる場合には、売春婦の場合と同様に、顧客に性欲処理に商売として応じたにすぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、それを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で、不法行為を構成するものではない、と判示しています。従来から批判の強い不貞の慰謝料請求について、「枕営業」であれば違法性が阻却されるとの判断枠組みとも受け取れるものと考えられます。所論は、大阪地裁の判例をあげて立論したものの、「枕営業」の範囲を超えた事例であり違法であるとして、また、昭和54年の最高裁判決は、不貞行為が未成年者との間で不法行為が認められないとする点が規範であり、その他は傍論にすぎないとの説示を示し、さらに平成8年の判例についてみても、婚姻破綻後の不貞行為は不法行為とならないとする点に重点があるものである。したがって、昭和54年や平成8年の判例には相反しないとの判断を示しています。

 

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