浮気・不倫の違いって何?慰謝料請求できる基準について弁護士が解説

浮気・不倫の定義とは?慰謝料を請求できる判断基準について弁護士が解説

 

「どこからが浮気になるの?」

「浮気と不倫の違いは?」

「浮気や不倫の定義は何なのだろう」

 

こういった疑問を持つ方が少なくありません。

 

「浮気」や「不倫」を聞いて思い浮かべる内容は人によっても異なっており、明確に定義づけするのは困難です。

 

ただし法的な「不貞」の意味や慰謝料を請求できるかどうかについては、明確な線引きができます。

 

この記事では実際に「浮気や不倫の定義」「どこから浮気や不倫になるのか」「法的に慰謝料を請求できるかどうかの判断基準はどこにあるのか」、弁護士が解説します。

 

1.浮気や不倫の定義とは

1-1.浮気の定義

「どこからが浮気になるのか」という「浮気の定義」は人によって異なります。

  • パートナー以外の人を好きになっただけで浮気
  • パートナー以外の人と食事やデートをしたら浮気
  • LINEで愛してるなどのメッセージを交わしたら浮気
  • キスやハグをしたら浮気
  • ホテルに行くなどして一線を超えたら浮気

どれが正しい定義なのでしょうか?

 

「浮気」とは「心が浮ついて変わりやすい状態」なので、パートナー以外の人に心を移すと一応は浮気といえそうです。

また一般に「浮気」という場合、未婚か既婚かは問題になりません。恋愛関係であってもパートナーを裏切ると浮気になると考えられます。

 

ただし、これらの定義による限り、「浮気」されたからといって、必ずしも慰謝料を請求できるわけではありません。

 

1-2.不倫の定義

「不倫」というと、以下のようなイメージを持つ方が多いのではないでしょうか?

  • 既婚者がパートナー以外の人と交際する

 

不倫とはもともと「人の道(倫理)を外れること」を意味します。

結婚したら、パートナー以外の人と交際してはなりません。それにもかかわらずパートナーを裏切って人の道を外れた行為をするのが不倫です。

 

2.浮気と不倫の違い

浮気と不倫には以下の違いがあります。

2-1.未婚も含むか

未婚のカップルであってもパートナー以外の人と交際すると「浮気」になります。

一方、不倫になるためには当事者の一方または双方が既婚者でなければなりません。

浮気と不倫には「未婚のカップルも含むかどうか」に大きな違いがあります。

 

2-2.肉体関係があるか

一般的に「不倫」という場合、肉体関係を前提とするものです。

一方、浮気の場合には必ずしも肉体関係はありません。

キスやハグをした、デートをした、お互いに恋愛感情を告白している、好意を持っているだけで「浮気」といわれるケースもよくあります。

 

3.法的な不倫(不貞)の定義

不倫は浮気よりも狭い概念ではありますが、法律用語ではありません。

法律的に「不倫」を「不貞(行為)」といいます。

「不貞」については、明確な定義があるのでみてみましょう。

 

既婚者がパートナー以外の人と肉体関係を持つこと

不貞行為の定義は「既婚者がパートナー以外の人と肉体関係を持つこと」です。

 

既婚(夫婦関係)が前提

当事者の片方または双方が既婚で夫婦関係がなければ、不貞になりません。

お互いが婚姻前で交際しているだけの恋愛関係の場合、パートナーに裏切られたとしても不貞行為といいません。

 

ただし法律婚のケースだけではなく事実婚の場合にも不貞は成立します。婚姻届を提出していなくてもお互いに「婚姻の意思」をもって「夫婦共同生活」をしていれば、パートナーを裏切ったときに「不貞」となります。

 

なお婚姻前であっても「婚約」が成立している場合、婚約者が別の異性と肉体関係を持ったら不法行為が成立して慰謝料を請求できます。

 

肉体関係が必要

法律上の「不貞」というためには、肉体関係が必要です。

夫や妻が異性と親しくしていても、プラトニックな交際であれば不貞になりません。

キスやハグをしている、デートしているだけでは「不貞」は成立しないのです。

 

この意味で「浮気」であっても「不貞」にならないケースはよくあります。

 

ただし肉体関係がなくても、あまりに親しすぎる交際をして夫婦関係を平穏に送る権利を侵害した場合には、慰謝料が発生する可能性があります。

 

4.不貞が成立した場合の法的な効果

法的な不貞が成立すると、どのような効果が発生するのかみてみましょう。

4-1.離婚を請求できる

不貞をされたら「法律上の離婚原因」になります。法律上の離婚原因があると、相手が拒否しても訴訟を起こして離婚を認めてもらえます。

 

相手が不倫してこちらが離婚を希望したとき、相手が離婚に応じれば協議離婚や調停離婚ができます。しかし「慰謝料を払いたくない」「財産分与したくない」「子どもと離れたくない」などの事情で離婚を拒否されるケースも少なくありません。

 

そのようなとき、離婚訴訟を起こして不貞を証明すれば、相手が拒否していても裁判所が判決で離婚させてくれます。相手が不貞行為をしているときは、強制離婚原因になるのです。

 

4-2.慰謝料を請求できる

不貞は配偶者への重大な裏切りで許されない行為です。不貞されると、人は大きな精神的苦痛を受けるので、相手に「慰謝料」を請求できます。

配偶者だけではなく不倫相手にも慰謝料請求が可能です。

 

慰謝料の金額は、ケースによって異なりますがおおむね50300万円程度となります。

離婚するなら100300万円程度となり、離婚しないなら50100万円程度になると考えましょう。

 

話し合いによって解決する場合には、上記の金額に限らずお互いに納得できる金額を定めてかまいません。

 

4-3.不貞した側は離婚を請求できない

不貞すると、不貞した側からの離婚請求は認められにくくなります。

不貞された側が離婚に応じるなら協議離婚や調停離婚ができますが、相手が拒否しているのに無理に訴訟で離婚できません。

自分で不貞をして婚姻関係を破壊しておきながら、相手が拒否しているのに離婚を要求するのは不合理で不公平だからです。(有責配偶者からの離婚請求の法理といいます。)

 

ただし不貞しても別居して10年程度が経過し、そのときに夫婦間に未成年の子どもがいなければ訴訟を起こして離婚を認めてもらえる可能性があります。

 

5.不倫(不貞)の慰謝料を請求できる要件

不貞を理由に慰謝料を請求するには、以下の要件を満たさねばなりません。

 

5-1.肉体関係がある、証明できる

1つ目に、配偶者と不貞相手の「肉体関係」が必要です。

親しく交際していても肉体関係がなかったら不貞にならないので、原則的に慰謝料を請求できません。

 

また肉体関係の証拠も集めておくべきです。

慰謝料請求すると、相手方らは「不倫していない」と否定する可能性が高いからです。

そんなとき証拠を突きつければ、相手方らも否定できません。慰謝料支払いを拒否されたら、訴訟を起こして支払い命令を出してもらえます。

 

慰謝料請求をする前に、肉体関係を明らかにできる十分な証拠を集めておきましょう。

 

不貞の証拠の例

  • 性交渉していることがわかる画像や動画
  • 肉体関係がわかるLINEやメール、SNSのメッセージなど
  • 産婦人科の診療報酬明細書、エコー写真など
  • 相手が「肉体関係を持った」と認めている自認書や録音データ

 

ただし直接は肉体関係が明らかにならない間接的な証拠であっても、多数集めれば不貞を推測させる効果はあります。

5-2.不貞によって婚姻関係が破綻した

2つ目に「不貞によって婚姻関係が破綻した」ことが必要です。

パートナーが不倫したとしても、不倫とは別の原因で夫婦関係が破綻していたなら裏切られた側も精神的苦痛を受けないと考えられるからです。

一方、夫婦関係が円満だったのに不貞によって婚姻関係が破綻すると、人は大きな精神的苦痛を受けるので高額な慰謝料を請求できます。

 

夫婦関係が悪化していた場合

以下のような状況の場合には、夫婦関係が悪化しているとはいえ破綻していないので、慰謝料を請求できると考えられます。

  • 家庭内別居中に不倫が始まった
  • 喧嘩が多くなっていた

 

別居すると慰謝料を請求できないケースが多い

夫婦関係が悪化して別居した後に不倫がはじまった場合、基本的に慰謝料を請求できません。

ただし単身赴任や親の介護などの事情で別居していた場合、夫婦関係が破綻していたわけではないので不倫によって慰謝料が発生します。

 

5-3.時効が成立していない

不貞にもとづく慰謝料請求権には時効があります。

時効期間を過ぎてしまったら、権利が消滅するので慰謝料を請求できなくなってしまいます。

不貞行為にもとづく慰謝料には「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」があり、時効の計算方法が異なります。

不貞慰謝料

不貞慰謝料は、不貞されたことによる慰謝料です。配偶者と不貞相手の双方へ請求できます。

不貞慰謝料の時効期間は以下のようにして計算します。

 

  • 不貞の事実と不貞相手を知ってから3年間

 

不貞されたことを知り、不貞相手が誰かわかってから3年間慰謝料を請求せずに放置すると、慰謝料請求できなくなる可能性があります。

 

離婚慰謝料

離婚慰謝料は、配偶者と離婚する場合に請求できる慰謝料です。

不貞を理由に配偶者と離婚すると、離婚慰謝料を請求できます。

離婚慰謝料の時効期間は以下のとおりです。

 

  • 離婚後3年間

不倫された時期が離婚より随分前であっても、離婚後3年間は離婚慰謝料を請求できます。

この意味で、不倫相手には不貞慰謝料を請求できなくなっても配偶者へ離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

 

5-4.まだ慰謝料を受け取っていない

不貞の慰謝料は不真正連帯債務なので、配偶者と不倫相手のどちらが支払ってもかまいません。

ただしどちらか一方から全額の弁済を受けると、他方へは請求できなくなります。

不貞慰謝料を請求するには、他方から十分な慰謝料を受け取っていないことも要件となります。

 

  • パートナーに裏切られたので慰謝料を請求したい
  • 離婚しようかどうか迷っている
  • 肉体関係を証明できるか不安

 

お困りの方には名古屋駅ヒラソルの弁護士がお力になります。名古屋で不倫トラブルにお悩みであれば、お気軽にご相談ください。

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