浮気の慰謝料を請求する条件、できるケースとできないケースをパターン別に解説

浮気の慰謝料を請求する条件、できるケースとできないケースをパターン別に解説

 

パートナーが浮気をしたとき、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。

浮気慰謝料を請求できるのは、基本的に「配偶者が異性と肉体関係をもったとき」のみだといわれています。

結婚前の恋人関係や浮気相手と肉体関係がない場合、慰謝料を請求できないのが原則となります。

 

ただし一定のケースでは婚姻届を提出していない場合や肉体関係がない場合でも慰謝料請求できる可能性があります。

 

今回は浮気慰謝料を請求するための条件、できる場合とできない場合、それぞれの相場の金額も合わせて解説します。

 

1.浮気慰謝料を請求できる条件

浮気や不倫をされたら人は大きな精神的苦痛を受けるので、配偶者と浮気相手の両方へ慰謝料を請求できます。相手方らの関係は「連帯債務」なので、慰謝料はどちらに対しても全額請求できます。

 

ただし浮気慰謝料が発生するには、以下の条件を満たさねばなりません。

 

1-1.婚姻していること

基本的に、浮気の慰謝料が発生するには「婚姻している」必要があります。

つまり婚姻届を出して法律上「夫婦」でないと、パートナーに浮気されても慰謝料請求できません。

たとえば結婚していない恋人同士、同棲相手が浮気しても慰謝料は発生しません。

 

1-2.配偶者と浮気相手が肉体関係を持ったこと

次に、配偶者と浮気相手が「肉体関係を持つ」必要があります。

肉体関係がなかったら浮気されてもさほど大きな精神的苦痛を受けません。夫婦関係が破綻するほどの事情ではないといえるので、慰謝料が発生しない可能性が高くなります。

 

配偶者が異性と親しく交際していても、メールやLINEで親しく会話している、デートしている、キスやハグをしているだけでは慰謝料請求できないケースが大半です。

 

1-3.浮気相手に故意や過失があること

3つ目に、浮気相手に「故意または過失」が必要です。

浮気相手が「交際相手に配偶者がいると知りながら、関係をもった」あるいは「はっきりとは気づいていなくても、注意すれば相手が既婚者であることに気づく状況であった」「自分の意思で既婚者と肉体関係を持った」ときに故意や過失が認められます。

 

一方で、婚活サイトなどで知り合った未婚女性に対し、既婚者の男性が「独身です」などと言ってだまして肉体関係をもった場合、相手女性には過失すら認められず慰謝料請求が認められません。ただし交際を開始した当初は既婚者であることに気づいていなくても、交際途中で気づくケースはよくあります。また通常の注意を払っていれば既婚者であることに気づくはずなのに、浮気相手の不注意で気づかなかった場合にも「過失」があるといえるので、慰謝料を請求できます。

 

既婚男性が未婚女性を強姦した場合、相手には故意や過失はなく、慰謝料請求できません。

 

 

1-4.浮気によって夫婦関係が破綻、悪化した

4つ目に、「浮気(不倫)によって夫婦関係が破綻した」ことも必要です。

不倫が開始するまでは夫婦関係が円満だったのに不倫のせいで破綻してしまったら、人は大きな精神的苦痛を受けるからです。破綻にまでは至らず、夫婦関係が「悪化」しただけでも慰謝料は発生します。

一方で、すでに夫婦関係が破綻している状態で不倫が開始しても慰謝料は発生しません。

 

なお「家庭内別居」「夫婦仲が少々悪化していた状態」で不倫が開始された場合には、金額的に調整される可能性はありますが慰謝料自体は発生すると考えられます。

 

1-5.時効が成立していないこと

浮気慰謝料には「時効」があります。

不倫慰謝料は、時効が成立する前に請求しなければなりません。

また配偶者に対する離婚慰謝料と不倫相手に対する不倫慰謝料(浮気慰謝料)」で時効の計算方法が異なります。

 

  • 配偶者に対する離婚慰謝料の時効

離婚後3年間

  • 不倫相手に対する浮気慰謝料(配偶者へも請求できます)の時効

不倫の事実と相手方を知ってから3年間または不倫があったときから20

 

不倫されたことや不倫相手を知っても3年以上慰謝料を請求せずに放置していると、時効が成立して不倫相手へ慰謝料請求できなくなる可能性があります。

 

ただし離婚時期が遅ければ、配偶者に対しては離婚後3年の間は慰謝料を請求できます。

 

また法律上、時効を止める方法がいくつかあります。

たとえば時効の進行期間中に相手が慰謝料の支払い義務を認めた場合や慰謝料の一部を支払った場合、こちらが訴訟を起こして判決を獲得した場合などには時効が「更新」されて、上記期間が経過しても慰謝料を請求できます。

 

2.浮気慰謝料を請求できない場合

浮気慰謝料を請求できないのは以下のようなケースです。

2-1.婚姻していない

婚姻届を提出していない恋人同士の場合、浮気されても基本的に慰謝料請求できません。

2-2.肉体関係がない

パートナーと浮気相手が肉体関係を持たずプラトニックな関係の場合には慰謝料は発生しないのが原則です。

2-3.配偶者が未婚の相手を騙して交際していた

夫が婚活サイトやサークル活動などで知り合った未婚女性に対し、独身と偽ってだまして肉体関係を持った場合、相手に過失がなければ慰謝料請求できません(ただし夫には慰謝料を請求できます)。

2-4.配偶者が相手の意思に反して性関係を持った

夫が未婚女性を強姦した場合や、悪質なセクハラ事案で相手の意思に反して性関係を持った場合などには、相手に故意も過失もないので慰謝料を請求できません(ただし夫には慰謝料を請求できます)。

2-5.別居後に交際が開始した

夫婦関係が悪化して別居した後に交際が開始された場合には、浮気の慰謝料が発生しません。

2-6.慰謝料の時効が成立している

時効が成立した場合、慰謝料を請求しても「時効援用」される可能性が高くなります。

時効援用とは「時効による利益を受けます」という意思表示です。

援用されると慰謝料は請求できません。

 

2-7.すでに他方から十分な慰謝料を受け取っている

不倫の慰謝料は連帯債務です。配偶者と不倫相手のどちらかが全額を支払えば、他方は支払う必要がなくなります。

 

たとえば離婚の際に配偶者から浮気慰謝料も含めた十分な慰謝料を受け取っていれば、さらに不倫相手へ慰謝料請求はできません。

 

2-8.証拠がない

配偶者が異性と浮気していても、証拠がなければ慰謝料請求は困難です。

相手方は「不倫していない」と否定するでしょうし、証拠がなければ訴訟を起こしても負けてしまいます。

 

話し合いでも訴訟でも、不倫慰謝料を払わせる前に十分な証拠を集めておきましょう。慰謝料請求通知を送ってしまうと相手方らが警戒して証拠をつかみにくくなってしまうので、証拠集めをしている間は平常通りの生活を送るようにすべきです。

 

3.浮気慰謝料の相場

配偶者に浮気されたときの慰謝料の相場は、離婚するケースで100300万円、離婚しないケースで100万円以下となります。

 

離婚する場合の慰謝料額は、婚姻期間が長いと高額になる傾向があります。

 

4.例外的に浮気の慰謝料を請求できる場合

「法律上の配偶者」が「異性と」「肉体関係を持った」ことが基本的な慰謝料発生の条件ですが、ときには上記の要件を満たさなくても例外的に浮気慰謝料を請求できるケースがあります。

 

4-1.内縁関係の配偶者が浮気した

婚姻届を提出していない「内縁関係」の場合、法律婚とほぼ同様の保護を受けられます。

内縁関係とは、婚姻届を提出しないで事実上の夫婦関係となることで「事実婚」ともいいます。

単なる恋人や同棲状態ではなく、お互いに「婚姻の意思」をもって「夫婦生活の実態」も認められる状態が内縁関係です。

 

内縁関係の場合、パートナーが不倫すると被害者は法律婚のケースと同様の精神的苦痛を受けるので慰謝料を請求できますし、金額的にも法律婚の場合と同等となります。

 

4-2.相手の浮気で婚約が破棄された

婚約相手が浮気すると、婚約解消となるケースが多数です。

その場合、破棄された側は大きな精神的苦痛を受けるので、婚約相手と浮気相手の両方へ慰謝料を請求できます。

金額的には50200万円程度が相場です。

 

4-3.夫婦生活の平穏を害されるほど親しい交際をされた

浮気慰謝料が発生するのは、基本的に「配偶者と浮気相手に肉体関係」があったときです。

ただし例外的に、プラトニックな関係の場合や肉体関係を証明できない場合でも、配偶者と浮気相手が社会通念を超えるほど親しい交際をしていて夫婦生活を平穏に送る権利を害されたら慰謝料を請求できます。

 

夫婦には「夫婦生活を平穏に送る権利」が認められますが、配偶者があまりに異性と親しく交際していると、その権利が害されて不法行為が成立するのです。

 

たとえばLINEやメールで親しく会話しており深夜に長時間電話したり、家庭生活を顧みずにしょっちゅう不倫相手とデートしていたりキスやハグなどをしたりしていると、慰謝料請求できる可能性があります。

 

プラトニックな場合の慰謝料相場は50万円以下と少額になります。

 

4-4.同性愛の不倫

不倫慰謝料を請求するには「配偶者が異性と肉体関係」を持たねばなりません。

ただし同性愛の浮気であっても慰謝料を請求できる可能性はあります。同性愛が原因で夫婦関係が破綻したら、被害者は精神的苦痛を受けるためです。

 

裁判例でも同性の不倫があった事例で慰謝料の支払い命令が下されたものがあります(東京地裁2021216日)。

 

浮気のご相談は名古屋駅ヒラソル法律事務所へ

浮気慰謝料を請求する前に「請求できる事案なのか」「どのくらいの金額が相場になるのか」把握しておくと、スムーズに請求を進められます。

弁護士から証拠の集め方や時効、請求すべき金額などについてアドバイスを受けておけば安心して請求を進められますし、相手方との交渉や訴訟の代行も可能です。名古屋で不倫トラブルに悩まれている方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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