不倫相手が慰謝料を払わない!よくある理由や払わせるための方法を弁護士が解説

不倫相手が慰謝料を払わない!よくある理由や払わせるための方法を弁護士が解説

 

「不倫相手に慰謝料を請求しても支払ってもらえません」

といったご相談を受けるケースがよくあります。

 

不倫相手が慰謝料を払わない理由にはパターンがあります。

支払いをさせるには、相手がどういった理由で払わないのかを知り、状況に応じた対策をとるべきです。

 

この記事では不倫相手が慰謝料を払わない場合によくある理由や払わせるための方法を弁護士が解説します。

 

不倫慰謝料を請求してもスムーズに回収できない場合など、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.不倫相手が慰謝料を払わない!よくある理由

まずは不倫相手が慰謝料を払わない場合によくある理由をみてみましょう。

 

1-1.不貞行為をしていない

まず、不倫相手が「不貞行為をしていない」と主張する場合があります。

法律上、不倫で慰謝料を請求するには基本的に「不貞行為」が行われていなければなりません。不貞行為とは、配偶者のある人が配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。

こちらとしては配偶者と相手が不倫していると思っていても、実際には配偶者と肉体関係を持っていないケースが存在します。たとえばLINEなどで仲良くやり取りしていても、肉体関係にまで発展していない状況も考えられるでしょう。最終的には、証拠関係で決まるのでしょうが、請求される方は不貞行為があると思っていても、実際は不貞行為がなかったという例もしばしばあるため、熾烈な争いになることがあります。

 

そういったケースでは、相手は「不貞行為をしていないので慰謝料を払いません」といって断ってくることがよくあります。

 

ただし本当は不貞行為をしていても「不貞行為していません」としらを切る相手もいるので要注意です。

 

 

1-2.夫婦関係が破綻していると聞いていた

2つ目に「夫婦の婚姻関係が破綻している」と聞いていたと主張されるパターンがあります。

不倫で慰謝料が発生する理由は、不倫によって婚姻関係が破綻した、あるいは破綻に近い状態になったためです。一方、もともと夫婦関係が破綻しているなら、配偶者に浮気されてもさほどの精神的苦痛は受けないでしょう。あるいは、不貞行為をしても、夫婦関係が仲悪くなったとしても因果関係がありません。そこで不倫前から婚姻関係が破綻していたら、慰謝料は発生しません。

 

現実に、既婚者が不倫相手に対し「すでに妻(夫)とは関係が終わっている」「別居している」「離婚協議や調停中である」などと説明して不倫関係になるケースは多々あります。

相手がこういった言葉を信じて不倫関係となった場合、慰謝料の支払いを拒否する可能性があるでしょう。

 

ただ、相手が「婚姻関係が破綻していた」と信じていても、実際には破綻していなかったケースが少なくありません。こうしたケースは、一度弁護士に相談されても良いでしょう。

裁判例でも、不倫が始まった時期にすでに夫婦が別居していれば破綻が認められやすいのですが、それ以外の場合には破綻していたとは認められない例がほとんどです。例えば、同居中の不倫などは、婚姻が破綻していたことを信じたので過失がないとされる例はほとんどないのではないでしょうか。

相手が「婚姻関係が破綻していると思っていた」と主張しても、現実に破綻していなかったのであれば慰謝料請求できる可能性が高いので、あきらめる必要はありません。

 

1-3.自分だけ不倫慰謝料を請求されるのに納得できない

配偶者に不倫された場合、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できます。

不倫の慰謝料は連帯責任になるからです。そこで不倫相手のみに慰謝料を請求すると「なぜ自分だけ不倫慰謝料を払わないといけないのか?」と不満を抱く人がいます。

 

ただし不倫慰謝料を誰にいくら請求するかは、請求者の自由です。配偶者に請求せず浮気相手にのみ慰謝料を請求しても法的に問題ありません。

 

相手が「自分だけに請求するなら払わない」と主張しても、支払いの請求は可能です。

 

1-4.経済的に慰謝料を払う余裕がない

不倫相手がお金を持っていないケースでも、慰謝料の支払いを拒まれることがよくあります。

慰謝料を払うには、ある程度まとまったお金が必要だからです。

たとえば不倫相手の収入も低く蓄えもなければ、100万円200万円の支払いをするのは困難でしょう。慰謝料請求の相手に支払い能力がない場合、払わせるために工夫が必要となります。

 

1-5.既婚者だと知らなかった、だまされていた

不倫相手が「既婚者と知らなかった」、あるいは「既婚者にだまされていた」と主張するケースもよくあります。

不貞行為で慰謝料が発生する理由は、相手が「既婚者」と知りながら肉体関係を持ったことにあります。既婚者と知らず、知らなかったことに過失(不注意)もなければ不法行為が成立せず、慰謝料は発生しません。

 

ときには既婚者が未婚者に対し「結婚していません」などと嘘をついて結婚前提で交際するケースなどがあります。独身者向けのマッチングアプリを利用している場合などはそうした傾向があります。その場合、未婚者が過失なく既婚者の言葉を信用したら、未婚者には慰謝料が発生しない可能性があります。

 

ただし相手があなたの配偶者について「既婚者であること」を知らなくても不法行為が成立する余地はあります。不法行為は「故意」のケースだけではなく「過失」のケースでも成立するからです。「過失」とは「不注意」を意味します。

つまり相手があなたの配偶者について「未婚」と思っていても、それが不注意による結果なら慰謝料請求できる可能性があるのです。

 

また当初は相手が既婚者であることを知らなくても、途中で気づく場合もあるでしょう。そういったケースでは、既婚者であることを知った時点からは不法行為が成立するので、やはり慰謝料を請求できます。

 

もっとも、過失があるというには、客観的な注意義務違反を観念させなければならないですから、注意義務が発生する根拠となる事実を指摘する必要はあるでしょう。

例えば、同じ職場で、社内報に結婚の記事が載っている場合などは、場合によっては過失があるかもしれません。

個別具体的な事例については、弁護士にご相談ください。

1-6.無理矢理性行為をされた

不倫が不法行為になるには、相手が合意の上で性行為をした必要があります。

性行為が強制された場合には、不法行為は成立しません。

たとえば配偶者が相手を脅迫したり暴行を振るったりして無理に性交渉した場合、不倫にはならず慰謝料も発生しません。むしろ配偶者の行為が犯罪となり、相手に慰謝料を払わねばならない可能性もあります。

 

ただし不倫相手が「性行為は無理やりだった」と主張しても、本当に無理やりだったといえるのか、検証する必要があります。

たとえば単に「何度も肉体関係を誘われた」「強気で性行為を迫られた」程度であれば、無理やりとはいえないでしょう。最終的に相手が合意しているので慰謝料が発生する可能性があります。

 

断ろうと思えば断れる状況だったのに自由意思で性交渉した場合には、慰謝料が発生すると考えましょう。

 

また当初は半強制的な方法で性交渉をしたとしても、後に気持ちが変わって実際の男女交際に発展した場合などにも慰謝料が発生する可能性があります。

 

2.不倫相手が支払いをしない場合に支払わせる方法

不倫相手が慰謝料を支払わない場合には、以下のような方法で支払わせましょう。

 

2-1.相手が不貞行為をしていないと言っている場合

相手が「不貞行為をしていない」などといって慰謝料の支払いを拒否する場合には、不貞の証拠を突きつけてみましょう。

たとえば以下のような証拠があれば、不倫を証明する強い証拠となります。

 

  • 性交渉している最中に撮影した写真や動画
  • ラブホテルに出入りしているときの写真や動画
  • 探偵の調査報告書(不倫現場を押さえたもの)
  • 配偶者が不倫関係を認める自白の音声データ

 ただし、過激な証拠については、刑法上違法の評価を受けることもあるので、マスキングをするなどの配慮が必要な場合もあるでしょう。

また上記のような決定的な証拠がなくても、間接的な証拠の積み上げによって不貞を立証できるケースもあります。実際の裁判では、こちらのタイプも少なくありません。

間接的な証拠としては、以下のようなものがあります。

  • 配偶者と不倫相手が仲良く会話しているLINEのトーク
  • 頻繁な電話の通話明細書
  • 配偶者が不倫相手の家に足しげく通っていることがわかる交通ICカード
  • デート代やプレゼント代を払ったクレジットカードの領収証などのデータ
  • 配偶者の日記やスケジュール帳

 

相手には証拠が揃っていることを伝えて慰謝料を請求すると良いでしょう。

 

2-2.相手が「既婚者だと知らなかった」と主張する場合

相手が「既婚者だと知らなかった」と主張していても、その言葉を鵜呑みにする必要はありません。

まずは配偶者が相手にそのような説明をしていたのか、確認しましょう。

そういった説明をしていたとしても、相手が配偶者の言葉を信じたことについて過失があれば慰謝料を請求できます。

不倫相手は本当に既婚者だと気づく余地が全くなかったといえるのか、状況を確認しましょう。

例えば、SNSの相互フォローをして、こどもの写真などが掲載されている場合、そのSNSを閲覧していれば、「既婚者だと知らなかった」という言い分は難しくなるかもしれません。

 

2-3.夫婦関係が破綻していたと聞いていた、といわれた場合

不倫相手から「夫婦関係が破綻していたと説明されていたので慰謝料を払わない」といわれた場合、その言葉をまともに受け止める必要はありません。

 

ほとんどのケースにおいて、不倫する既婚者は未婚者にそのような説明をするものだからです。例えば、婚姻関係が破綻していないのに、「婚姻関係が破綻しているんだよね」と同情を誘いつつ、交際を求める例は多いといえます。

現実に夫婦関係の破綻後の慰謝料請求として認められないのは、夫婦の別居後に交際が始まったケースくらいです。家庭内別居状態であっても、同居中に不倫が始まったら慰謝料請求できる事例がほとんどです。

相手から「夫婦関係が破綻していたと聞いていた」といわれても、「実際には破綻しなかった」と主張して慰謝料を請求しましょう。

 

2-4.無理に性行為をされたといわれた場合

不倫相手が「無理に性行為をされた」と主張している場合には、慎重な検討が必要です。

まずは配偶者に、相手に性行為を強要した事実があるのか確認しましょう。もしもそれが本当なら、慰謝料請求は困難となります。それどころかこちらが相手に慰謝料を払わねばなりません。

一方で「性行為を強要された」という言葉が嘘であれば、慰謝料を請求できます。

 

相手が無理に性行為をされたと主張している場合の対応には繊細な対応が要求されます。

適切に対処するには、弁護士に相談するようおすすめします。

 

2-5.自分にだけ慰謝料を請求されて不満な場合

相手が「自分にだけ慰謝料を請求されて不満」と感じている場合、慰謝料請求を躊躇する必要はありません。そもそも配偶者と不倫相手のどちらにどれだけの慰謝料を請求するかの決定は、請求者の自由だからです。

内容証明郵便で請求したり、そういった弁解は法的に通用しないことを説明したりして、慰謝料を支払うよう説得しましょう。

 

2-6.相手に支払い能力がない場合

相手に支払い能力がないため慰謝料を払えない場合には、以下のように対応しましょう。

分割払いを提案する

まずは慰謝料を分割で払わせる方法があります。

たとえば一括で150万円払うのが困難な相手でも、月々5万円なら払えるケースも多いでしょう。毎月5万円でも30回払えば150万円になります。およそ3年で支払いが完了する計算です。相手が「お金がないから払えない」という場合、分割払いを提案してみましょう。

 

ただし慰謝料を分割払いにすると、デメリットもあります。

分割払いが続く間、ずっと相手との関係が継続してしまいますし、分割払いの途中で相手が支払いをしなくなってしまうおそれも懸念されます。

 

分割払いを認める場合には、遅れたときの遅延損害金を設定したり、2回以上滞納した場合には期限の利益を喪失する内容にしておいたりするなどの対処をするのが良いでしょう。

 

なお期限の利益とは、分割払いできる利益のことです。つまり分割払いを認める場合、2回分以上滞納したらそのときの残金を一括払いしなればならない内容にしておきましょう。

 

2-7.減額するかわりに一括で払わせる

分割払いのリスクを嫌う方の場合、慰謝料を減額して一括で払わせる方法もあります。

たとえば当初は300万円の慰謝料を請求していても、相手に資力がなくてどうしても払えないとしましょう。その場合、慰謝料を150万円に減額して払わせるのです。そうすれば、相手に十分な資力がなくても支払いをさせられます。

似た方法として、当初にまとまった金額を頭金として入れさせて、残りは分割払いさせる対処法もあります。

このようにすると最低限、当初の頭金の部分は確保できるので、はじめから少額の分割払いを認めるよりメリットが大きくなるでしょう。

 

3.慰謝料請求訴訟を起こす

不倫相手と交渉しても相手がどうしても慰謝料を払わない場合には、裁判所で慰謝料請求訴訟を起こしましょう。

訴訟を起こせば、裁判所が証拠や双方の主張内容から慰謝料の支払義務や支払金額に付いて判断して判決を下します。相手が支払いを拒否していても、判決で支払い命令を出してもらえる可能性があります。

 

ただし判決で相手に対する支払い命令を出してもらうには、不倫(不貞行為)を証明しなければなりません。十分な証拠がないと、慰謝料は認められないので注意が必要です。

 

訴訟は非常に専門的な手続きで法的な知識がないと対応困難です。訴訟を提起する際には必ず弁護士へ相談しましょう。

 

4.強制執行で慰謝料を払わせる

訴訟で判決が出たら、多くの人は判決に従って慰謝料を払うでしょう。しかしときには判決が出ても無視して払わない人がいます。

そういった相手の場合には、こちらが相手の財産に強制執行をして慰謝料を回収しなければなりません。

強制執行とは、いわゆる「差押え」のことです。判決があれば、相手の給料や預金、保険などを差押えて支払いを強制できます。

 

判決が出ていれば判決書にもとづいて強制執行できますし、和解調書や調停調書がある場合、強制執行認諾文言つきの公正証書で慰謝料支払いの約束をした場合にも強制執行は可能です。

 

強制執行の際にも裁判所への申し立てが必要になって対応が複雑になるので、スピーディに手続きを行うために弁護士までご相談ください。

 

まとめ

不倫相手に慰謝料を払わせるには、交渉や訴訟などの手続きをうまく使い分ける必要があります。当事務所では不倫トラブル解決に力を入れて取り組んでいます。不倫相手が慰謝料を払わなくてお困りの場合、お気軽に名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談ください。

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