不倫相手が慰謝料を支払えない!お金がない相手に払わせる方法を弁護士が解説

不倫相手が慰謝料を支払えない!お金がない相手に払わせる方法を弁護士が解説

 

不倫相手に慰謝料を請求しても「お金がないから支払えない」といわれるケースがよくあります。

本当に支払い能力が一切なければ、訴訟を起こしても差押えができず回収は困難となるでしょう。

ただし実際には「お金がない」「支払い能力が低い」相手からも不倫の慰謝料を取り立てることができるケースが少なくないので、一定程度はあきらめないことも大切です。

 

今回は不倫相手が「慰謝料を支払えない」「お金がない」と主張してきた場合に支払わせる方法を弁護士がお伝えします。

 

1.本当にお金がない相手からは慰謝料を回収できない

不倫相手に慰謝料請求すると「悪いことをしたとはわかっているけれど、慰謝料を支払うお金がありません」といわれるケースが多々あります。これを「手元不如意の抗弁」ということもあります。

 

確かに相手に本当にお金がなければ、慰謝料は回収できない可能性があります。

日本の裁判制度では「お金のない相手からは取り立てができない」ためです。

 

相手が支払いに応じない場合、まずは訴訟を起こして慰謝料支払い命令の判決を出してもらう必要があります。判決があれば、相手の給料や預貯金などの資産を差し押さえられます。

ただし差押え対象となる財産については、債権者が特定しなければなりません。

 

相手に財産開示をさせたり市役所や金融機関へ裁判所から情報照会してもらったりする制度はありますが「本当に資産が0で収入もない」場合には、差し押さえる対象がありません。

 

すると慰謝料支払いを命じる判決があっても実際には回収できず、判決は「絵に描いた餅」となってしまいます。

 

訴訟を起こすと手間も費用も時間もかかってしまいますが、相手に支払い能力がなければ無駄になってしまうでしょう。「お金がない」と主張する相手に訴訟を起こすかどうかは慎重に検討すべきです。

 

2.不倫相手から「お金がなくて支払えない」といわれた場合の対処方法

確かに不倫相手に本当にお金がなければ、慰謝料を回収できない可能性がありますが、すぐにあきらめるべきではありません。

以下のように対応しましょう。

 

2-1.本当に支払い能力がないのか調べる

不倫相手が「お金がないから慰謝料を払えない」と言っていても、嘘をついている可能性があります。

言葉とおりに受け取らず、実際にお金や支払い能力がないのか調べましょう。

たとえば相手が会社員やアルバイトなどの仕事をしているなら、給与明細書や賞与の明細書、源泉徴収票を開示してもらって説明を求めるという方法もあるかもしれません。意外と収入があるかもしれません。

 

相手の生活状況によっても支払い能力が変わります。独身で小さなマンションを借りて暮らしているなら、さほどの生活費はかからないでしょう。

現状で浪費している様子があれば、今後は節約して慰謝料の支払いに充てるよう交渉できます。

 

まずは相手の生活状況を聞いて「実際にどこまでの支払いが可能なのか」をこちらでも検討して支払い方法や金額を提案してみましょう。経験として、本当に、お金がないということが調べて分かった場合は、それはそれで請求を止めるのも仕方ないという納得が高まることもあるかもしれません。

 

2-2.慰謝料を減額する

慰謝料の請求金額を減額調整する方法もあります。

たとえば当初に500万円の慰謝料を請求して相手から「お金がない」と言われたら、300万円や200万円に減額するなどです。

 

ただしあまりに下げすぎると不利益を被る可能性があります。特に「慰謝料の法的な相場」より下げるかどうかは慎重に判断しましょう。慰謝料の相場は、夫婦関係が破綻したかどうかによっても異なります。

夫婦関係が破綻したら慰謝料は最低100万円以上にはなり、500万円を超える可能性もあります。

 

一方夫婦関係が破綻しなかった場合、慰謝料の相場は100万円を切る可能性があります。

個別状況により、どこまで減額すべきかの判断が異なるので、迷ったときには弁護士までご相談ください。

 

2-3.分割払いにする

相手にお金がなくても、分割払いであれば払えるケースがよくあります。もっとも、現実的な対応策かもしれません。

たとえば仕事をしていれば、月35万円程度なら払える人が多いでしょう。

毎月5万円でも5年払えば300万円になります。

 

なお分割払いにする場合には、必ず示談書を「公正証書」にしましょう。公正証書を作成しておけば、相手が支払いをしないときにすぐに差押えができるからです。

公正証書がなかったら、あらためて訴訟を起こして判決を出してもらわないと差押えができません。

 

2-4.親などから支援してもらう

相手本人にお金がなくても、親などの親族や友人知人に支援してもらえば払えるケースがよくあります。

「お金がない」といわれたら、支援してくれる人がいないか確認しましょう。

ただ支援を受けるかどうかは本人の意思に委ねられます。脅したり暴行を振るったりして強制すると違法行為となってしまうので、やってはいけません。行き過ぎた取立は、逆に不法行為になりますのでしてはいけません。

 

カードローンなどで借り入れて支払ってもらう方法もありますが、支援と同様に本人の自由意思に委ねられます。無理やり借金させることはできないので、あくまで話し合いによって任意に借り入れをしてもらいましょう。

 

3.不倫相手に支払い能力がないよくあるパターンと対処方法

不倫相手が「お金がない」と主張する場合でよくあるパターンや対処方法をお伝えします。

 

3-1.不倫相手がシングルマザー

不倫相手がシングルマザーの場合「子どもも抱えて低所得なので慰謝料を払えない」と言われるケースが多々あります。

ただシングルマザーだからといって、必ずしもお金がないとは限りません。

児童扶養手当や児童手当、養育費などを貯蓄しているケースもありますし、学資保険に加入している場合もあります。実家で暮らしていて親から支援を受けている人もいます。

本人が仕事をしていれば意外と高額な所得を得ている可能性もあるでしょう。

 

「シングルマザーだからお金がない」とまでは限りません。シングルマザーも色々です。実情をしっかり確認すべきです。一括で払えない場合には分割払いしてもらえば、支払いを受けられるケースもあります。

 

3-2.不倫相手が派遣労働、契約社員、アルバイト

不倫相手が派遣労働者や契約社員、アルバイトなどの非正規雇用の場合「収入がなく貯蓄もないから払えない」と言われるケースが多数です。

しかし非正規雇用でも定期的な収入がある以上、分割払いは可能かを一応検討してみるべきでしょう。

意外と資産をもっているケースもありますし、親から支援を受けられる人もいます。

まずは収入の明細書を見せてもらい、分割払いなどを提案してみましょう。

ただし、家計簿などを出してもらって、弁済の原資に廻すお金がないということになるパターンもあります。その場合は回収できるところまで回収して、後は断念せざるを得ない場合もないとまではいえないでしょう。

3-3.不倫相手が専業主婦

相手が専業主婦の場合「自分に収入がなくて、夫にも頼めないので慰謝料を支払えない」といわれるケースが多々あります。

ただ本人に収入がなくても夫が高収入な可能性がありますし、本人が家計を管理していれば十分な慰謝料を払えるケースも珍しくありません。

「夫に頼めない」というのも言い訳で、実は夫も不倫を知っているという事例もよくあります。

 

実際、最近の若い夫婦は所得が低く共働きでないと生活できない世帯が多数です。そんな中、専業主婦ができているのは夫が高所得者とも考えられます。

 

専業主婦だから慰謝料を支払えないとは限らないので、実情を調査しましょう。

夫の給与明細、源泉徴収票、預貯金口座の内容を開示するよう事実上求めることができれば、納得のため、そうすることもあり得るかもしれません。

 

3-4.不倫相手が無職

不倫相手が無職の場合「収入がないから支払えない」といわれるケースが多々あります。

ただ無職だからといって資産がないとは限りません。

資産に余裕があるのであえて働いていない人もいますし、一時的に失業しているだけの人も多数います。

そもそも本当に無職なのかもわかりません。

 

なぜ無職なのか、資産はないのかなど調査すべきです。

 なお、無職であれば働いて返すよう促すのも一つでしょう。

 

4.慰謝料の相場と支払い能力の関係

一般的に「資力の乏しい相手の場合には慰謝料の金額が安くなる」と思われているケースがよくあります。

しかし慰謝料の金額と相手の資力には、基本的に法的には関係がありません。

慰謝料とは、相手の加害行為によって被害者が受けた精神的苦痛を和らげるための賠償金です。相手の加害行為が悪質な場合、こちらの被った精神的被害が大きい場合などに高額になります。

相手が裕福でもそうでなくても加害行為が悪質なら慰謝料は高額になり得ますし、相手が誠実に対応していたりこちらの夫婦関係が維持されたりすると慰謝料は低額になり得るのです。

 

相手の支払い能力が低いからといって慰謝料の相場が下がるとまでは断言できません。譲歩も必要かもしれませんが、裏付け資料の提出を求めるなどしましょう。

交渉の際、相手にお金がないと減額しがっちするが、無理に減額することのないようにしましょう。

 

5.相手が嘘をついている場合の対処方法

不倫相手が、本当は支払い能力があるにもかかわらず「お金がないから支払えない」と主張する場合、最終的には慰謝料請求訴訟を起こすべきかも検討しましょう。

訴訟で支払い命令が出たら、相手が自分から支払いをしなくてもこちらから差押えができることがあります。

また訴訟は必ずしも判決で終結するとは限りません。裁判官の調整により、途中で和解によって解決するケースもよくあります。

訴訟の過程で相手の仕事内容や収入状況などが明らかになり、本当にお金がないのか、支払い能力がないのかわかる可能性もあります。

 

相手を信用できないと思うなら、弁護士に依頼して訴訟を起こす方法も検討しましょう。

 

まとめ

不倫相手から「お金がない、支払い能力がない」と主張されたら、まずは相手の言うことが本当なのか確認しましょう。

粘り強く交渉をすれば支払いを受けられるケースが多数です。

ただし自分で示談交渉を進めると、どうしてもお互いが感情的になったり適切な行動ができなくなったりして、慰謝料の回収が難しくなってしまう傾向があります。

 

特にお金のない相手から支払いを受けるには交渉スキルを要するので、専門の弁護士へ依頼するのが得策です。

 

名古屋ヒラソル法律事務所では、不倫慰謝料トラブルへの対応に力を入れており、資力のないと主張する相手に対する慰謝料請求でも数多くの実績を上げております。多くのケースで慰謝料の獲得に成功しているので、不倫相手から「お金がない」と主張されてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

不倫相手に慰謝料を請求しても「お金がないから支払えない」といわれるケースがよくあります。

本当に支払い能力が一切なければ、訴訟を起こしても差押えができず回収は困難となるでしょう。

ただし実際には「お金がない」「支払い能力が低い」相手からも不倫の慰謝料を取り立てることができるケースが少なくないので、一定程度はあきらめないことも大切です。

 

今回は不倫相手が「慰謝料を支払えない」「お金がない」と主張してきた場合に支払わせる方法を弁護士がお伝えします。

 

1.本当にお金がない相手からは慰謝料を回収できない

不倫相手に慰謝料請求すると「悪いことをしたとはわかっているけれど、慰謝料を支払うお金がありません」といわれるケースが多々あります。これを「手元不如意の抗弁」ということもあります。

 

確かに相手に本当にお金がなければ、慰謝料は回収できない可能性があります。

日本の裁判制度では「お金のない相手からは取り立てができない」ためです。

 

相手が支払いに応じない場合、まずは訴訟を起こして慰謝料支払い命令の判決を出してもらう必要があります。判決があれば、相手の給料や預貯金などの資産を差し押さえられます。

ただし差押え対象となる財産については、債権者が特定しなければなりません。

 

相手に財産開示をさせたり市役所や金融機関へ裁判所から情報照会してもらったりする制度はありますが「本当に資産が0で収入もない」場合には、差し押さえる対象がありません。

 

すると慰謝料支払いを命じる判決があっても実際には回収できず、判決は「絵に描いた餅」となってしまいます。

 

訴訟を起こすと手間も費用も時間もかかってしまいますが、相手に支払い能力がなければ無駄になってしまうでしょう。「お金がない」と主張する相手に訴訟を起こすかどうかは慎重に検討すべきです。

 

2.不倫相手から「お金がなくて支払えない」といわれた場合の対処方法

確かに不倫相手に本当にお金がなければ、慰謝料を回収できない可能性がありますが、すぐにあきらめるべきではありません。

以下のように対応しましょう。

 

2-1.本当に支払い能力がないのか調べる

不倫相手が「お金がないから慰謝料を払えない」と言っていても、嘘をついている可能性があります。

言葉とおりに受け取らず、実際にお金や支払い能力がないのか調べましょう。

たとえば相手が会社員やアルバイトなどの仕事をしているなら、給与明細書や賞与の明細書、源泉徴収票を開示してもらって説明を求めるという方法もあるかもしれません。意外と収入があるかもしれません。

 

相手の生活状況によっても支払い能力が変わります。独身で小さなマンションを借りて暮らしているなら、さほどの生活費はかからないでしょう。

現状で浪費している様子があれば、今後は節約して慰謝料の支払いに充てるよう交渉できます。

 

まずは相手の生活状況を聞いて「実際にどこまでの支払いが可能なのか」をこちらでも検討して支払い方法や金額を提案してみましょう。経験として、本当に、お金がないということが調べて分かった場合は、それはそれで請求を止めるのも仕方ないという納得が高まることもあるかもしれません。

 

2-2.慰謝料を減額する

慰謝料の請求金額を減額調整する方法もあります。

たとえば当初に500万円の慰謝料を請求して相手から「お金がない」と言われたら、300万円や200万円に減額するなどです。

 

ただしあまりに下げすぎると不利益を被る可能性があります。特に「慰謝料の法的な相場」より下げるかどうかは慎重に判断しましょう。慰謝料の相場は、夫婦関係が破綻したかどうかによっても異なります。

夫婦関係が破綻したら慰謝料は最低100万円以上にはなり、500万円を超える可能性もあります。

 

一方夫婦関係が破綻しなかった場合、慰謝料の相場は100万円を切る可能性があります。

個別状況により、どこまで減額すべきかの判断が異なるので、迷ったときには弁護士までご相談ください。

 

2-3.分割払いにする

相手にお金がなくても、分割払いであれば払えるケースがよくあります。もっとも、現実的な対応策かもしれません。

たとえば仕事をしていれば、月35万円程度なら払える人が多いでしょう。

毎月5万円でも5年払えば300万円になります。

 

なお分割払いにする場合には、必ず示談書を「公正証書」にしましょう。公正証書を作成しておけば、相手が支払いをしないときにすぐに差押えができるからです。

公正証書がなかったら、あらためて訴訟を起こして判決を出してもらわないと差押えができません。

 

2-4.親などから支援してもらう

相手本人にお金がなくても、親などの親族や友人知人に支援してもらえば払えるケースがよくあります。

「お金がない」といわれたら、支援してくれる人がいないか確認しましょう。

ただ支援を受けるかどうかは本人の意思に委ねられます。脅したり暴行を振るったりして強制すると違法行為となってしまうので、やってはいけません。行き過ぎた取立は、逆に不法行為になりますのでしてはいけません。

 

カードローンなどで借り入れて支払ってもらう方法もありますが、支援と同様に本人の自由意思に委ねられます。無理やり借金させることはできないので、あくまで話し合いによって任意に借り入れをしてもらいましょう。

 

3.不倫相手に支払い能力がないよくあるパターンと対処方法

不倫相手が「お金がない」と主張する場合でよくあるパターンや対処方法をお伝えします。

 

3-1.不倫相手がシングルマザー

不倫相手がシングルマザーの場合「子どもも抱えて低所得なので慰謝料を払えない」と言われるケースが多々あります。

ただシングルマザーだからといって、必ずしもお金がないとは限りません。

児童扶養手当や児童手当、養育費などを貯蓄しているケースもありますし、学資保険に加入している場合もあります。実家で暮らしていて親から支援を受けている人もいます。

本人が仕事をしていれば意外と高額な所得を得ている可能性もあるでしょう。

 

「シングルマザーだからお金がない」とまでは限りません。シングルマザーも色々です。実情をしっかり確認すべきです。一括で払えない場合には分割払いしてもらえば、支払いを受けられるケースもあります。

 

3-2.不倫相手が派遣労働、契約社員、アルバイト

不倫相手が派遣労働者や契約社員、アルバイトなどの非正規雇用の場合「収入がなく貯蓄もないから払えない」と言われるケースが多数です。

しかし非正規雇用でも定期的な収入がある以上、分割払いは可能かを一応検討してみるべきでしょう。

意外と資産をもっているケースもありますし、親から支援を受けられる人もいます。

まずは収入の明細書を見せてもらい、分割払いなどを提案してみましょう。

ただし、家計簿などを出してもらって、弁済の原資に廻すお金がないということになるパターンもあります。その場合は回収できるところまで回収して、後は断念せざるを得ない場合もないとまではいえないでしょう。

3-3.不倫相手が専業主婦

相手が専業主婦の場合「自分に収入がなくて、夫にも頼めないので慰謝料を支払えない」といわれるケースが多々あります。

ただ本人に収入がなくても夫が高収入な可能性がありますし、本人が家計を管理していれば十分な慰謝料を払えるケースも珍しくありません。

「夫に頼めない」というのも言い訳で、実は夫も不倫を知っているという事例もよくあります。

 

実際、最近の若い夫婦は所得が低く共働きでないと生活できない世帯が多数です。そんな中、専業主婦ができているのは夫が高所得者とも考えられます。

 

専業主婦だから慰謝料を支払えないとは限らないので、実情を調査しましょう。

夫の給与明細、源泉徴収票、預貯金口座の内容を開示するよう事実上求めることができれば、納得のため、そうすることもあり得るかもしれません。

 

3-4.不倫相手が無職

不倫相手が無職の場合「収入がないから支払えない」といわれるケースが多々あります。

ただ無職だからといって資産がないとは限りません。

資産に余裕があるのであえて働いていない人もいますし、一時的に失業しているだけの人も多数います。

そもそも本当に無職なのかもわかりません。

 

なぜ無職なのか、資産はないのかなど調査すべきです。

 なお、無職であれば働いて返すよう促すのも一つでしょう。

 

4.慰謝料の相場と支払い能力の関係

一般的に「資力の乏しい相手の場合には慰謝料の金額が安くなる」と思われているケースがよくあります。

しかし慰謝料の金額と相手の資力には、基本的に法的には関係がありません。

慰謝料とは、相手の加害行為によって被害者が受けた精神的苦痛を和らげるための賠償金です。相手の加害行為が悪質な場合、こちらの被った精神的被害が大きい場合などに高額になります。

相手が裕福でもそうでなくても加害行為が悪質なら慰謝料は高額になり得ますし、相手が誠実に対応していたりこちらの夫婦関係が維持されたりすると慰謝料は低額になり得るのです。

 

相手の支払い能力が低いからといって慰謝料の相場が下がるとまでは断言できません。譲歩も必要かもしれませんが、裏付け資料の提出を求めるなどしましょう。

交渉の際、相手にお金がないと減額しがっちするが、無理に減額することのないようにしましょう。

 

5.相手が嘘をついている場合の対処方法

不倫相手が、本当は支払い能力があるにもかかわらず「お金がないから支払えない」と主張する場合、最終的には慰謝料請求訴訟を起こすべきかも検討しましょう。

訴訟で支払い命令が出たら、相手が自分から支払いをしなくてもこちらから差押えができることがあります。

また訴訟は必ずしも判決で終結するとは限りません。裁判官の調整により、途中で和解によって解決するケースもよくあります。

訴訟の過程で相手の仕事内容や収入状況などが明らかになり、本当にお金がないのか、支払い能力がないのかわかる可能性もあります。

 

相手を信用できないと思うなら、弁護士に依頼して訴訟を起こす方法も検討しましょう。

 

まとめ

不倫相手から「お金がない、支払い能力がない」と主張されたら、まずは相手の言うことが本当なのか確認しましょう。

粘り強く交渉をすれば支払いを受けられるケースが多数です。

ただし自分で示談交渉を進めると、どうしてもお互いが感情的になったり適切な行動ができなくなったりして、慰謝料の回収が難しくなってしまう傾向があります。

 

特にお金のない相手から支払いを受けるには交渉スキルを要するので、専門の弁護士へ依頼するのが得策です。

 

名古屋ヒラソル法律事務所では、不倫慰謝料トラブルへの対応に力を入れており、資力のないと主張する相手に対する慰謝料請求でも数多くの実績を上げております。多くのケースで慰謝料の獲得に成功しているので、不倫相手から「お金がない」と主張されてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

おひとりで悩まず
不倫慰謝料問題の弁護士にご相談ください。

052-756-3955(月曜~土曜9:00~18:00)

60分無料相談申込・お問い合わせ

ページトップへ