不倫や浮気は違法?法律上の判断基準を弁護士が解説

不倫や浮気は違法?法律上の判断基準を弁護士が解説

 

不倫すると「違法行為」になってしまうのでしょうか?

一定の場合、不倫や浮気は違法行為となります。ただし不倫や浮気が違法になっても犯罪にはならず、逮捕されるわけではありません。つまり刑法上の犯罪ではありません。

民事上違法となった場合には、不法行為が成立して損害賠償金(慰謝料)を払わねばならないリスクが発生します。

 

この記事では不倫や浮気が違法なのか、法律上違法となる場合とならない場合の判断基準や法的な効果を弁護士が解説します。

 

不倫してしまって慰謝料請求されている方は、配偶者に不倫されて慰謝料請求したい方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.不倫が違法になる条件

一般的に「不倫」というと、結婚している男女が配偶者以外の人と男女関係になることをいいます。結論からいうと、不倫は法律上、違法です。

ただし違法と評価されるには、不倫が「不貞行為」に該当しなければなりません。

不貞行為とは「既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」です。

 

不倫や浮気をしているとはいえ、交際相手と肉体関係をもっていなければ不貞行為にならず、違法とは評価されにくくなります。

不倫が違法と評価される理由

なぜ不倫(不貞行為)は違法と評価されるのでしょうか?

それは、不倫が不法行為に該当するからです。不法行為とは、故意や過失によって相手方に損害を与える違法行為です。配偶者に不倫されると、された側は大きな精神的苦痛を受けるでしょう。また不倫は通常「既婚者であることを知って行われる」ので「故意」に行われるといえます。そこで不倫は不法行為となり、不倫された側には慰謝料が発生するのです。

 

2.不倫が不法行為となって違法とされるための要件

以下で不倫が不貞行為となって違法とみなされるための要件を確認しましょう。

 

2-1.既婚者である

不倫が不貞行為と評価されるには、不倫した当事者の少なくもどちらか一方が既婚者でなければなりません。結婚していない男女には自由恋愛が認められているからです。

交際相手がいる人でも、結婚していなければ別の人と肉体関係をもっても不貞行為にはなりません。

ただし婚姻届を提出していない内縁の配偶者(事実婚のケース)であっても、配偶者以外の人と肉体関係を持つと不貞行為とみなされます。婚姻届を提出しているかどうかによって不貞の成否が判断されるわけではありません。

 

2-2.肉体関係を持っていなければならない

不貞行為と評価されるには、肉体関係が必要です。結婚している人が別の異性と親しく交際しても、肉体関係がなければ不貞行為にならず、基本的に違法行為とは評価されません。

 

 

2-3.肉体関係がなくても違法になる場合

ただし一定の場合、肉体関係がなくても違法と評価される可能性があります。

それは、社会通念上許される範囲を超えて異性の既婚者と親しく交際し、夫婦生活の平穏を害した場合です。つまり、夫婦関係を悪化するほどに、デートをする場合は、事と場合によっては違法の評価を受ける可能性があります。

このような場合、夫婦生活の平穏を侵害された当事者は大きな精神的苦痛を受けるので不法行為が成立し、慰謝料が発生します。

 

ただし肉体関係がない場合、慰謝料の金額は、肉体関係を持った場合よりも大幅に下がるのが一般的です。

 

3.不倫が違法になった場合の効果

不倫が違法と評価されると、どのような効果が発生するのでしょうか?以下で不倫が違法となった場合の効果をお伝えします。

3-1.不倫慰謝料が発生する

不倫が違法行為になる場合、まずは慰謝料が発生します。不倫された側はした側へ損害賠償請求権の行使として、慰謝料を請求できます。

不倫慰謝料の相場

不倫の慰謝料の相場は以下の通りです。

  • 夫婦が離婚する場合には100300万円程度

中でも婚姻年数によって金額が変わってきます。

  • 婚姻年数が13年程度…100150万円程度
  • 婚姻年数が310年程度…150300万円程度
  • 婚姻年数が10年以上…300万円以上

 

  • 夫婦が離婚しない場合…100万円以下

夫婦が離婚しない場合には慰謝料の金額が下がって相場は100万円以下になります。

 

不倫慰謝料が高額になりやすいケース

以下のような場合、不倫の慰謝料は高額になりやすい傾向があります。

  • 婚姻期間が長い
  • 夫婦の間に未成熟の子どもがいる
  • 不貞以前には夫婦関係が円満だった
  • 不貞行為の期間が長い
  • 不倫した当事者が反省していない
  • 不貞行為が発覚したために夫婦が離婚・別居した
  • 不倫した配偶者に経済力がある

 

慰謝料は不倫した2人に請求できる

不倫されて慰謝料請求できる場合、慰謝料は不倫した配偶者と不倫相手の2名に請求できます。2名に「共同不法行為」が成立するためです。

配偶者と不倫相手との関係は「不真正連帯債務」という一種の連帯債務になるので、請求者はどちらにどれだけ請求してもかまいません。

 

3-2.不倫は離婚事由になる

不倫が違法な不貞行為になると、法律上の離婚原因になります。

この場合の離婚原因とは、裁判上の離婚原因です。裁判上の離婚原因がある場合、相手が離婚を拒否していても訴訟を起こして強制的に離婚させてもらえます。

 

たとえば夫が妻以外の別の女性と不貞関係となったら、夫が離婚をしぶっていても妻は夫へ裁判を起こして離婚を認めてもらえます。

 

 

3-3.不倫は犯罪にならない

不倫が不貞行為になる場合には違法ですが、刑法上の犯罪にはなりません。刑法その他の法律により、「不倫が犯罪になる」と定めるものがないためです。

配偶者に不倫されても、配偶者や不倫相手を逮捕してもらったり刑罰を科してもらったりはできません。

 

 

4.不貞行為になるかどうかの具体的な検討

以下では具体的な行為ごとに、違法な不貞行為になるかどうかを検討していきましょう。

4-1.プラトニックな関係

男女としてお互いに気持ちがあっても、プラトニックな関係なら不貞行為にはなりません。

違法とは評価されず、慰謝料も請求できません。

 

たとえば以下のような場合には慰謝料請求は困難と考えましょう。

  • 電話やメール、LINEなどで親しくやり取りしている
  • 深夜などに長時間電話している
  • 食事や映画、ショッピング、ドライブなどでデートしている
  • プレゼントを贈り合っている

 

ただし社会的な常識を超えて親しく付き合い、夫婦関係の平穏を害した場合には違法行為と評価される可能性もあります。

 

4-2.キスやハグをした

キスやハグをしたら「不倫」「浮気」と感じる方が多いでしょう。

しかし法律的な不貞行為は、肉体関係を持つことを意味します。キスやハグのみ行っても肉体関係がなければ不貞行為にはなりません。

 

例えば以下のような行為があっても不貞行為にはならないと考えましょう。

  • キスやハグをした
  • 手をつなぐ
  • 抱きつく
  • 胸やお尻を触る

 

ただし直接的な性交渉がなくても「性交類似行為」があれば性行為があったのと同じ扱いとなり、違法と評価される可能性が高まります。たとえば手淫や口淫、裸で抱き合った場合などです。

不貞行為は直接的に性交渉した場合のみに限定されるわけではないので、間違えないように注意しましょう。

 

 

4-3.酔った勢いで肉体関係を持ってしまった

酔った勢いで配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまうケースもあります。そういったケースではお酒による影響があったとはいえ、本人の自由な意思によって配偶者以外の人と肉体関係を持った以上は不貞行為と評価されるでしょう。

 

ただし肉体関係の相手方から薬を盛られて意識が酩酊していたところに性交渉をされたなど、事理弁識能力が全くなかった場合などには不貞行為とみなされない可能性もあります。

 

4-4.魔が差して1回だけ不倫してしまった

1回だけついつい魔が差して不倫してしまうケースもあります。

その場合、相手と肉体関係を持っていれば不貞行為に該当します。

ただし1回だけの不貞行為の場合、離婚事由には該当しない可能性がありますし、慰謝料が発生するとしても低額になる可能性が高いといえます。なぜなら不貞行為で婚姻関係が破綻したかどうかを判断する際には、不貞行為の回数や期間、その後の夫婦の生活状況、反省状況なども考慮されるためです。

結論的には「婚姻関係を破綻される程の有責行為」には該当しないため、離婚事由該当性が否定される可能性が高いでしょう。

 

4-5.風俗を利用してしまった場合

風俗店を利用してしまった場合でも不貞行為になるのでしょうか?

この点については、具体的な状況に応じて判断されると考えるべきです。裁判例でも肯定するものと否定するものがあります。

たとえば夫が1回だけ風俗店を利用したとしても、婚姻関係を破綻させるほどの事情とはいえないと判断される可能性が高いでしょう。

 

一方、継続的に風俗店に通っていて何度も性行為をしている場合などには不貞行為として違法と評価され、離婚原因が認められる可能性が高くなります。

 

 

4-6.同性と肉体関係を持った

配偶者のある人が同性と肉体関係を持った場合には違法行為となるのでしょうか?

この点についても、違法と判断された裁判例があります。

不貞行為には男女間の肉体関係だけではなく「婚姻生活の平穏を害する性的行為」も含まれると理解されるからです(東京地方裁判所令和3216日)。

 

配偶者が同性と肉体関係となっている場合でも慰謝料や離婚を請求できる可能性があるといえるでしょう。

 

5.不貞行為の証拠

不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求するには、不貞行為の証拠を集めなければなりません。証拠がないのに請求をしても、相手からは否定されるとケースが大半だからです。裁判でも証拠のないことは認められません。

 

不倫の証拠としては、できるだけ肉体関係を証明できるものを集めるべきです。

ただし直接的に肉体関係を証明できなくても、間接的に立証できる証拠をたくさん集めて不貞行為を推認させることは可能です。

 

具体的には以下のようなものを集めると良いでしょう。

  • 画像

性行為をしているところやラブホテル・自宅に通っている様子を撮影した画像など

  • 音声や動画

性行為をしているところや性行為を推認できる内容についての通話内容や動画を録音録画したもの

  • 領収書や利用明細書、クレジットカードの利用履歴

不倫相手と利用したホテルやデート代を支払った領収証、利用明細書、クレジットカードの利用履歴など

  • 交通系ICカードの利用履歴

不倫相手宅に通っていたことがわかる交通ICカードの利用履歴など

  • メールやSNSLINE

不倫相手と肉体関係を持っていることがわかる内容であれば証拠力が高くなる。直接確認できない場合でも間接的な証拠にはなる

  • 妊娠・中絶、出産を証明できる書類

不倫相手の子どもを妊娠や中絶、出産したことが分かるエコー写真や産婦人科の領収証などの資料

  • 探偵の調査報告書

不倫している現場を捉えた探偵の調査報告書

 

不倫の証拠の集め方が分からない場合や手元のものが証拠になるかわからない場合、弁護士が判断いたします。迷ったときにはご相談ください。

 

6.不倫されても慰謝料請求できない場合

以下のようなケースでは、不倫されても慰謝料請求できません。

6-1.不倫が始まった当時に婚姻関係が破綻していた場合

不倫関係が始まった当時、すでに夫婦関係が悪化して婚姻関係が破綻していたら慰謝料請求はできません。

このような場合、不倫された配偶者に保護すべき利益がないからです。たとえば夫婦が別居した後に交際が始まっても慰謝料請求は難しいと考えましょう。

6-2.時効が成立している場合

不倫の慰謝料請求権には時効が適用されます。具体的には「不倫と不倫相手を知ってから3年以内」に請求しなければなりません。

時効が成立している場合にも慰謝料は請求できなくなってしまいます。

不倫の慰謝料請求を行いたい場合には、早めに手続きを行いましょう。

 

7.不倫にともなう離婚・慰謝料以外のリスク

不倫すると、離婚や慰謝料以外にも以下のようなリスクが発生します。

7-1.実家の家族や友人知人との関係が悪化する

不倫が発覚すると、実家の家族や親族から白い目で見られたり、友人知人から偏見をもってみられたりするケースが多々あります。

特に友人や親族からたしなめられたにもかかわらず話を聞かない場合などには、人間関係が悪くなってしまうリスクが高まるでしょう。

 

むやみに不倫すると、不倫とは無関係な人間関係に悪影響を与えてしまうリスクがあるといえます。

 

7-2.自分からは離婚請求できなくなる

不倫した配偶者は「有責配偶者」となり、自分からは裁判で離婚請求できなくなってしまいます。

自ら不倫して婚姻関係を破綻させておきながら、相手が拒否しているのに裁判で離婚を求めるのはあまりにも身勝手だからです。

不倫した有責配偶者からの離婚請求が認められるには、以下のような要件を満たさねばなりません(最高裁昭和6292日)。

  • 例えば10年以上など相当長期の別居期間
  • 未成熟子がいない
  • 著しく社会正義に反する特段の事情がない

不倫すると、自分からは離婚請求できなくなってしまうリスクがあるといえるでしょう。

 

7-3.婚姻費用を請求できない

相手よりも収入の低い配偶者は、離婚するまでの間相手へ婚姻費用(生活費)を請求できます。ただし不倫をして自ら婚姻関係を破綻させた人の場合、信義則上、配偶者へ婚姻費用を請求できないと考えられています。婚姻費用分担調停や審判を申し立てても認められません。

不倫すると、生活費も請求できないリスクが発生するといえるでしょう。

 

なお不倫しても未成年の子どもがいる場合、子どもの養育費分の生活費の請求は認められます。

 

7-4.退職に追い込まれるリスクがある

不倫したからといって会社の懲戒事由に該当するわけではありません。不倫が会社に発覚しても、当然には仕事を辞める必要はないといえます。ただし社内不倫の場合などにはどちらかが異動になる可能性がありますし、居心地が悪くなって退職せざるを得ない状況に追い込まれる可能性もあります。(ただ、こうしたことを決めるのは、あくまで会社の判断であり、請求側が求めることはできません。)

 

以上のように、不倫には高いリスクを伴うので、安易にはならないとも考えられます。

 

まとめ

不倫は多くの場合「不貞行為」として違法行為と評価されます。その場合、不倫された配偶者は離婚や慰謝料を請求できます。

ただ不貞行為になるかどうかについては微妙な判断を要する場合もありますし、肉体関係がなくても例外的に慰謝料請求できるケースもみられます。こういった判断には専門知識が必要ですし、慰謝料請求する際には弁護士に代理交渉を依頼するとスムーズに進みやすくなるものです。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では不倫慰謝料案件に力を入れて取り組んでいます。お困りの際にはお気軽にご相談ください。

おひとりで悩まず
不倫慰謝料問題の弁護士にご相談ください。

052-756-3955(月曜~土曜9:00~18:00)

60分無料相談申込・お問い合わせ

ページトップへ