彼氏や彼女が浮気した場合に慰謝料請求できるのか、弁護士が解説

 

彼氏や彼女などの恋人が浮気した場合、慰謝料を請求できるのでしょうか?

 

結論的に恋人が浮気した場合、基本的には慰謝料請求できません。結婚前の浮気については慰謝料請求をすることはできないのです。ただし一定の場合には慰謝料請求できる可能性もあります。

 

今回は彼氏や彼女に浮気されたときに慰謝料請求できる限られるケースについて弁護士が解説します。恋人に浮気をされて悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.彼氏や彼女の浮気では慰謝料請求できないのが原則

彼氏や彼女などの恋人が浮気をしても、基本的には慰謝料請求できません。

浮気した本人だけではなく浮気相手にも慰謝料請求できないのが原則です。

 

法律上、浮気で慰謝料が発生するには「不貞」でなければなりません。不貞とは、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことを意味します。したがって、結婚前の浮気については、原則として不貞行為にはなりません。

 

彼氏や彼女などの恋人同士の場合、結婚していないので「不貞」になりません。恋人関係は「パートナーシップ」のようなものといえますが、最高裁はパートナーシップについて、法的保護に値しないとしています。よって慰謝料が発生する前提条件を満たさないのです。

 

そもそも日本では自由恋愛が認められています。結婚していない以上、婚約や内縁関係に立ち入ったとの特段の事情がない限り、誰と恋愛するのも自由といえるでしょう。

 

以上のような理由で恋人が別の異性と浮気をしても、慰謝料請求はできません。まずはその基本を押さえておきましょう。

 

2.彼氏や彼女の浮気で慰謝料請求できるケース

彼氏や彼女の浮気でも慰謝料請求できるケースはあります。

以下でどういった場合なのかみてみましょう。

 

2-1.婚約が破談となった

彼氏や彼女の浮気で慰謝料が発生する1つ目のパターンは「婚約していた」ケースです。

通常、婚約している場合に浮気が発覚すると婚約は破談となってしまうでしょう。

その場合、婚姻に対して抱いていた期待が害されるので被害者は大きな精神的苦痛を受けると考えられます。

よってその精神的苦痛をやわらげるために慰謝料が発生するのです。

ただし、婚約については婚約が破談になったというところまで求められ、単なる不貞行為では、慰謝料が認められない可能性もありますので、注意しましょう。

婚約者の浮気で慰謝料が発生する条件

婚約者の浮気で慰謝料が発生するには、以下の2つの条件を満たさねばなりません。

婚約が成立していたこと

まずは婚約が成立していたことが必要です。婚約とは、将来の結婚の約束を意味します。

婚約が成立していたといえるには、以下のような事情が必要です。

  • 婚約指輪を渡していた
  • 結婚式の予約をしていた
  • 結納式を行った
  • 両親外顔合わせを行った
  • 親戚、友人や知人に婚約者として紹介していた

単に当事者同士で「結婚しよう」と言葉を交わしただけでは状況として弱くなります。

 

婚約者が浮気相手と肉体関係をもったこと

婚約者が浮気相手と肉体関係をもったことも必要です。

ひとことで「浮気」といっても、内容についての理解は人によって異なります。

デートした場合やキスをした場合に「浮気」と考える方もいるでしょう。

 

婚約者の浮気で慰謝料が発生するには、婚約者が異性と肉体関係を持たねばなりません。

慰謝料請求するには、肉体関係をもった証拠も必要となります。

 

婚約者の浮気を証明する証拠

婚約者の浮気を立証する証拠としては以下のようなものが必要です。

婚約していた証拠

まずは婚約していた証拠が必要となります。以下のようなものを集めましょう。

  • 婚約指輪やその領収証
  • 結婚式場のパンフレット
  • 結婚式場の担当者とのやり取りの記録(メールや案内状など)
  • 新婚旅行の予約票、支払明細書
  • 結婚に関する費用のクレジットカード明細書

 

肉体関係の証拠

肉体関係を持っていた証拠としては、以下のようなものが考えられます。

  • メールやLINEなどのやり取りの記録(肉体関係がわかるもの)
  • 動画や画像(肉体関係がわかるもの)
  • デートしていたときの領収証
  • 本人らが肉体関係を認める録音や自供書
  • 探偵の調査報告書

 

 

2-2.内縁関係の場合

彼氏や彼女などの恋人が浮気した場合に慰謝料請求できる2つ目のパターンとして、内縁関係が挙げられます。

内縁関係とは、婚姻届を提出しない事実婚をいいます。

男女の双方に婚姻の意思があり実際に夫婦として共同生活していますが、婚姻届のみ提出していない状態です。

内縁関係の場合、婚姻届を提出した法律婚の夫婦と同様の保護を受けるので、相手が浮気(不貞)をしたら慰謝料請求できるのです。

 

内縁関係が成立する条件

内縁関係が成立するには、夫婦双方に婚姻の意思があって夫婦共同生活を営んでいる実態が必要です。

単に同棲していても「夫婦として一緒に生活していく」意思がなければ内縁とはいえません。またお互いに夫婦になる意思があっても同居していなかったら基本的には内縁関係になりません。

 

たとえば以下のような場合には内縁関係が成立しているといいやすいでしょう。

 

  • 籍は入れないけれども互いに夫婦になる意思を持って同居していた
  • 扶養配偶者の届出があった
  • 住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」などの記載がある
  • 親や親戚、友人知人などに夫・妻として紹介していた
  • 親や親戚、友人知人などから夫婦として認識されていた
  • 家計が同一だった

 

内縁関係の浮気を証明する証拠

内縁関係の浮気を証明するには、内縁関係を証明する証拠と浮気の証拠の2種類が必要です。浮気の証拠については既述なので、内縁関係についての証拠をみてみましょう。

  • 「妻(未届)」「夫(未届)」などの記載のある住民票
  • 続柄として「夫」「妻」などと書かれている賃貸マンション、アパートの賃貸借契約書
  • 配偶者としての被扶養者となっている健康保険証
  • 配偶者が扶養者として反映されている給与明細書
  • 事実婚証明書
  • 親や友人知人などの陳述書

内縁関係を証明するため、上記のようなものをなるべくたくさん集めましょう。

 

3.彼氏や彼女が浮気した場合の慰謝料相場は?

彼氏や彼女が浮気した場合の慰謝料相場は以下の通りです。

3-1.婚約が破談となった場合

相手の浮気によって婚約が破談となった場合の慰謝料相場は50200万円程度です。

以下のような事情があると慰謝料額は高額になりやすいといえます。

  • 婚約期間が長い
  • 浮気された期間が長い
  • 浮気の回数が多い
  • ことさらに2人の関係を裂こうとするなど悪質
  • 浮気されたショックで精神病になった
  • 浮気が発覚した後の対応が不誠実だった
  • 浮気相手が妊娠した
  • 結婚に向けて仕事をやめて退職していた
  • 浮気された側の年齢が高い

 

 

3-2.内縁関係で浮気された場合

内縁関係で浮気された場合の慰謝料相場は50300万円程度です。

 

浮気の発覚後に内縁関係が破棄されたかどうかによって慰謝料額が変わります。

浮気されても夫婦が別れない場合、慰謝料の金額は安くなって100万円やそれ以下が相場になります。一方、浮気されて夫婦が別れることになれば、慰謝料の金額は高額になって100300万円程度になります。

婚姻年数によって変わる慰謝料

夫婦が別れる場合の慰謝料相場は夫婦の婚姻年数によって異なり、具体的には以下の通りです。

  • 婚姻期間が13年程度…100150万円程度
  • 婚姻期間が310年程度…150300万円程度
  • 婚姻期間が10年以上…300万円やそれ以上

 

また婚約破棄された場合と同様、浮気した当事者の態度が不誠実な場合や浮気された側がうつ病などの精神病になった場合などに慰謝料は高額になる傾向があります。

 

4.浮気の慰謝料は浮気相手にも請求できる

婚約が成立している場合や内縁関係の場合などで慰謝料請求できるとき、慰謝料の請求相手は彼氏や彼女だけではなく浮気相手も含まれます。

つまり浮気されたら、彼氏彼女と浮気相手の両方に慰謝料を請求できるのです。

 

浮気によって慰謝料が発生する法律的な理由は浮気が「不法行為」になるためですが、浮気は2人で行うものです。よって2人には「共同不法行為」が成立して連帯責任が発生します。

 

※不法行為…故意や過失によって被害者へ損害を発生させる違法行為

 

彼氏や彼女に浮気されたとき、恋人と浮気相手の両方に慰謝料を請求してもかまいませんし、浮気相手のみに慰謝料請求することも可能です。

 

一般的には恋人と別れるなら両方に、別れないなら浮気相手にのみ請求するのが良いでしょう。

 

 

5.彼氏や彼女が浮気した場合に慰謝料を請求する手順

彼氏や彼女が浮気した場合、慰謝料を請求するには以下のような手順で進めましょう。

5-1.慰謝料を請求する

相手と普通に連絡を取れる状態であれば、まずはいつもの連絡方法で慰謝料を請求してみるのも1つです。相手が浮気を認めて慰謝料を支払うなら、スムーズに話し合いで解決できる可能性が高くなります。

まずはLINEやメールなどの連絡方法で慰謝料請求してみましょう。

ただし口頭ではごまかされてしまう可能性が高いので、できれば証拠の残る方法が望ましいといえます。

5-2.内容証明郵便を送る

普段の連絡方法では相手が無視する場合や相手が支払いに応じない場合、連絡が取れなくなっている場合などには内容証明郵便で慰謝料の請求書を送りましょう。

内容証明郵便とは、差出人と郵便局に控えが残るタイプの郵便です。

相手に請求した証拠を残せるメリットがあります。また配達証明をつければ相手に手渡されたときに記録が残るので、相手から「受け取っていない」といわれる心配もありません。

裁判になったときにも内容証明郵便の控えを証拠として使えます。

相手にプレッシャーをかける効果も高いので、相手が不誠実な場合などにはぜひ利用しましょう。ただし、内容証明を会社などに送付することはプライバシーの侵害にある可能性があり、また名誉棄損などと言いがかりをつけられる可能性もありますので、弁護士に示談交渉の代理を依頼することが良いでしょう。

 

5-3.合意する

内容証明郵便を送ったら、相手と話し合って慰謝料の支払金額や支払い方法を決定しましょう。

お互いに合意ができたら、慰謝料支払いについての合意書を作成します。

合意書には当事者が全員署名押印して、当事者の人数分作成し、各自が1通ずつ保持しましょう。

 

5-4.公正証書を作成する

慰謝料支払いの合意書は、できれば公正証書にするようおすすめします。公正証書があれば、相手が支払いをしないときにすぐに差し押さえができるからです。

相手の勤務先がわかっていれば給料を差し押さえられますし、相手の利用している金融機関がわかれば預貯金を差し押さえられます。保険や株式なども差し押さえ対象です。

 

一方、公正証書がなかったらあらためて裁判をしないと差し押さえができません。大変な手間と時間がかかってしまいますし、費用もかさむでしょう。

 

万一の場合にそなえて、慰謝料支払いの示談書は公正証書にしておきましょう。

 

5-5.訴訟を起こす

彼氏や彼女、浮気相手と話し合っても慰謝料の支払いについて合意できない場合、訴訟(裁判)を起こして請求する必要があります。

訴訟で婚約や内縁関係、肉体関係を証明できれば、裁判官が相手方へ慰謝料の支払い命令を出してくれる可能性があります。相手方が支払い命令を無視する場合、判決にもとづいて差し押さえもできます。

 

ただし訴訟は非常に難しい手続きで、専門知識のない方がひとりで進めるのは困難となるでしょう。

弁護士によるサポートが必要です。

慰謝料請求の訴訟を起こす際には男女問題に長けた弁護士に依頼しましょう。

 

6.恋人への慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

恋人への慰謝料請求を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  • 相手方に強いプレッシャーをかけられる
  • 有利な条件で慰謝料支払いの合意を締結しやすい
  • 手間を省ける
  • ストレスがかからない
  • 裁判になっても安心して依頼できる

 

名古屋駅ヒラソル法律事務所では男女問題に力を入れて取り組んでいます。恋人に浮気されて慰謝料請求したい場合にも経験豊富な弁護士がお力になります。

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