重婚的内縁の不当破棄に慰謝料は請求できますか。

内縁=中身としては夫婦ということが前提となります。

 

そして、夫婦間の貞操義務は内縁にも準じるものと考えられていますが、他方、刑法は重婚を禁止していますし民法上も公序良俗に反するものと考えられます。

 

こうした事情から、重婚的内縁の破棄は、正常な婚姻関係への復帰と評価すれば、慰謝料請求は否定する見解に傾きそうです。

しかし、法的保護のポイントは、妻との婚姻が形骸化している場合ということになります。内縁にあたるかのポイントは、男性が中心の重婚的内縁の場合、「生活の本拠地」がどこにあるかがポイントになるといえそうです。

 

妻との婚姻関係が破綻している場合は、内縁妻として法的に保護されますので、男性がさらに別の女性と不貞をした場合は、重婚妻は内縁妻に対して慰謝料の支払いをしなければならないとされています。逆に言うと、日本では、重婚的内縁という概念は存在しないということであり、夫婦は一つにしか拠点がないから他方は破綻しているという概念となっていそうです。

 

以前、リーガルハイに登場した3名の男性と重婚的内縁をする女性。曜日を決めて量的にそれぞれの男性の家に「通い妻」をしていた、というような事例。このような特殊な事例に出会うことはないでしょうが、法律婚をしていないので自由恋愛で処理されるか、それとも内縁ほどの関係はないので法的保護も薄い、と解釈されることになるのではないでしょうか。

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