不倫の接触禁止条項の意味や定め方【例文つき】

不倫の接触禁止条項の意味や定め方【例文つき】

 

不倫慰謝料について合意するとき「接触禁止条項(接触禁止文言)」を示談書に盛り込むケースがよくあります。接触禁止条項を入れておくと、合意後に再度の不倫を防ぎやすくなるなどのメリットがあります。もっとも,示談に関しては,金銭賠償が原則ですので,過度な接触禁止条項を入れることについては注意するようにしましょう。

 

しかし万が一よりを戻した場合にあらためて慰謝料請求しやすくなるかどうかは、文言の定め方次第です。場合によっては文言の内容によって不利益を受けてしまう可能性もあるいので、注意が必要です。

 

今回は不倫慰謝料の接触禁止条項(接触禁止文言)の意味や定め方を弁護士が例文付きで解説します。

 

配偶者の不倫に悩まれている方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.接触禁止条項とは

不倫の合意における接触禁止条項とは「パートナーと不倫相手が示談成立後に接触してはならない」とする示談の条項です。

 

不倫されて慰謝料を払ってもらったとしても、不倫が継続したり将来再開したりすると、平穏な婚姻生活を営めません。不倫が続けば夫婦関係を維持するのも難しくなり、離婚に至るリスクも高まるでしょう。

 

そこで不倫慰謝料の示談をするときに「パートナーと二度と会わない、電話もメールもLINEもしない」などと約束させるのです。それが接触禁止条項の役割です。裁判で設けることは難しいですが,示談の場合に設ける場合があります。

 

接触禁止条項は「接触禁止文言」といわれるケースもあり、両者は同じ意味となります。

 

禁止される「接触」の内容

接触禁止条項によって禁止される「接触」とはどういう内容なのでしょうか?

 

一般的に接触禁止条項を定める場合、以下のような行為がすべて禁止されます。

  • 面談
  • 電話
  • メール
  • LINE
  • その他一切の手段による接触

ただし職場が同じでどうしても接触せざるをえない場合などには「プライベートで接触しない」などの限定をつけるのが一般的です。

 

2.接触禁止条項を入れるための条件

不倫慰謝料請求をしたときに接触禁止条項を入れるには、いくつかの条件を満たさねばなりません。

2-1.話し合いで解決する

まずは「話し合い」で慰謝料問題を解決する必要があります。

不倫慰謝料を請求する方法としては、示談や調停、訴訟など複数存在します。

このうち、訴訟の「判決」が出る場合には接触禁止条項を入れられません。判決では慰謝料の一括払い命令しか出してもらえないからです。

 

接触禁止文言を入れたいなら、示談するか調停で合意しましょう。

ただし訴訟をしても途中で「和解」する場合、接触禁止条項を入れられる可能性があります。

 

示談や和解する場合、配偶者と婚姻関係を継続するなら相手に接触禁止条項を入れるよう提案してみると良いでしょう。

 

 

2-2.相手の承諾が必要

接触禁止条項を入れるには、お互いが合意しなければなりません。

こちらが希望しても、不倫相手が納得しなければ強制できないのです。

示談の際に接触禁止条項を入れたければ、相手を説得しましょう。

 

2-3.婚姻関係を継続する

接触禁止条項を入れるためには、配偶者との婚姻関係を継続する必要があります。

離婚するなら不倫相手との接触を禁止する利益がないからです。ここに離婚する場合は,接触禁止条項を設けることは相当ではないということに注意しておきましょう。

また、いったん接触禁止条項を定めても、その後に離婚すると接触禁止条項が無効になります。

2-4.接触禁止の方法について合意する

接触禁止条項を入れるには、お互いが条件について合意しなければなりません。

相手が接触禁止自体に同意するとしても具体的な方法について意見が合わなければ示談書に盛り込めない可能性があります。

 

たとえば請求者としては「全面的に一切の接触を禁止する」内容を希望するけれども、相手方は「プライベートでの接触のみを禁止する」「面談のみを禁止する」などの条項にしてほしいと希望する場合、どちらかが譲らなければ接触禁止条項を入れられません。

 

訴訟を起こしても接触禁止条項を入れられるわけではないので、相手が強硬な場合には、接触禁止条項の内容についてある程度譲らねばならないでしょう。

 

接触禁止条項の内容について迷いのある方は、示談する前に弁護士までご相談ください。

 

3.接触禁止条項の例文

接触禁止条項の例文をご紹介します。

 

「乙(不倫相手)と○○(配偶者)は本合意締結後、面談、電話、メール、LINESNS、手紙その他いかなる手段によっても一切接触しない」

「乙のスマートフォンやPCから○○の連絡先及び情報をすべて削除する」

 

 

4.接触禁止条項を定めるメリット

示談の際に接触禁止条項を定めると以下のようなメリットがあります。

4-1.不倫の再発を防げる

まず不倫の再発を防ぎやすくなるのが一番のメリットであり目的といえるでしょう。

不倫相手とパートナーの接触が禁止されるので、相手方らが約束を守っている限り、復縁は不可能となります。

パートナーと離婚しない場合には、示談において非常に重要なポイントといえるでしょう。

 

4-2.夫婦関係をやり直しやすくなる

不倫が発覚しても離婚しないなら、パートナーとの関係を再構築しなければなりません。しかし不倫相手と連絡を取り続けられると相手を信頼できず、夫婦関係のやり直しは困難となるでしょう。

 

接触禁止条項があれば、裏切られた側としてもパートナーを再度信頼しやすくなります。

パートナーとしても、不倫相手を振り切って夫婦生活に戻ってきやすくなるものです。接触禁止条項には、夫婦関係をやり直しやすくさせる効果があります。

 

4-3.再度の慰謝料請求が楽になる可能性がある

いったんは不倫慰謝料を払ってもらって和解しても、残念ながら再度不倫されてしまうケースは存在します。そんなとき、接触禁止条項を定めていると、再度の不倫に対する慰謝料請求が簡便になる可能性があります。

 

ただしそのためには、接触禁止条項だけではなく「違約金」についての約束を盛り込んでおくべきです。違約金については次の項目で詳しくご説明します。

 

5.接触禁止条項と違約金

接触禁止条項は「違約金」とセットで定めておくとさらに効果的です。

違約金とは「約束を破ったときに払わねばならないお金」をいいます。

つまり接触禁止条項にプラスして違約金条項をつけておくと、万一不倫相手とパートナーが接触した場合に定められた違約金を請求できるのです。

違約金は「損害賠償金の予定」を定めるものと理解しましょう。

 

違約金を定める場合、具体的な金額まで明記すべきです。単に「違約金を請求できる」と書いただけでは、損害額を証明しなければなりません。

 

5-1.違約金を定めなければどうなるか

違約金を定めないとどのような問題が発生するのでしょうか?

 

接触禁止条項のみがあって違約金の定めがない場合、相手方に約束を破られてもあらためて慰謝料請求できるとは限りません。

損害の発生や精神的苦痛の程度をあらためて立証しなければならないのためです。

 

法律上、不貞で慰謝料請求するには「配偶者と不倫相手との肉体関係」を証明する必要があります。たとえば相手とパートナーが電話しただけでは慰謝料請求できません。

 

またどの程度の慰謝料が認められるのかもケースバイケースです。こちらが高度な精神的苦痛を立証できなければ、慰謝料額が安くなってしまう可能性もあります。

 

5-2.違約金の定めがある場合は立証が容易になる

違約金の定めがあれば、「面談」「電話」などの接触禁止条項に違反しただけで、示談書に書き入れた金額の違約金を請求できます。

不倫された側にとっては立証が非常に簡単になるメリットがあるといえます。

 

 

6.接触禁止条項の注意点

不倫の示談で接触禁止条項を入れるとき、以下の点に注意しましょう。

 

6-1.文言を入れる代わりに減額を求められる可能性がある

不倫相手に接触禁止条項を入れるように求めると、代わりに慰謝料の減額を求められるケースが多々あります。相手にしてみれば、本来法的義務のない接触禁止条項を入れるのですから、何らかの利益がないと応じられないと考えるのです。

また一般的に夫婦関係を継続する場合には、破綻して離婚する場合よりも慰謝料相場が低くなることも影響します。

 

結果的に、こちらが希望しているよりも低い金額で示談するしかなくなる可能性があります。

 

6-2.実現可能な内容にする

接触禁止文言といっても、内容はケースによって変わります。

 

確かに不倫された側からしてみると、一切の接触を禁止したいと考えるものです。しかし実現可能な内容でないと相手は合意しないでしょう。接触禁止条項を強制できない以上、請求者側としても現実的な側面から内容を検討しなければなりません。

 

たとえばパートナーと職場が同じ不倫相手に対し「一切の接触を禁止する」「退職して接触しないようにする」などの条件を求めても、実現は難しくなるでしょう。

 

6-3.「慰謝料請求を猶予する」文言を追加するとリスクがある

接触禁止条項を入れるとき「条項が守られている間は慰謝料請求を猶予する」という文言を追加するのはおすすめできません。

このような文言があると、後に相手へ慰謝料請求したときに「接触禁止を守っているから慰謝料は払わない」などと抗弁されてしまうリスクが発生するからです。

 

相手が「猶予文言を入れてほしい」と言ってきても、応じないのが無難でしょう。

 

6-4.違約金を定めないと効果が半減する

せっかく接触禁止条項を入れても、違約金についての定めをしなければ効果は半減します。

単に接触を禁止しただけでは、将来不倫が再発したときにあらためて損害額などを立証しなければならず手間がかかります。

 

接触禁止条項は違約金条項とセットで定めましょう。

 

7.接触禁止条項を入れるまでの流れ

接触禁止条項を入れるまでの流れは以下のとおりです。

STEP1 相手と話し合って合意する

まずは慰謝料額や接触禁止条項の内容について、相手と話し合わねばなりません。合意できないと示談が成立しないので、現実的なラインでの和解を目指しましょう。

STEP2 示談書を作成する

合意ができたら、示談書を作成します。その際に接触禁止条項を盛り込みましょう。

お互いに納得できる表現にする必要があります。

 

STEP3 お互いが署名押印する

示談書には不倫された側と不倫相手の双方が署名押印します。双方が署名押印したら、お互いに1通ずつ所持しましょう。

 

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、不倫トラブル解決に積極的に取り組んでいます。

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