不倫慰謝料を請求された人が知っておくべき「求償権」について―求償権行使はしたいけれど・・・

 

不倫して相手の配偶者から慰謝料請求された方は「求償権」について知っておくべきです。

 

求償権とは、連帯債務を負う人が自分の負担部分を超えて支払いをしたときに、他の連帯債務者へと支払いを請求できる権利です。

 

不倫相手の配偶者へ高額な慰謝料を払った場合、後に求償権を行使して不倫相手へお金を請求できる可能性があります。

 

今回は不倫慰謝料請求をされた人が知っておくべき求償権について弁護士がわかりやすく解説します。慰謝料請求を受けているなら、示談書に署名押印する前にこの記事をお読みになってください。不利益を大きく軽減できるでしょう。

 

 

1.求償権とは

求償権とは、連帯債務者や連帯保証人が自分の負担部分を超えて支払いをしたときに、他の連帯債務者や連帯保証人へ負担部分に応じて金銭の支払いを請求できる権利です。

 

連帯債務とは、全員が全額の支払いをしなければならない負債をいいます。たとえば100万円を借りて2人の連帯債務者が連帯債務を負う場合、2人とも100万円全額払う義務を負います。連帯債務の場合、債権者に対しては自分の負担部分を主張できず全額を払わねばなりません。

 

ただし連帯債務者間では負担割合があります。たとえば100万円の債務について2人が負担する場合、150万円ずつという負担割合だったとしましょう。この場合、1人が債権者へ100万円払ったら払いすぎになります。そこで他方に対し、払いすぎた50万円の返還を求められます。これが「求償権」です。

 

不倫の慰謝料も一種の連帯債務となるので、求償権が適用されます。不倫相手が交際相手(既婚者)の配偶者から請求を受けて負担部分を超えて支払うと、後に交際相手へ求償してお金を返してもらえる可能性があります。

 

2.求償権の計算例

求償権が発生すると具体的にどういった請求ができるのか、例をあげてみてみましょう。

 

男性が既婚者、女性が独身で不倫関係となった。男性の妻が不倫を知り、女性へ慰謝料を請求したため女性が300万円の慰謝料を払った。男性と女性の内部的な慰謝料負担割合は男性が200万円、女性が100万円。

 

この場合、女性は負担割合が100万円であるにもかかわらず男性の妻へ300万円全額を払ったので、男性に対して求償権を行使して200万円を請求できます。

 

求償権を行使すると、最終的な負担額が大きく減るのでメリットが大きいといえるでしょう。

 

3.不倫慰謝料の負担割合はどのくらい?

相手の配偶者から請求を受けて慰謝料を払った場合、具体的にどのくらいの割合を既婚の交際相手へ請求できるのでしょうか?

 

負担割合についてはケースバイケースとなります。

基本的には「不倫について責任の重い側」の負担する慰謝料額が高額になります。

3-1.高額な求償が認められやすい事情

求償権は持分を超える部分を請求するものですので、原則は折半と考えるのが無難のように思います。もっとも、たとえば以下のような事情があると、既婚の交際相手の責任が重くなって求償できる金額が上がると考えられます。

  • 既婚の交際相手の方から積極的に不倫を誘ってきた
  • 既婚の交際相手が当初「独身」と嘘をついていた
  • 既婚の交際相手は「妻とは離婚寸前である」などと説明していた
  • こちらとしては「別れたい」と告げたことがあったが聞いてもらえなかった

 

3-2.求償割合が低くなる事情

一方、以下のような場合にはこちらの責任が重くなるので、求償割合が経る可能性があります。

  • こちらが積極的に不倫を誘った
  • 相手の家庭を破壊する行動を積極的に行った
  • 相手が家庭をもっていると知りながら積極的に肉体関係となった
  • 相手から「別れよう」と言われたが、聞かずに関係を継続した

 

具体的な求償割合を求めるには個別的な事案の検討が必要です。迷われたら弁護士までご相談ください。また、具体的な求償割合の修正をした請求を受けた場合も、弁護士までご相談ください。

4.求償権の放棄について

不倫慰謝料を払った後、求償権を行使したいなら「求償権の放棄」をしないように注意しなければなりません。求償権の放棄とは「求償しません」と宣言して権利を放棄することです。示談書の中には、時折、定型文のように入っていることがあります。

連帯債務者には基本的に求償権が認められますが、放棄してしまったら行使はできなくなってしまう可能性が高いでしょう。

 

不倫相手の配偶者と慰謝料についての示談を行うとき、相手から「求償権を放棄してほしい」といわれるケースが多々あります。そんなとき、深く考えずに放棄に応じてしまうと、示談書にもその旨が記載されます。

 

相手から提示された示談案に「求償権の放棄」に関する条項が入っていたら、安易に署名押印してはなりません。本当に示談後に交際相手へ求償する必要がないのか、しっかり検討すべきです。

 

求償権の放棄を求められたときの対処法

相手の配偶者から求償権の放棄を求められたら、以下のように対応しましょう。

 

請求額が妥当か検討する

求償権を放棄すると後に交際相手へ求償金を請求できないので、相手の配偶者へ払った金額が最終的な負担額になります。相手の請求額が妥当と言えるのか、慎重に判定しなければなりません。

法的な相場の範囲内になっていることはもちろん、こちらの責任の程度に応じた金額となっているのかも検討しましょう。相手が高額過ぎる支払いを求めている場合、応じるべきではありません。

 

不倫慰謝料の相場

法的な不倫慰謝料の相場は、相手夫婦が離婚する場合に100300万円程度です。

相手夫婦が離婚しないなら慰謝料の相場は100万円以下になります。

求償権の放棄を申し入れられる場合、相手夫婦は婚姻関係を継続する可能性が高いでしょう。その場合、慰謝料額が100万円以上になると高額すぎると考えられます。

 

慰謝料の減額を主張する

相手の配偶者から求償権を放棄するように申し入れられたら、応じる条件として慰謝料の減額を主張するのも1つの対処方法です。

たとえば相手が200万円の慰謝料を請求してきたとき、求償権を放棄する代わりに50万円に減額するよう求めることも可能です。

特に相手夫婦が関係を修復するケースや、交際相手の責任が重く高額な求償が見込める場合には、交渉によって慰謝料を減額しやすいでしょう。

 

ご自身で対応するとスムーズに示談交渉を進めにくい場合、弁護士までご相談ください。

 

5.求償権の注意点

相手へ支払う金額が減額されるわけではない

求償権を行使しても、法的に相手(慰謝料請求してきた配偶者)へ支払うべき慰謝料が減額されるわけではありません。あくまで「慰謝料を支払った後、払いすぎた分を他の連帯債務者(交際相手)へ請求できる」だけです。

配偶者に対し「求償権があるから慰謝料は全額払わない」との主張はできないので、間違えないようにしましょう。

 

 

6.求償権を行使する方法

慰謝料を払った後、実際に求償権を行使するには以下の手順で進めましょう。

6-1.交際相手へ請求

まずは交際相手に対し、求償金を請求しましょう。

具体的には相手の配偶者に払った金額のうち、相手の負担割合に応じた金額を請求します。

負担割合は弁護士に相談するなどして、事案に応じた適切な金額としましょう。

 

請求方法について法的な決まりはありません。

口頭やメールなどでもかまいませんが、内容証明郵便を利用すると相手へプレッシャーをかけられて証拠も残るので、おすすめです。

 

6-2.話し合う

相手へ請求をしたら、求償金の支払いについて交渉しましょう。

具体的にいくらの金額をどのような方法で払ってもらうのか(一括払いか分割払いかなど)を決定します。

 

6-3.合意して支払いを受ける

話し合いによって合意ができたら「慰謝料の求償に関する合意書」を作成しましょう。

合意書に規定したとおりに相手から支払いを受けられたら、求償問題が解決されます。

 

なお合意書は公正証書にしておくと安心です。公正証書があれば、相手が支払わないときにすぐに給料や預貯金などの差し押さえによって解決できるからです。

特に求償金の分割払いを認める場合、途中で払われなくなるリスクもあるので必ず公正証書にしておくべきです。

 

6-4.訴訟を起こす

相手と話し合っても求償問題について合意できないなら、訴訟を起こす必要があります。

訴訟になると、裁判官が負担割合も定めて相手に支払い命令を出してくれます。

ただし有利な判決を得るには、交際相手の責任が重い事情などを説得的に述べなければなりません。

1人で対応すると不利になる可能性が高いので、弁護士へ依頼しましょう。

 

7.慰謝料請求されたときに弁護士に依頼するメリット

慰謝料請求されたときには弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

7-1.求償権を無理に放棄させられない

自分で慰謝料の示談交渉に取り組むと、相手の配偶者から半ば強制的に求償権を放棄させられてしまうおそれがあります。強制されたら取り消しはできますが、時間も労力もかかってしまいます。弁護士を間に入れて冷静に話し合い、強制的な権利放棄を避けましょう。

7-2.妥当な慰謝料額がわかる

相手による請求額は、たいてい法的な相場より高額になっているものです。

弁護士に相談すれば妥当な慰謝料額がわかるので「払い過ぎ」を防げるメリットがあります。

7-3.有利な条件で示談しやすくなる

不倫慰謝料の示談の際、弁護士に依頼すると慰謝料を減額しやすくなり、分割払いを認めさせられる可能性もアップします。

有利な条件で解決しやすくなる点も大きなメリットとなるでしょう。

7-4.求償権の行使も任せられる

示談後の求償権行使も弁護士へ任せられます。求償割合の検討や金額計算、相手との交渉等すべて任せられるので労力がかかりません。

7-5.ストレスが大きく軽減される

不倫トラブルは大きな精神的負担となるものです。弁護士に任せてしまえば相手の配偶者や交際相手本人と直接対話しなくて良いので、ストレスも大きく軽減されます。

 

最近、求償権行使のご相談が増えている印象を持ちます。それは、求償権放棄での解決が減ったのだろうかという感想を持っています。求償権行使に関するご相談は、日本全国から受け付けています。

 

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、不倫で慰謝料請求された方へのサポートに積極的に取り組んでいます。不倫慰謝料を請求されてお困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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