不貞慰謝料コラム:浮気,不貞,不倫の慰謝料が払えない場合はどうするのか?

不貞慰謝料コラム:浮気,不貞,不倫の慰謝料が払えない場合はどうするのか?

不貞・不倫の慰謝料請求をしていて,直面する問題としては,不貞をされた方にお金がなく,「浮気」「不貞」「不倫」の慰謝料が支払えない場合です。

1.そもそも,民法上、浮気・不倫の慰謝料を支払う義務があるの?

そもそも,不貞・不倫の慰謝料請求を受けていたとしても,民法上,浮気・不倫の慰謝料を支払う義務があるかどうかについて,弁護士と話した方が良いと思います。

仮に,民法上の義務がないのに,「解決金」という形で弁済してしまった場合において,不貞行為をした恋人からの求償が妨げられる恐れがあるからです。例えば,AさんがBさんの夫Cさんと不貞をして,AさんがBさんに慰謝料100万円を支払った場合,Aさんは原則としてCさんに対して半額の50万円を請求することができるのです。

ただし,紛争解決金などその趣旨が慰謝料か否か明確でないと,AさんがCさんに対して求償できなくなってしまうこともあります。

主なポイントとしては、
1)不貞行為の有無
2)配偶者がいると知っていたか(過失の有無)
3)婚姻が破綻していないか
―などが挙げられると思います。

例えば,自己で過失がないものの、紛争解決金を支払ってしまった場合は、AさんがCさんに紛争解決金の半額を求償できるかは,実体法上慰謝料債権が生じているかによるものと考えられます。

実体法上の慰謝料債権の成立には疑問があるものの、求償できなくなる場合は困るといった場合は裁判をするのも一つかもしれません。詳しくは弁護士にご相談ください。

この場合でも,裁判はやりたくないなどのやむを得ない事情から,紛争解決金で解決される方もいますが,そうなると,求償の不安を抱え込むことになるといえるでしょう。それ以外では,生活費の見直しなどくらいしか方法がないかもしれません。

支払方法については,一般的に1)示談や和解のパターンの場合の方が,2)判決の場合と比較して分割払いに応じてもらいやすいといえます。
まず,申し上げておかないといけないのは、「分割の利益」があるからといって、賠償額は適正であるべきということです。つまり、例えば,不相当に高額という前提で慰謝料金800万円の合意をしてしまったとします。いくら分割額が良心的なものであるとしても,総額が多ければ意味があるとは思えません。
支払方法は,一般的には,月々いくらというものですが,頭金方式,ボーナス払い方式などが考えられると思います。
いずれにしても,合意をしてしまった後、それが守れなくなった場合、1)公正証書を作成しているパターン、2)合意書を前提に裁判を経て債務名義があるようなパターンでは,強制執行や財産開示のリスクなども出てきます。

2.財産開示手続
不貞の慰謝料請求でも、1)公正証書や,2)裁判所の判決がある場合には、強制執行をすることができます。
反対にいえば,3)私製証書のみの場合は,直ちに強制執行をすることはできず,まずは裁判を起こしてもらうことになります。
次に,1)や2)のケースを前提にしますと、財産開示手続制度の改正が行われました。従来からあまり実効性が高いものではありませんでしたが、債権者の申立てにより、裁判所が債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自己の財産について陳述させる手続です。
しかし、法改正により,不出頭や虚偽の陳述をした場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようになりました。
何件か,書類送検されたというニュースも出てきていますが,強制執行の前提として、財産開示手続の裁判に出頭を求められるという可能性もないとはいえないでしょう。ただし,現在でもどこまで財産開示手続の実効性が上がったかについては,その評価まではなされていないように思います。
このほかに、預貯金に関する情報取得手続というのもあります。これは、先行して財産開示手続はいらないので、いきなり申立をされる可能性はあるかもしれません。
主な用件は「強制執行がうまくいかなかったこと」です。弁護士会照会との違いは、弁護士会照会では、1)三菱UFJ銀行、2)みずほ銀行、3)みずほ信託銀行、4)ゆうちょ銀行-にほぼ固定されていました。こうしたところの情報が取得される可能性がないとはいえないのです。
3.強制執行
ここでは、可能性が高い預金などの「債権執行」について解説します。
典型的には、預貯金、給与などのほか、個人事業主は、売掛債権などを差し押さえることができます。
給与の差し押さえに関しては、原則4分の1までしか差し押さえることはできません。
預貯金はともかく、給与の差し押さえについては、会社に未払債権があることを知られてしまうリスクがないとはいえません。
最終的には、「強制執行」、そして、それらの実効性を高める財産開示手続などがあるものと考えられるのです。
4.まとめ
弁護士から、内容証明などが送られてきて,「差し押さえ」のリスクまで考慮してしまう方もいるかと思います。しかし、まずは、迅速に適正な金額で和解できれば、あるいは分割できれば、弁護士を入れたとしても、必ずしも費用倒れにならないかもしれません。
不貞や浮気の慰謝料問題でしたら、名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。
                                                  以上

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