ホスト事件とは?顧客が慰謝料を支払わないといけない??

ホスト事件というのは、東京地裁平成22年9月3日判決です。

 

松浦遊さんがホストクラブに勤めていたという事案ですが、このことは妻の美希さんのしらない事情でむしろ美希を愚弄するものであると表することもでき、また、不貞相手の亜梨美にも大いに責められるべき面があることを意味するものではある。しかし、その相手方である遊の責任を軽減するものであるということはできない、という趣旨の判例が示されています。

 

自然の愛情の発露か、それとも割り切った性交渉であるのか、こうした観点は社会通念で区別されているようにも思われます。個人的には、ホスト事件ではなく枕営業事件判決が正当であるように思われます。

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