不倫の離婚で後悔する人の特徴とは?離婚する前に考えておくべきこと

不倫の離婚で後悔する人の特徴とは?離婚する前に考えておくべきこと

 

配偶者に不倫されると、離婚を真剣に考える方が多数います。

信じていたパートナーに裏切られてつらい思いをすれば、離婚を考えてもやむを得ないでしょう。

しかし不倫された方が必ず相手と離婚するとは限りません。夫婦関係を修復できる事例も多々あります。勢いで離婚してしまうと後悔する可能性もあるので、離婚は慎重に検討するようおすすめします。

 

この記事では不倫が原因の離婚で後悔するパターンや離婚しない方が良いケース、反対に離婚した方が良いケースについて弁護士が解説します。

 

夫や妻に不倫・浮気をされて離婚を考えている方は是非参考にしてみてください。

 

1.不倫されても離婚しないといけないわけではない

配偶者に不倫されたら「もう離婚しかない」と思いこんでしまう方が多数います。しかし浮気や不倫をされても、離婚しなければならないわけではありません。

確かに配偶者の不倫(不貞)は「民法上の離婚原因」に数えられています。具体的には、配偶者に不倫された側は訴訟でも離婚請求ができます。離婚訴訟で相手の不倫を立証できれば、相手が拒否していても離婚を認めてもらえるのです。

 

一方で、不倫されても離婚しない選択肢もありえます。夫婦関係を修復するメリットはたくさんありますし、実際に不倫が発覚しても夫婦関係を修復しているカップルは多いので、離婚にこだわらずに広い視野を持って対応しましょう。

 

2.相手から離婚を求められても拒否できる

不倫されたとき、不倫した配偶者の方から離婚を求められるケースが少なくありません。

不倫した配偶者は「再婚したいから」などの理由で離婚を要求するケースが多いのです。

相手から強く離婚を求められると、内心では離婚したくなくても応じてしまう方がおられます。

 

しかし不倫されたとき、離婚したくないなら配偶者から離婚を求められても応じる必要はありません。不倫した側は「有責配偶者」となり、裁判で離婚を請求できないからです。

協議や調停で離婚を要求して「不倫された側」が離婚に応じれば離婚が成立しますが、不倫された側が拒否し続けると協議離婚や調停離婚は成立しません。

不倫した側が訴訟を起こして離婚を請求しても、不倫された側が離婚を拒否していれば最終的に請求は棄却されるのです。つまり不倫した側が訴訟を起こしても、不倫された配偶者が離婚を拒否している限り離婚は認められません。自分で不倫しておきながら相手が拒否しているのに離婚を認めるとあまりに不公平だからです。

 

不倫した配偶者と離婚したくなければ、協議や調停、訴訟においてひたすら離婚を拒否し続けると良いといえるでしょう。

同時に離婚届不受理申出をしておくようおすすめします。

 

3.不倫を原因とする離婚で後悔する人の特徴

不倫を原因とする離婚をしたとき、後悔する方が多数います。以下では男女別に不倫を理由とする離婚で後悔するパターンをみていきましょう。

 

3-1.夫が不倫して妻が後悔するパターン

夫が不倫して離婚したとき、元妻が後悔しやすいのは以下のようなパターンです。

経済的に余裕がなくなる

元妻が後悔するパターンで多いのが、経済的な問題です。

特に婚姻時に夫の収入によって生活していた方の場合、離婚するとたちまち生活が苦しくなってしまう可能性が高くなります。

子どもを引き取った場合には、子どもにも不自由な思いをさせてしまうと思い、自分を責めてしまう人が少なくありません。

離婚する前に、経済的に問題が生じないか、自分1人でやっていけるのかをしっかりシミュレーションしておく必要があるでしょう。また、このようなパターンでは、きちんと弁護士を入れて経済的問題についての手当をしておいた方が良いでしょう。

子どもと過ごせる時間が減る

離婚すると、自分が一家の大黒柱となって働かねばなりません。家事と育児、仕事に追われて自由な時間がなくなってしまう方が多数います。

婚姻時のように子どもとゆっくり過ごせる時間はとりにくくなるでしょう。

子どもに寂しい思いをさせているという思いで罪悪感にさいなまれる方も少なくありません。

離婚するなら、子どもとの時間がある程度減ってしまうことは覚悟しておいた方が良いでしょう。

相手に未練がある

元夫に未練があるのに無理に離婚すると、後悔してしまう可能性があります。

本心ではもう一度やり直したいと思っているなら、意地で離婚してしまうのはおすすめしません。

離婚する前に、自分の気持ちをよく振り返って「本当に離婚を望んでいるのか」検討してみてください。

元夫が不倫相手と再婚して悔しい思いをする

不倫されて離婚すると、元夫が不倫相手と再婚するケースが多々あります。

そうなると、何もかも元夫や不倫相手の望みとおりになったような気がして悔しい思いをされる女性の方がおられます。

自分が家事や育児、仕事に追われて経済的にぎりぎりな生活を送っているのに相手方らばかりが幸せに暮らしているように見えて、理不尽さを感じるケースも珍しくありません。特に元夫が再婚して、新たに子をもうけて養育費の減額請求をしてきたとき、理不尽さを感じるかもしれません。

離婚するかどうかを決めるときには、元夫と不倫相手が再婚しても気にしないで済むか、自分の気持ちを確かめてみると良いでしょう。

 

3-2.妻が不倫して夫が後悔するパターン

妻が不倫して離婚したとき、元夫が後悔するのは以下のようなパターンが多数です。

親権をとられてしまう

妻が不倫して離婚するなら、当然自分が親権を取得できると考える男性の方が多数います。

しかし実際には妻が不倫しても妻が子どもの親権を取得するケースが少なくありません。

特に子どもが乳幼児など小さい場合、親権争いは妻側に有利になります。

不倫されたにもかかわらず親権争いに負けてしまい、理不尽さを感じる男性の方が多いかもしれません。

また離婚後、妻が子どもとの面会を自由にさせてくれないケースもよくあります。

離婚すると不倫した妻に親権をとられてしまったり子どもに会いにくくなってしまったりする可能性がないとはいえないことは意識しておいた方が良いでしょう。

家族を失う喪失感が大きい

離婚すると、家族がいなくなって1人になってしまう男性の方がいます。

子どもがいなければ1人に戻るのは当然ですし、子どもがいても妻に親権を渡したり、親権争いに負けてしまったりするケースがあるためです。

これまで楽しく家族で暮らしていたのに、離婚して1人になると大きな喪失感に襲われてしまう男性の方が少なくありません。

勢いで離婚する前に「1人になってしまっても平気なのか、孤独に耐えられるのか」しっかり検討した方が良いでしょう。

家事に追われる

男性は、婚姻時に家事や育児を妻に任せきりにしている方も多いでしょう。

しかし離婚したら、家事はすべて自分でやらねばなりません。

男性の方はフルタイムで勤務しているケースも多いので、仕事と家事の両方で非常に忙しい状態になってしまいます。

離婚後家事に追われるようになり、ようやく妻のありがたみに気づく男性の方も少なくありません。

突然家事に追われて後悔しないように、離婚前から食事や掃除選択など、家事を一部でも自分で行っておくようおすすめします。

 

4.不倫されて離婚するメリットとデメリット

不倫されたときに離婚するメリットとデメリットとして、以下のような点が挙げられます。

4-1.メリット

  • 気持ちがスッキリする
  • 相手の顔を見なくて良いのでストレスなくなる
  • 慰謝料を払ってもらえるなど、離婚条件で有利になる可能性が高い
  • 新しい人生をやり直せる

4-2.デメリット

  • 1人になってしまう、強い孤独感にさいなまれる
  • 相手が再婚して悔しい思いをする可能性がある
  • 経済的に苦しくなる可能性がある
  • 子どもと会いにくくなる可能性がある

 

5.不倫されて離婚しないメリットとデメリット

不倫されても離婚を回避すると、以下のようなメリットとデメリットがあります。

5-1.メリット

  • 家族を維持できる、1人にならない
  • 子どもに寂しい思いや不自由な思いをさせずに済む
  • 経済的に苦しい思いをせずに済む
  • 夫婦関係を修復できれば幸せな家族を取り戻せる可能性がある
  • 不倫相手との再婚を防げる

5-2.デメリット

  • 夫婦関係をうまく修復できるとは限らない、喧嘩が絶えない状態になる可能性もある
  • ストレスがたまる
  • 配偶者が不倫関係を清算しない可能性がある
  • 家出されたり生活費を止められたりしてトラブルになる可能性がある

 

5-3.離婚しない場合の注意点

離婚しない場合、必ず不倫相手との関係を清算させるべきです。不倫相手と別れないと、夫婦関係の修復は困難だからです。配偶者が突然家出をしたり生活費を払わなくなったりしてトラブルになるケースも珍しくありません。

たとえば不倫相手に慰謝料請求をして配偶者との接近禁止を約束させるなど、不倫関係を清算させるための対処をとりましょう。

 

6.不倫されたときに離婚をおすすめしないパターン

不倫されたとき、以下のような状況であれば離婚をおすすめしません。

6-1.子どもが小さいが子どもと離れたくない(男性の場合)

子どもが乳幼児など小さい場合、母親が親権者となる可能性が高くなっています。

男性が不倫された場合、幼少期の子どもと離れたくないなら離婚はおすすめしません。

不倫された被害者であっても子どもの親権はとれない可能性があるので「不倫した妻には親権はとれないはず」と思い込まないよう注意しましょう。

 

6-2.相手に未練がある

相手に未練があるなら、離婚は避けるべきです。相手とよく話し合い、修復の道を探りましょう。自分たちだけでは修復が難しい場合、夫婦カウンセラーなどを利用する方法もあります。

6-3.経済的な不安がある

離婚後に経済的に困窮してしまいそうなら、早急な離婚はおすすめしません。

離婚せずにまずは仕事を探すなど、経済力を身につけた方が安心でしょう。

なお離婚後は相手から養育費を受け取れたり行政からの給付があったりします。

そういったものも含めて、自活できるかをシミュレーションしてみてください。

6-4.子どもに寂しい思いをさせたくない

離婚するとひとり親になるので、子どもには寂しい思いをさせることになるでしょう。

そういった状況を避けたければ離婚はおすすめしません。

ただし両親が絶えず喧嘩している状況は、子どもの精神衛生上かえって悪くなります。

子どもに精神的な負担をかけないのはどういった方法なのか、状況に応じて検討する必要があります。

 

7.不倫されたときに離婚をおすすめするパターン

不倫されたとき、以下のような状況であれば離婚を検討しましょう。

7-1.配偶者が不倫相手と別れない

配偶者が不倫相手と別れないなら、夫婦関係の修復は困難です。

相手の方も夫婦関係の修復に非協力的となるでしょう。

どうしても別れさせることができないなら、離婚した方が良いと考えます。

7-2.配偶者が家出した、生活費を止めた

不倫した配偶者が家出したり生活費を払わなくなったりしたら、不倫された側は大きな影響を受けます。戻ってくるように言ったり生活費を払ったりするように言ったりしても相手が聞き入れない場合、離婚した方が良いでしょう。

なお相手が生活費を払わない場合、婚姻費用(生活費)を請求できます。

どうしても払わない場合には家庭裁判所で婚姻費用分担調停を申し立てましょう。

 

7-3.相手に未練はなく、経済的にも精神的にも1人で十分にやっていける

相手に未練がなく精神的にも自立しており、経済的な不安もないなら離婚しても後悔する可能性は低いと考えられます。子どもの問題もなければ、積極的に離婚を進めても良いでしょう。

 

7-4.暴力を振るわれているなど別の問題がある

相手から暴力を振るわれている、モラハラ被害を受けているなど別の問題がある場合には離婚を検討するようおすすめします。

 

8.不倫トラブルは名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談ください

不倫されたとき、離婚すべきかすべきでないかは繊細な問題です。適切に判断するには客観的な視点から状況を見られる第三者による意見が重要となるでしょう。

中でも弁護士は離婚問題に精通しており法的な観点からもアドバイスできるので、迷ったときに頼りになる存在です。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では不倫や離婚問題に力を入れて取り組んでいます。夫や妻に不倫・浮気されてお悩みの場合、お気軽にご相談ください。

おひとりで悩まず
不倫慰謝料問題の弁護士にご相談ください。

052-756-3955(月曜~土曜9:00~18:00)

60分無料相談申込・お問い合わせ

ページトップへ