婚約を破棄された方へ

 

「婚約していたのに突然破棄されたら慰謝料を請求できますか?」

といったご相談を受けるケースがよくあります。

 

 

結論として、婚約破棄されたら慰謝料請求できる可能性がありますが、相手に正当事由があれば慰謝料は請求できません。

 

今回は婚約破棄されたときの対処方法や慰謝料の相場について、相手に妻子ある場合も含めて解説します。

 

1.婚約破棄でも慰謝料が発生する

婚約者から突然婚約を破棄されたら、慰謝料を請求できる可能性があります。

婚約している以上、人は結婚できることに対して期待を抱きますが、突然正当な理由もなく破棄されたら、人は大きな精神的苦痛を受けるからです。

 

正当事由のない婚約破棄は「不法行為」となります(民法709条)。

 

そこで婚約破棄された人は相手に対し、不法行為にもとづく損害賠償請求の一環として慰謝料を請求できます。

 

 

2.婚約破棄で慰謝料が発生する条件

婚約を解消したからといって、必ずしも慰謝料請求できるとは限りません。

以下の要件を満たす必要があります。

2-1.婚姻の予約が成立している

まずは「婚姻の予約」が成立している必要があります。

そもそも婚約が成立していなければ、破棄されたとはいえません。

婚姻の予約とは、「結婚して夫婦になる」という2人の合意です。

 

婚約については口頭でも成立するので、契約書を作成している必要はありません。

ただし婚約についての証拠がなければ相手が否定したときに証明できないでしょう。

この点,判例が婚約の成立を認めるのは、ある程度婚姻への準備がなされている場合や,性的関係を伴う結果,一方的に遺棄された女性を保護する必要性の高い場合と考えられています。

現実に慰謝料請求するには、以下のような婚約の証拠が必要です。

  • 結納金の授受
  • 婚約指輪の交付
  • 結婚する約束がわかるLINE、メールなど
  • 両親の顔合わせの際の写真や記録
  • 結婚式場への申込みや式場からの案内メール
  • 結婚式のキャンセルに関するメール
  • 新婚旅行の申込書類
  • 新婚旅行のキャンセルに関する資料

 

上記がすべて必要なわけではありません。たとえば結納や婚約指輪の授受がなくても交際期間が長く妊娠中絶した経緯もあった事案では、婚約の成立が認められた事例もあります(最高裁小判昭和3895日)。この点では,結婚式への準備に向けた努力がどれだけなされていたかがポイントになるケースが多いように思います。

 

2-2.正当事由のない破棄

婚約破棄で慰謝料請求するには、相手に「正当事由のないこと」が必要です。

正当事由があれば、婚約破棄は不法行為にならないので慰謝料請求できません。

正当事由とは、婚約を破棄してもやむを得ない事情です。学説では,婚約は,夫婦生活の実体を備えるまでに至っていない関係であるので,その実体のある内縁の解消の場合よりも,正当事由について緩やかに認定されるべきとの見解が有力です。

例えば,婚約解消を理由として精神的苦痛を賠償すべき義務が発生するのは,婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し,著しく不当性を帯びている場合に限られるとする判決(東京地裁平成5年3月31日判決)は,この学説の立場に近いと考えられています。

婚約破棄に正当事由が認められないケース

以下のような場合、相手には婚約破棄の正当事由が認められないので慰謝料請求できる可能性があります。

  • 相手が不貞をした
  • 妻の存在を隠して婚約して性的関係を持ち,露見して婚約を解消した事例
  • 相手に別に好きな人ができた
  • 家柄が合わない
  • 両親が反対した
  • 思想や宗教観が合わない
  • 性格や生活様式が合わない
  • 破棄された側の親に前科がある
  • 方位が悪い
  • 容姿に対する不満
  • 結婚が不安になって気が変わった

 

婚約破棄に正当事由が認められるケースとは

以下のような場合、相手には正当事由があるので婚約破棄されても慰謝料請求は困難です。

  • こちらが不倫した
  • こちらが相手へ暴力を振るった
  • こちらが非常識な言動をとった
  • こちらが相手や相手の実家を侮辱した

 

3.相手の親へも慰謝料請求できる?

婚約を破棄されたとき、相手の親にも責任が認められるケースも考えられます。

たとえば親がことさらに結婚を妨害して、破棄せざるをえない状況に追い込んだ場合などです。その場合、親と相手の関係は「連帯債務」となり、相手本人にも親にも慰謝料を請求できます。

 

ただし親は本人ではないので、必ず慰謝料を請求できるとは限りません。裁判例でも、親の責任を認めるものと認めないものがあります(認めるもの 徳島地裁昭和57621日。認めないもの 東京地裁平成5331日)。

親にも婚約破棄の責任を問えるのは、親の行為が相当悪質な場合に限られると考えましょう。

 

4.婚約破棄の慰謝料の金額

婚約破棄されたときに請求できる慰謝料の金額相場は、だいたい100万~200万円です。

以下のような事情があると、慰謝料額は上がる傾向があります。

 

  • 婚約期間が長い
  • 婚姻していることを隠していた
  • 破棄の態様が悪質
  • 破棄の理由が身勝手
  • 被害者が妊娠した経緯がある
  • 被害者が中絶した経緯がある
  • 被害者の年齢が高く次の相手を見つけるのが難しい
  • 挙式の翌日に婚姻届を拒否し,数日後に別居
  • 婚約の履行に向けて退職して転居

 

5.慰謝料以外に請求できる費用や賠償金

婚約を破棄されると、慰謝料以外にも賠償金を請求できる可能性があります。

たとえば以下のような費用は損害の範囲に入り、請求できると考えるべきでしょう。

  • 結婚式や新婚旅行の準備費用(招待状の送付費用、交通費など)
  • 式場や新婚旅行のキャンセル料
  • ウェディングドレスの購入料
  • 新居を借りる費用(敷金、家賃の前払い金、家具の購入費用,婚約解消に伴う転居費用など)
  • 新居用のマンションの敷金・手数料・解約金
  • 両親との顔合わせにかかった費用
  • 結納返しにかかった費用
  • 結婚を前提に退職した場合には逸失利益(争いがあります。逸失利益とは、退職しなかったら得られていたであろう収入です。結婚を前提に退職してしまったために収入を得られなくなるので、その分の補償を受けられるとする見解です。近時は,婚約不履行と退職による逸失利益との間に相当因果関係がないとして賠償を否定する一方で,結婚を期待して退職したことを慰謝料算定の考慮要素とする事例があります。

 

 

慰謝料だけではなく上記のような費用も計算し、合わせて請求しましょう。

5-1.結納金について

婚約すると結納金の授受を行うのが一般的です。

婚約を破棄したら、いったん支払った結納金を返還請求できるのでしょうか?

 

結納金は結婚を条件として贈与するものなので、婚約を解消したら基本的に返還請求できると考えるべきです。

ただし自分の責任によって正当事由なしに婚約を破棄した人にまで、結納金の返還を認めるべきではありません。

裁判例でも、自らに婚約解消の責任がある当事者からの結納金返還は認められていません(東京高裁昭和57427日など)。

5-2.婚約指輪について

婚約すると、婚約指輪の授受を行うケースが多いでしょう。

婚約を破棄したら、婚約指輪の返還を求められるのでしょうか?

 

婚約指輪についても、結婚を前提に贈与するものなので、婚約を解消したら返還請求できると考えるべきです。ただし結納と同様、自らの責任で婚約解消をもたらした人にまで返還請求権を認めるべきではありません。

よって、男性が不貞をして婚約を破棄せざるを得なくなった場合などには女性側は婚約指輪を返還する必要はないと考えるべきでしょう。反対に女性が不定して婚約を解消した場合、男性は女性へ婚約指輪の返還を求められます。

 

婚約指輪の返還方法について

婚約指輪を返還する際には、現物を返還するのが原則です。

ただし指輪の価値は、購入したら急激に低下してしまうので、相手から取り戻しても、購入価額には遠く及ばないケースがほとんどでしょう。

男性側にとって、婚約指輪を返してもらっても再び使う機会はほぼありません。

そこで、話し合いによって婚約指輪そのものではなく購入費用や時価で清算する方法も考えられます。

 

6.相手に配偶者がある場合にも婚約破棄になる?

婚約破棄されたとき、相手に「実は配偶者がいた」というケースもあります。

配偶者のある相手から婚約破棄されたときにも慰謝料を請求できるのでしょうか?

6-1.婚約自体が無効になる可能性がある

法律的に、配偶者のある人と婚約しても結婚はできません。そのような期待は保護されにくいでしょう。また相手の離婚を前提とする婚約は「公序良俗」に反するともいえます。

判例上でも、配偶者のある人と婚約しても無効になると考えられています(大判大正9528日)。ただし最近では相手の夫婦関係が事実上の離婚状態にあれば、婚約自体は有効とする考え方も有力となっています。

 

6-2.婚約破棄の慰謝料も原則的に発生しない

相手に配偶者がいる場合、それを隠されていた場合を除き,そもそも婚約が成立しないとする判例がある上、離婚を前提とする婚約への期待を保護する必要は基本的にありません。

そこで、原則的には婚約を破棄されても慰謝料が発生しないと考える見解もあります。

 

6-3.相手に配偶者がいても慰謝料が発生するケース

ただし以下のような事情があれば、相手に配偶者がいても婚約破棄の慰謝料を請求できる可能性があります。

既婚者が独身者のように装って相手をだましたとき

既婚者が配偶者の存在を隠し、独身者のように装って相手をだましたために相手が結婚できると信じてしまうケースがあります。

そういった場合、被害者の期待は保護されるべきですし、保護しても公序良俗には反しないでしょう。婚約破棄の慰謝料が認められる可能性があります。

別居後の交際、婚約

夫婦関係が破綻してからの交際や婚約であれば、保護したとしても公序良俗には違反しないと考えられます。破棄された側の期待もある程度は守られるべきでしょう。

そこで別居後に交際や婚約をして、その後に配偶者とよりを戻したために婚約破棄されたなどの事情があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

破棄された側における不法の程度に対し、破棄した側の違法性が著しく大きいとき

婚約破棄された側と破棄した側それぞれの「不法(違法性)の程度」を比較して慰謝料を認める考え方があります。

破棄された側に対し破棄した側の不法の程度が著しく大きければ、慰謝料を認めて良いとするのです。

たとえば男性が妻と離婚する気がないのに独身女性に対し「離婚する」と言ってだまし、性行為をして妊娠出産させた上で一方的に交際を解消した事案では、男性側の不法性が大きいので女性による慰謝料請求が認められたものがあります(最高裁小判昭和44926日)。

 

なお相手に配偶者があって婚約破棄の慰謝料が認められる場合の慰謝料相場も、およそ100200万円が相場となっています。破棄された側の不法性が高ければ慰謝料額は減額される可能性もあります。

 

7.婚約破棄のご相談は弁護士へ

婚約破棄にはさまざまなケースがあり、慰謝料請求できるかどうかや認められる金額も状況によって大きく異なります。当事者同士で話し合っても支払いを拒否される可能性が高いでしょう。

弁護士に依頼すれば法律的な観点から冷静に説得できるので、相手もあきらめてスムーズに慰謝料を払うケースが多数となっています。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では婚約破棄を始めとする男女問題に力を入れて取り組んでいますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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