不倫慰謝料を払えないときに無視するリスクと正しい対処方法

不倫が発覚して相手の配偶者から慰謝料請求されたとき、「お金がないから払えない」と考えて無視するとどのようなリスクが発生するのでしょうか?

浮気の慰謝料請求に応じないで放置していると、裁判を起こされたり給料を差し押さえられたりするリスクが発生します。払えなくても放置してはなりません。

今回は不倫慰謝料を払えないときにどのようなことが起こるのか、正しい対処方法も含めて弁護士が解説します。

1.無収入で資産がなくても慰謝料支払い義務がある

不倫慰謝料の請求が行われると、たいていは100万円~500万円程度のまとまった金額を要求されるものです。
無職で収入がない方、低所得で貯蓄がほとんど方などの場合「払えない」と考えてしまうのも仕方ありません。

しかし無職や無収入、無資産の状態でも慰謝料支払い義務は法律上あります。
不倫を法律用語では「不貞」といいますが、不貞は不法行為ですから法的に慰謝料が発生します。不貞行為をしてしまったからには本人の資力や資産に関係なく、慰謝料を支払わねばならない義務を負うのです。

なお法律上の不貞が成立するのは、配偶者のある人と肉体関係をもった場合です。肉体関係がなければ不貞にならず、慰謝料支払い義務も基本的にはありません。風俗関係や枕営業の場合でも夫婦共同生活の平和を乱すようなものの場合は不貞になる可能性があり、感情が伴っているかなどの経緯は関係ありません。

2.不倫慰謝料を払わないで無視した場合のリスク

もしも不倫したのに慰謝料を払わないで無視したら、何が起こるのでしょうか?予想される流れやリスクを示します。

2-1.相手の配偶者から督促される

不倫慰謝料を請求されたのに無視すると、相手の配偶者から督促されるでしょう。何度もメールが来たり電話がかかってきたり、繰り返し郵便が送られてきたりするケースが多々あります。

2-2.訴訟を起こされる

督促を無視し続けていると、損害賠償請求訴訟という裁判を起こされるケースが多数です。
裁判になると、不倫の事実があったかなかったかが公開法廷で審理されます。
きちんと対応しないと相手の言い分が全部認められてしまうので、反論や反証をしなければなりません。多大な手間と時間がかかりますし、弁護士に依頼すると弁護士費用も発生します。
会社が知られている場合は給与差押えに進んでしまう恐れが出てきます。

2-3.判決で支払い命令が出る

不倫を否定しても、相手が証拠を握っていたら不倫の事実が認められて、判決で慰謝料の支払い命令がくだされるでしょう。
慰謝料の金額はケースによっても異なりますが、300万円程度に及ぶ可能性もあります。

2-4.遅延損害金も加算される

判決で慰謝料の支払い命令が出るときには、「遅延損害金」も加算されます。
遅延損害金の年率は、当面3%となっています。
支払いをしなければ、遅延損害金の分、支払額がどんどん増えていってしまうリスクが発生します。

2-5.差し押さえを受ける

判決が出たら、支払い命令が出た金額を一括で払わねばなりません。
支払いをしなければ、相手の申立てによって差し押さえを受けてしまいます。
差し押さえの対象となるのは、以下のような資産や債権です。

  • 給料やボーナス
  • 退職金
  • 預金
  • 保険
  • 不動産

資産のない方でも毎月の給料やボーナスを取り立てられる可能性があるので、軽く考えてはなりません。

差し押さえられる金額は、

  • 手取りが44万円以下の場合には手取り額の4分の1
  • 44万円を超える場合には33万円

―を超える全額です。

いったん給料を差し押さえられると、負債を完済するか会社を辞めるまで差し押さえが続きます。転職しても、またあらたな会社の給料を差し押さえられる可能性があります。

2-6.会社にトラブルを知られてしまう

給料を差し押さえられたら、裁判所から会社へ債権差押決定の通知書が届きます。
また給与計算の際、取り立て分を分けて債権者(不倫相手の配偶者)へ払わねばならないため、会社に不倫トラブルを知られる可能性が濃厚となります。

以上のように、不倫慰謝料を払えないからといって放置していると、金銭的にはもちろん会社での立場にも多大な悪影響を及ぼすリスクが発生します。

お金がないからといって慰謝料請求を無視してはなりません。

3.不倫慰謝料を払えないときの対処方法

請求された不倫慰謝料が高額で払えないときには、以下のように対応しましょう。

3-1.支払い義務があるか確認

まずは本当に不倫慰謝料の支払い義務があるのか確認しましょう。
たとえば以下のような場合、慰謝料を払わなくてよい可能性があります。

  • 時効が成立している
    慰謝料請求権には時効があり「不倫相手と不倫の事実を知ってから3年」が経過したら時効が成立して慰謝料請求できなくなります。
    不倫した時期が古い場合、時効を援用して慰謝料支払い義務を免れられる可能性があります。
  • 相手と肉体関係をもっていない
    不倫慰謝料を払わねばならないのは、基本的に「配偶者のある人と肉体関係をもったとき」です。相手と肉体関係をもっていないなら、支払う必要はありません。
    ただし、訴訟になるようなケースは、実際は肉体関係を持っていないと思われるようなケースです。
    民事訴訟は刑事裁判と違って、お金の問題だけなので、99パーセント間違いないという証明も求められず、証拠の優越といって51パーセント証明されれば良いとされています。
    このため、不貞の問題では、ホテルに入ったようなことが証拠で認定されると肉体関係の認定までされるのが普通であるので、実際に肉体関係をもっているかまでは、裁判所は配慮しないで判断されることになります。

これは、何度か証人尋問まで争ったこともあるケースでも、裁判所の事実認定は、なかなか覆らないなあと思われる推認構造といえます。

  • 肉体関係を強要された、だまされた
    慰謝料を払わねばならないのは、自由意思によって肉体関係を持った場合です。
    相手から肉体関係を強要された場合や「独身です」と告げられてだまされた場合などには、慰謝料を払わなくてよい可能性があります。
  • 相手方夫婦の関係が既に破綻している
    肉体関係をもっていても、相手方夫婦の関係が破綻していたら慰謝料が発生しません。
    夫婦関係が破綻していたら、不倫されても精神的苦痛を受けないと考えられるからです。
    たとえば相手夫婦の別居後に男女関係となった場合などには慰謝料の支払いを拒否できます。

3-2.相場より高額ではないか確認

慰謝料請求されたとき、相手の請求額が妥当な金額かどうかも確認しましょう。相場より高額な慰謝料を請求する人が多いためです。
たとえば500万円の慰謝料請求をする人もいますが、不倫慰謝料の法的な相場は100~300万円程度です。夫婦関係が破綻しなければ、慰謝料額は100万円以下になるのが一般的です。

相手の請求額が過大な場合には、減額を要求すべきです。不倫慰謝料の相場を知り、相手の請求額が高額すぎないかチェックしてみてください。

3-3.減額交渉をする

請求額が相場を超える場合はもちろんのこと、相場の範囲内であっても減額交渉は可能です。
こちらが無収入や低所得で貯蓄もないことを伝えれば、相手としても「裁判を起こすよりは多少妥協しても話し合いで解決した方が得になる」と考えるケースがよくあります。

ただし減額に応じさせるには、資力がない事実を信じてもらい、納得させなければなりません。単に「お金がない」というだけではなく、収入や支出、資産の状況を具体的に説明しましょう。

3-4.分割払いの交渉をする

相手は慰謝料の一括払いを求めてきても、必ずしも一括払いに応じる必要はありません。
話し合いで解決する場合、分割払いを設定するケースもよくあります。
まとまったお金がなくても、3年程度の分割払いであれば払いやすくなるでしょう。
月々いくらまでなら払えるのかをシミュレーションして、支払い可能な方法を提案してみてください。

3-5.自分で交渉するのが難しければ弁護士へ依頼

不倫慰謝料の交渉を自分で行うのは簡単ではありません。相手が感情的になって話し合いにならないケースも多々あります。相手に弁護士がついていたら、威圧されて自分の意見や希望をうまく伝えにくくなるでしょう。

そんなときには慰謝料の交渉を弁護士へ依頼するようおすすめします。
弁護士であれば、時効や夫婦関係の破綻など、慰謝料を減額すべき事情を効果的に主張できます。こちらの状況を伝えて慰謝料の減額や分割払いに応じるよう、説得することも可能です。弁護士に任せれば、交渉によるストレスもかかりません。特に示談交渉では、今後は、不貞相手と会わないといった誓約を求められることもありますので、自分の行動の自由にかかわることは冷静な弁護士に頼んだ方が良いかもしれません。

トラブルを回避してスムーズに解決するためにも、早めに弁護士へ相談するようおすすめします。

3-6.裁判を起こされたときの対処方法

「お金がないので支払いが難しい」と伝えると、すぐに訴訟を起こされるケースもあります。
裁判を無視すると高額な支払い命令が出る可能性が高いので、必ず「答弁書」を提出して反論しなければなりません。

法的知識がないと裁判に適切に対応するのは困難なので、早急に弁護士へ依頼しましょう。
弁護士であれば、法的に的確な反論や反証ができて訴訟で不利になるのを防げますし、タイミングが合えば和解で解決できる可能性もあります。
和解できれば示談と同様に慰謝料の減額や分割払いの交渉もできるので、判決よりも有利になるケースもよくあります。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では名古屋や東海地域を中心に、不倫トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。「不倫・男女問題の慰謝料請求されたけれど、お金がなくて払えない」とお困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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