浮気現場を目撃したら証拠になる?現場やその後の対処方法を弁護士が解説

浮気現場を目撃したら、それだけで慰謝料請求するための証拠になるのでしょうか?
ときどき、訴状でも、「現認した」などと記載されているものもあります。
実は目撃しただけでは「証拠」としては足りません。別途、証拠を入手する必要があります。

今回は浮気現場を目撃したときに証拠にならない理由や正しい対処方法、やってはならないことを弁護士がお伝えします。

1.浮気現場を目撃しても証拠にならない理由

浮気現場を目撃しても、それだけでは裁判の証拠にならないケースが大半です。
理由は以下のとおりです。

1-1.肉体関係を立証できない

「浮気現場を目撃した」という場合、実際には以下のような状況がほとんどです。

  • デートしているところを見た
  • キスしているところを見た
  • 一緒に食事しているところを見た
  • 体をくっつけて歩いているところを見た

上記のようなシーンを見ただけでは、法律上の「不貞」の証拠になりません。
不貞とは「既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」です。デートやキスだけでは「肉体関係」があるかどうかがわからないので「不貞」を証明できません。不貞でなければ基本的には慰謝料請求が困難です。

1-2.相手が否定する可能性が高い

ときには「肉体関係」を証明できるような浮気現場を目撃するケースも考えられます。

  • ラブホテルに入っていくところ、出てくるところを見た
  • 浮気相手の家の前で待ち構えていたら、2人で部屋に入っていって一晩をともに過ごした

こういった現場を見たのであれば「肉体関係があった」といえるでしょう。ただ、中には、示談交渉の段階では、「一線は超えていない」という弁解をする方も増えたような気がします。

しかし、やはり「目撃」しただけでは目撃者証言に過ぎません。
やはり、証拠として弱くなります。将来、訴訟になったときなどに相手方らが否定する可能性が高いためです。
たとえば「ラブホテルに入っていくところを見た」と主張しても、相手が「ラブホテルになんて行っていない」「原告は嘘をついている」などと反論したら、裁判官としてはどちらを信用してよいかわかりません。
どちらかわからない以上「不倫していた」事実を認定できず、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。

以上のような理由から「単に浮気現場を目撃した」というだけでは「浮気の証拠」にならないケースが大半です。「浮気現場を見たから、慰謝料請求できるはず」というわけにはいかないので、安心してはなりません。

1-3.第三者による目撃証言の場合

浮気現場を目撃したのが、浮気された方以外の「第三者」であれば、状況が変わってくる可能性があります。第三者は当事者と違い、嘘をつく動機がないためです。
たとえば夫とも妻とも特別親しくない第三者が、たまたま夫と不倫相手がラブホテルに入っていくところを見たとしましょう。
その第三者が「○月○日、○○さんが女性とラブホテルに入っていくところを見ました」と証言してくれれば、信用性の高い証拠として取り上げてもらいやすくなります。

ただし「第三者」といえるには、夫婦の「双方とも」利害関係や特別な関係がないことが要求されます。そのため、刑事事件ではない民事事件において、進んで第三者証人が現れる可能性は高いとまではいえないと思います。
よくあるのが、妻側や夫側の「友人」や「親族」、「職場の同僚」などの証言などです。しかし彼らは頼まれて証言をする可能性もないとはいえないので、信用性という観点からは、信用してもらいにくいのです。証人や証言を集める際には注意しましょう。

2.浮気現場を目撃したときの対処方法とやってはいけないこと

2-1.対処方法

浮気現場を目撃したら、以下のように対処すべきです。

写真やメモをとる

まずは落ち着いて、自分のスマートフォンで、浮気現場の写真や動画を撮影しましょう。たとえば相手方がキスをしているところ、体をくっつけて歩いているところ、仲良さそうに話しているところなど、何枚も写真を撮ってできれば動画も残しておくべきです。
「目撃」だけでは証拠として弱くなりますが、写真や動画などの客観的な資料が残っていたら裁判でも評価してもらえます。
確かにデートやキスだけでは「肉体関係」を直接示せませんが、間接的な証拠として親密さを証明するのであれば使える可能性があります。ラブホテルに入っていくところや出てくるところ、浮気相手の家に入っていくところなどを撮影できるとなお良いでしょう。

また「撮影日付」や「撮影状況」も残しておくべきです。写真や動画だけでは、いつどこで撮影したものかわからなくなり、相手からさまざまな言い訳をされたり「信用性が低い」と判断されたりする可能性があります。必ずメモを残しておきましょう。
この点でも、スマートフォンを使ってメモをすると、保存日時などが自動的に記録されるケースが多いと思いますので、活用されると良いと思います。

別の証拠集めをする

現場を証拠化できたら、別の証拠も集めましょう。
不貞の証拠は、例えば離婚訴訟の離婚原因としての「不貞行為」を立証する場合は、間接事実の積み上げ型になるケースが多いと思います。
相手が浮気しているなら、自宅などに何らかの痕跡があるはずです。
たとえば相手のスマホを見たら親しげなやり取りや浮気相手と一緒に移した写真などが見つかる可能性が高いでしょう。
クレジットカードの明細書に不審な取引があったり、電話の通話明細書で特定の電話番号と頻繁に長電話していたりするケースも多々あります。

できるだけ「肉体関係」を直接証明できる証拠が望ましいですが、間接的なものでもよいのでできるだけたくさん集めましょう。

自分で証拠を集められない場合には、探偵事務所に調査を依頼する方法も有効です。担当者へ浮気現場を目撃したときの状況を伝え、相手方の行動パターンを分析した上で尾行の計画を立ててもらいましょう。
なお、探偵事務所も色々ですが、基本は1日10万円程度が目安といえ、2~3日稼働させて証拠を採れるように打ち合わせすべきで、難百万円も使うのは妥当ではありません。

2-2.浮気現場でやってはいけないこと

浮気現場で以下のような行動をとってはなりません。

相手に詰め寄る

その場で相手に詰め寄り、怒りをぶつける方法はおすすめできません。
トラブルが大きくなってしまうだけで、相手が頑なになる可能性もあります。
冷静になって、相手方らに見つからないように注意しながら写真撮影などの証拠化につとめましょう。
不貞訴訟の全体のうち3パーセント程度は、慰謝料の請求側の不適切な行為によって、反訴などが起こされているケースもあります。多いのが、インターネットに悪口を書かれたとか、近所や職場に吹聴して回ったというようなものです。この場合、最悪、名誉棄損罪で、逮捕されてしまう可能性もないとまではいえません。

暴力を振るう、脅迫する

浮気に腹がたったとしても、相手や浮気相手に暴力を振るってはなりません。
暴力を振るうと、こちらが「暴行罪」や「傷害罪」になってしまい、交渉で不利になってしまう可能性が高まります。
直接暴力を振るわなくても、大声で怒鳴りつけたり暴れたり、脅迫するのも、威勢や威迫と言われる可能性もあります。控えましょう。
状況によっては警察を呼ばれて刑事事件になってしまうリスクもあるので、乱暴な言動は慎むべきです。

3.相手方と鉢合わせしたときの対処方法

相手方と鉢合わせしてしまったときには、以下のような行動をとりましょう。

3-1.写真や動画を撮影する

相手方らがデートしていた証拠を残すため、スマートフォンを用いて、写真や動画を撮影して証拠化しましょう。
これについては鉢合わせしなかったパターンと同じです。

3-2.相手に自認書を書かせる

鉢合わせしてしまったら、相手に「浮気の自認書」を書かせる方法も有効です。
浮気の自認書とは、浮気した本人が自ら「肉体関係を持ちました」と認める書面です。
本人が署名押印した浮気の自認書があれば、裁判になったときにも浮気の証拠として使えます。
実は、ラブホテルの出入りの目撃証言に加えて、自認書があるような場合は、裁判では、不貞の証明がされたとなる可能性もあります。

鉢合わせしてしまったのであれば、その場で浮気を認めさせて、2人に浮気を認める書面を作成させましょう。

ただし相手が拒否する場合、自認書の作成を強制できません。
無理やり書かせると強要罪が成立する可能性もあります。
「自認書を書くまで帰さない」などとどこかへ監禁するのも違法行為となります。一例を挙げると、不貞相手の家に友人とともに深夜に押し入って、自動車まで連れ込み自認書を書かせたというようなケースなどがよくあるパターンです。しかし、このようなやり方では、不貞の相手方から強要を理由に不法行為が成立するとして反訴を提起されるケースも充分想定されるのです。こうしたリスクも踏まえ、社会通念上、相当な範囲、つまり第三者から見て、「常識的だ」と思われる行動にとどめましょう。

4.浮気現場を目撃したらすぐに弁護士へ相談を

浮気現場を目撃したら、いろいろな悩みが発生するものです。

  • 離婚すべきか?
  • 浮気の証拠として何を集めればよいのか?
  • 不倫相手に慰謝料請求する方法は?

一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。悩みは相談することで、軽くなることもあります。

そんなときには弁護士までご相談ください。
状況に応じた浮気の証拠の集め方や不倫相手に請求できる慰謝料の相場、請求方法、離婚するメリットやデメリットなどについて、具体的にお伝えいたします。弁護士に話すことによって気持ちが楽になる方も非常に多いですし、慰謝料請求や離婚協議などの具体的な交渉も弁護士に依頼できます。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では、離婚問題や男女問題に力を入れて取り組んでいますので、名古屋市や東海地域で不倫トラブルにお悩みの方がおられましたらぜひ、ご相談ください。当事務所では、iPhoneのFACETIMEを使った相談もしています。iPhoneやWi-Fi環境で、iOSの端末をお持ちであれば、気軽に法律相談が受けられます。
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