鈴木杏樹さんのように「妻とは離婚する」といわれた場合の不倫もお任せ!

鈴木杏樹さんが某男性との不倫が発覚して、そのとき杏樹さんが出されたコメントが話題になりました。それは、「お相手から独り身になるつもりであるというお話があり、お付き合いを意識するようになりました。しかし、まだお別れが成立していませんでした」という趣旨のコメントでした。しかし客観的には離婚するつもりはなかったようです。甘い言葉に誘惑された杏樹さんですが。

では、「甘い言葉に騙された杏樹さんは賠償金を支払わないといけないのでしょうか」が問題になります。

これで発覚した場合、一般的には婚姻が破綻していない場合は、故意・過失の問題となります。しかし調査義務があると思いますのでたやすく認められないでしょう。不倫に詳しい安藤一幹弁護士によると、実際に信じたという事実自体は減額要素になりますが、責任自体を完全に免れるのはかなり難しいといえると思います。

他方、法律上の妻と離婚するという説明を信じて重畳的内縁関係に入るなど詐言や不法の動機がある場合には、法律婚が破綻しているか否かにかかわらず、婚姻予約の不当破棄あるいは内縁関係の不当破棄として慰謝料請求を認められる可能性があります。重畳的内縁関係は、夫婦関係が破綻していることがある程度前提になっているかと思いますが、もし「妻とは離婚する」がプロポーズされ婚約指輪を渡され結納をしてしまっているような場合は、お相手の男性に慰謝料請求をすることができると思います。

 

例えば、19歳の未婚女性に妻とは別れるといいながら交際を重ねて妊娠させたうえ、いったんは同居しこどもを出産させたが、出産直後に一方的に関係を破棄した事例においては、慰謝料300万円を認められています。(京都地裁平成4年10月27日)

 

 

 

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