不倫慰謝料請求を減額、拒否できる場合とは?不倫に詳しい弁護士が法律相談

不倫(浮気)をして相手の配偶者から慰謝料請求されたとき、支払いを拒否できるのでしょうか?このほか、取り下げてもらうことはできるのでしょうか?
状況にもよりますが、拒絶できる可能性はあります。相手の請求額が高額過ぎる場合など減額させられるケースも多いので、言い値で払わずに正しい知識をもってまずは弁護士に法律相談しましょう。

今回は浮気慰謝料を請求されたときに拒否できるケースや減額させる方法について、弁護士が法的な観点から相談に乗ります。
名古屋で不倫トラブルにお悩みの方はぜひ参考にして当事務所の無料相談をご利用ください。

1.そもそも「不倫慰謝料を払わねばならない理由」とは?

そもそもなぜ不倫したら慰謝料を払わねばならないのでしょうか?
それは、不倫が「不法行為」(民法709条)になるからです。不法行為とは、故意や過失により違法行為をして相手に損害を発生させることです。民法では、悪意がなくても、「過失」があれば法的責任を負うとされています。

法律上、不倫を「不貞」といいますが、不貞は民法上許されない違法行為です。離婚原因にも数えられていますし、通常は当事者の「故意」によって行われます。
よって不倫すると「不法行為」が成立し、被害者である「相手の配偶者」へ慰謝料を払う義務が発生します。

反対にいうと「不法行為が成立しない場合」や「不法行為が成立しても権利が失われている場合」などには慰謝料を払う必要はありません。

このほか、「会社を辞めろ」「引っ越せ」といった法的限度を超えた要求はきちんと弁護士を就けて断るようにしましょう。

2.不倫慰謝料を拒否できるケース、条件

以下で、不倫慰謝料の支払いを拒否できる具体的な条件にはどのようなものがあるのか、法的観点からみていきましょう。

2-1.肉体関係がない

法律上の「不貞行為」といえるには、「肉体関係」が必要となります。
既婚者と仲良くしていても、肉体関係がなかったら基本的に慰謝料は発生しません。
相手の配偶者が「肉体関係がある」と思い込んで慰謝料請求してきたら拒否できる可能性があります。

ただし常識的な範囲を超えて既婚者と親しく「交際」した場合、肉体関係がなくても少額の慰謝料が発生するケースはあります。

また、通常の経験則の問題として、実際は、肉体関係を持っていなくても、男女がホテルなどで一夜を過ごすと不貞行為をしたと推認されることが多いといえます。常に客観的真実のみが問題になるわけではなく、経験則に基づく真実が問題になるといえます。

2-2.肉体関係を強要された

自分の意思で肉体関係を結んでいない場合、不法行為が成立しません。
たとえば既婚男性から肉体関係を強要された後、男性の妻から慰謝料を請求されても払う必要はありません。

2-3.既婚者であると知らなかった、騙された

ときどき、既婚男性が婚活アプリなどを使って未婚女性をだまし、結婚を前提に交際するケースがみられます。
このように「相手が既婚者だと知らなかった、騙された場合」にも女性側には故意がないといえるでしょう。男性の言葉を信じたことについて過失がなかった、具体的には婚姻男性との認識がなければ不法行為は成立しません。慰謝料を拒否できる可能性があります。

2-4.時効が成立している

不倫慰謝料の請求権には「時効」があります。
基本的に「不倫の事実」と「不倫相手」を知ってから3年以内に請求しなければなりません。
不倫したのが3年以上前であれば、時効が成立して慰謝料を拒否できる可能性があります。
また相手が不倫を知らなくても20年が経過すれば慰謝料請求権は消滅します。

2-5.相手が不倫の証拠をもっていない

不倫で慰謝料請求するには証拠が必要です。証拠がなければ訴訟を起こしても裁判所は慰謝料の支払い命令を下しません。放っておけば相手は諦めるしかなくなります。

相手から慰謝料請求されたら、どの程度の証拠を揃えているのか探ってみるべきといえるでしょう。

なおこちらが不倫を認める言動をすると、それ自体が証拠とみなされる可能性があります。また、高額で法外な慰謝料を認めさせられる契機になることがあります。
慰謝料を払いたくないなら、安易に浮気を認めたり自認書を書いたりしてはなりません。こうした自認書や誓約書を書く前には、必ず弁護士に相談してください。

2-6.婚姻関係が破綻してから交際を開始した

不倫によって慰謝料が発生するには「浮気によって婚姻関係が破綻した、被害者が精神的苦痛を受けた」という因果関係が必要です。夫婦関係が破綻してから交際を開始した場合、交際相手の配偶者は通常、精神的苦痛を受けないと考えられるでしょう。
たとえば相手夫婦の別居後に肉体関係を持った場合、基本的には相手配偶者に慰謝料を払う必要はありません。

2-7.離婚慰謝料を例えば、不貞した夫が妻に支払っている場合

当事務所のケースでは、既に離婚慰謝料や多額の慰謝料的財産分与がなされていることから、債権が弁済により消滅しているとして、その支払いを拒絶したケースもあります。

3.不倫慰謝料を減額できるケース

以下のような場合、慰謝料を完全に0にはできませんが減額できる可能性があります。一般的な「常識」で申し上げると、示談交渉は相互に花を持たせあう面がないとはいえませんから、ゼロでは和解にはなりません。

3-1.相手の請求額が過大

浮気慰謝料には「相場」があります。
相場といっても、バクチ的なものではなく、裁判例の集積により、このような事情の場合は増額事由、減額事由があり、総合するといくらになる、といったものです。
たとえば相手夫婦の婚姻期間が1~3年程度であれば100~150万円程度、婚姻期間が3~10年間であれば150~300万円程度、婚姻期間が10年を超えていると300万円程度が相場価額です。
慰謝料が500万円以上の高額になる可能性はごく少数と考えましょう。
相手の請求額が1000万円など過大な場合には、少なくとも相場の金額までは減額させることができます。そのままの請求額に応じないよう注意してください。

3-2.こちらの落ち度が低い

不倫慰謝料の金額は、当事者の過失の度合いや行為の悪質性によっても変わるため、こちらの落ち度が低ければ慰謝料は減額される可能性があります。

たとえば以下のような場合には金額が低くなりやすいでしょう。

  • 交際期間が短い
    不倫関係が短く、既に関係を清算しているなら慰謝料額は低くなる傾向があります。
  • 不倫の回数が少ない
    肉体関係を持ったのは1回だけなど、回数が少なければ慰謝料は低額になります。
  • 相手に嘘をつかれた
    既婚男性から「独身」と嘘をつかれて半信半疑で肉体関係をもった場合など「過失はあるけれど悪質性が低い場合」には慰謝料を減額できる可能性があります。
  • こちらは拒否していたが強く肉体関係を求められた
    こちらは拒否していたけれども既婚男性から積極的に肉体関係を求められた場合などには慰謝料を減額できる可能性があります。

3-3.こちらに支払い能力や資産がない

給料が低く貯蓄もまったくないなど、支払い能力や資産が少なければ、相手は訴訟を起こしても慰謝料の取り立てができません。訴訟を起こす労力や費用が無駄になるリスクが高まるため、相手にとっては示談して早めに解決するメリットが大きくなります。こうした場合は、お早目に弁護士に相談されると良いでしょう。

こちらが少額の分割払いなどを提案すると、応じてもらえる可能性が高いでしょう。

3-4.相手夫婦が離婚しない

不倫によって高額な慰謝料が発生するのは「夫婦関係が破綻したから」です。
しかし現実には、不倫が起こっても「離婚しない夫婦」が少なくありません。
離婚しないなら相手の配偶者が受ける精神的苦痛も限定的になります。

不倫が発覚しても相手夫婦が離婚せずに関係を修復した場合には慰謝料を減額できる可能性が高くなると考えましょう。

4.分割払いの交渉もできる

慰謝料の減額に応じてもらえない場合でも、必ず一括払いしなければならないわけではありません。弁護士を就けた交渉によって分割払いを実現できるケースが多いためです。
たとえば慰謝料額が100万円であっても利息なしで長期、少額ずつの分割払いであれば、負担も小さくなるでしょう。
慰謝料を一括払いできない場合、減額交渉とともに分割払いの交渉も提案してみてください。

5.求償権によって払った慰謝料を取り戻す方法

相手配偶者から慰謝料を請求されて支払いに応じたとしても、後に不倫相手に「求償権」を行使できる可能性があります。
求償権とは、連帯債務者のうち一人が支払いをしたときに、自分の負担部分を超えて払いすぎた分を他の連帯債務者へ返還請求する権利です。不倫の慰謝料は2人の連帯債務になるため、一方が自分の負担部分を超えて払ったら不倫相手に支払いを要求できるのです。

例を挙げると、妻の要求で不倫相手の女性が300万円の慰謝料を払った場合、不倫相手の男性(請求者の夫)へ100~200万円程度の求償金の支払いを請求できるケースなどがあります。

ただし妻との示談書において「求償権を行使しない」と約束してしまったら、夫への求償はできません。後に支払った慰謝料を不倫相手から返してもらいたい場合には、示談の際に求償権を放棄しないよう注意しましょう。

名古屋で不倫慰謝料を請求されたら弁護士へご相談を

慰謝料支払いを拒否、あるいは減額させるには相手と交渉しなければなりません。
しかし自分で相手に支払拒絶の連絡をしたり減額交渉を持ちかけたりすると、相手の怒りを増幅させてトラブルが大きくなるリスクが高まるでしょう。慰謝料の拒絶や減額交渉は、弁護士に依頼するのが得策です。
当事務所では名古屋や東海地域を拠点として不倫や浮気のトラブル解決に積極的に取り組み豊富な経験を持っています。
高額な不倫慰謝料を請求されてお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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