不倫相手に対する慰謝料の根拠は何ですか。

 配偶者の一方が他の異性と不倫関係になった場合、他方の配偶者は、その第三者に対して、不法行為による損害賠償を請求できます。

 

 具体的には、最高裁昭和53年3月30日が、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り・・・他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、精神的苦痛を賠償する義務があるとされています。

 

 ポイントは不倫をした2人は連帯債務の関係にあるので、二重には請求できないということになります。

 

 一般的には、夫婦共同生活維持の平和という保護法益が侵されるからと考えられています。

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