婚姻破綻後の不貞の相手方に対する慰謝料請求

不倫慰謝料については、保護法益が婚姻共同生活の平和の維持という人格的利益ととらえ、不貞前の婚姻破綻が抗弁となります。

 

故意又は過失の立証が必要になりますが、既婚者であることを疑わせる具体的事実、つまり疑いを抱く事情がない限りは不倫かどうか調査義務はありません。

 

なお肉体関係を持った当時、既に離婚していると誤信した場合や婚姻関係が破綻していると誤信した場合、その誤信に過失がある限り、過失による不法行為となります。

 

その他の抗弁としては、消滅時効、権利の濫用などがあるものと考えられます。

 

本件のような場合は本人訴訟の場合、たんたんと弁論で手続が進行してしまいます。そうすると、不貞に関する事実関係と婚姻関係の有無・時期を把握することが重要となります。

 

しかし、婚姻破綻の時期は法的な事実認定の問題ですから、弁護士などの法律家の意見と当事者の意見に大きな差異が生じると考えられます。

 

そこでこうした点につき、不貞に関する事実関係と婚姻破綻の有無・時期は争点整理に資することから弁護士を選任のうえ、弁論準備手続に付することが相当と思われます。

 

また、他方、配偶者・相手方が不貞を否認している場合は、調査会社の報告書の提出など的確な立証を促す必要があります。この点は、弁護士が入っている場合は和解による解決が多く、非公開手続で、冷静さと感情を越えた合理的理性により、和解をしていくというためには訴訟では、弁論準備手続を利用することが相当ですが、当事者訴訟の場合は弁論で開かれ、書面の言い合い、弁論の言い合いに終始しているうちに証人尋問もしないうちに弁論が終結してしまうということもあります。

 

 不貞の慰謝料問題については、離婚・男女問題弁護士の名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。

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