不倫相手に対する慰謝料請求ではどのような注意が必要ですか。

 不倫相手に対する慰謝料請求については、配偶者の不倫が直ちに夫婦関係の破綻につながらないことがポイントです。つまり、不倫をすると離婚原因にはなりますが、離婚事件を担当していると、3~4年前の離婚話が出てくることがよくありますが、許して元に戻る夫婦もいるのです。

 

 そこで、不倫相手への慰謝料請求と夫婦関係の調整はイコールではありません。なぜなら、夫婦関係は慰謝料だけではなく、子どものことや慰謝料以外の財産分与などの離婚給付も問題となるからです。

 

 そこで、名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士としては、依頼者の方に教えてほしいこととしては以下のことがあります。

 

・そのときの夫婦の状況

・申立人の慰謝料請求の真意・目的

 

 特に婚姻関係を維持したままで不倫の相手に慰謝料請求をする場合、失敗している例を多く見ます。特に行政書士や司法書士に頼んで紛争の解決の経験に乏しい法律職に相談したことから、取り返しがつかなくなっている例もありました。さて、結婚しながらの慰謝料請求の場合は、夫婦関係の修復と権利の回復や今後の不法行為の予防が目的か、また手続きをとることにより、今後生じる事態や結果の予測等について検討する必要があります。

 

 特に離婚されないで、夫婦関係の修復を目的とする場合も、弁護士に相談するべきだと思います。その後、結局、離婚になるというケースは少なくなく、直結する、といえるほどではないのですが、連結しているとはいえると思います。そうしますと安価な価格で、慰謝料の示談をする前に、先読みをして妥当性を法律相談を受け、場合によっては代理人になってもらうことをすすめます。

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