独身といっていた彼が既婚者であることが分かりました。でもなかなか別れないでいるうちに、彼の奥さんから慰謝料請求を受けてしまいました。私は慰謝料請求をしないといけませんか。また、だまされていた時間の慰謝料請求はできるのでしょうか?

まず、不倫の慰謝料請求は不法行為という法律に基づいて行います。そして、不法行為は故意又は過失を必要としていますので、あなたが、彼が既婚者だと知らず、特に一般の人でも既婚者だと分からないだろうと考えられる場合は慰謝料請求に応じる必要はありません。ただし、気がついた後については慰謝料責任が発生する可能性があります。
また、たまにモテる既婚男性が風俗に行く感覚で、若い女性に独身とウソをついて肉体関係を持っているというケースがあります。しかしながら、彼が独身です、とウソをついていても、婚約が成立していたなど法律上保護に値する男女関係でない限り不法行為は直ちに成立しないものと考えられます。もし結婚約束までしていたというような場合は慰謝料請求権が発生するということになります。もっとも、物的証拠がないと裁判所で勝つことは難しいでしょうから、親や親戚に挨拶しているなど婚約をしているカップルであれば通常行う行為をしていたことなどが必要になると考えられます。

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