不倫しても離婚でしっかり財産分与を獲得する方法
離婚後の生活に困らないためには、しっかり財産分与を獲得しておく必要があります。このことは不倫をしていた場合でも財産分与請求権は離婚時に発生をします。ですから不倫慰謝料請求は名古屋駅ヒラソルの無料相談にお任せ!でもとりあげようと思いました。ただ、不倫によって有責配偶者として離婚する場合は感情的に財産分与を請求しにくくなるものです。そのような場合は弁護士に依頼をしましょう。財産分与は生活再建としての意味があるので、このことは有責性と矛盾することがありません。
財産分与の際には、相手が財産隠しをする可能性もありますし、計算方法がわからないケースもあるでしょう。損をしないためには、正しい知識と紛争解決の経験が必要です。
以下では財産分与をしっかり獲得する方法を、名古屋の弁護士がご説明します。
1.話し合いをする前に、できるだけたくさんの財産の資料を集める
財産分与で損をしないためには、対象財産に漏れを生じさせないことが大切です。漏れが生じると、その分取得額が減ってしまうからです。
そのためには相手と話し合いを始める前に、自分でできる限りたくさんの財産に関する資料を集めましょう。
たとえば以下のような資料の原本やコピーを手元に集めます。
- 預貯金通帳、出入金明細
- 不動産の全部事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 不動産の査定書
- 車検証
- 車の査定書
- 保険証書
- 保険の解約返戻金証明書
- 社内積立の存在がわかる給与明細書
- 持ち株会の報告書
- 証券会社から届いた報告書等の書類
事前に上記のような資料を入手していれば、財産分与の話し合いもスムーズに進められます。
ただし相手名義になっていて自分では入手できない場合には、話し合いが始まってから相手に開示させましょう。
2.相手の隠し財産を調べる方法
財産分与の話を始めると、相手が財産を隠して開示しないケースもよくあります。
その場合、一定の範囲ならば調べられる可能性もあります。たとえば生命保険や証券会社との取引などについては、弁護士が照会することによって開示を受けられる可能性があります。
どうしても開示させられない場合、調停や訴訟を行い、その手続きの中で開示を求めていく必要があります。たとえば調停では調停委員が相手に対し任意の開示を促してくれます。(なお、岡崎、豊橋の裁判所では、調停でも下記の調査嘱託が認められる場合があります。)
訴訟になった場合には、裁判所から金融機関に調査嘱託をして履歴や残高に関する資料を開示させることが可能です。
ただし財産開示をさせるには、財産が特定されている必要があります。つまり「どこの金融機関のどこの支店の口座か」を申立人が指定しなければなりません。「全国の金融機関のどこかに口座がある」という状態では開示請求できないので、事前にある程度の目星をつけておく必要があります。
3.財産分与の割合は原則2分の1ずつ
財産分与を取り決める際には、「割合」が問題になるケースもよくあります。たとえば熟年離婚で男性の給料が高く妻が専業主婦のケースなどでは、よく夫側が「婚姻中、自分の収入で生活していたのだから、多くの財産分与を受け取るべきだ」と主張します。
しかし財産分与の割合は、基本的に夫婦が2分の1ずつです。たとえ専業主婦であっても家事労働をしていた以上、半額の財産分与を獲得する権利があります。
財産分与の割合が変更されるのは、夫婦のどちらか一方の特殊な技量や専門スキルなどにより、極端に高額な収入を得ている場合などです。たとえば夫が事業家などで一般と比べても極端に高い収入を得ている場合、夫が医師で病院を経営しており非常に多額の収入を得ている場合などには、財産分与割合を修正される可能性があります。
それ以外の一般的なケースでは2分の1ずつになると考えましょう。
4.財産分与の基準時は「別居時」または「離婚時」
財産分与で損をしないためには「基準時」についての知識も重要です。基準時とは、財産分与の基準となるタイミングです。つまり「いつの時点で存在した財産を対象にするか」ということです。
財産分与の基準時は基本的に「離婚時」です。離婚するときに夫婦の家計が別々になり、財産も個々になるからです。ただし離婚前に別居した場合には、別居した時点で家計や財産が分かれるので、別居時が基準になります。弁護士が関与するご相談では別居時や調停時が財産分与基準時となる場合もあります。
するとどのようなことが起こるのでしょうか?
別居時を基準とすれば、別居後に夫婦の一方が財産を使い込んだ場合、そのことはなかったこととして財産分与が行われます。
たとえば別居時に夫が2,000万円、妻が200万円の財産を持っていたとします。夫は別居後お金を使い込んで1,000万円にまで財産を減らしてしまいました。
この場合でも妻は別居時の財産額2,200万円を基準に財産分与を計算できるので、夫に対して1,100万円の支払いを求めることが可能です。
夫の立場からすると、手元には1,000万円しかないのに妻に1,100万円を払わねばなりません。
以上のように財産分与では「使い得」は許されないので、おぼえておいて下さい。なお、別居後のローンの支払いは「特有財産」とされますので、別居時以降にその範囲が膨張することはありません。
5.財産分与の進め方
財産分与をするときには、以下の手順で進めましょう。
5-1.資料を集める
最初に説明したように、話し合いをする前にできるだけたくさんの資料を集めておくことが重要です。スマートフォンの写メの仕組みを使うのが便利です。
5-2.相手に離婚と財産分与の話合いを持ちかける
資料が揃ったら、相手に離婚したいことを伝え、財産分与の話を持ちかけます。自分が集めた資料類を前提としつつ、相手が管理している財産の開示をさせましょう。財産分与を持ち掛けるタイミングは隠されないように慎重にしましょう。
全部開示した上で、話し合いによって2分の1ずつに分けます。すでに別居している場合には、別居時の残高などを基準にしつつ公平に分けていきましょう。
5-3.離婚調停を申し立てる
もしも協議で合意できなければ、離婚調停を申し立てる必要があります。離婚調停では調停委員が間に入って財産分与についての調整をしてくれます。相手が財産隠しをしていれば、開示を求めることも可能です。
ただ調停は話し合いの手続きなので、合意ができなければ解決は不可能です。財産分与はまとまらないと離婚訴訟をしないといけません。ですから、財産分与の額が大きくなる場合は訴訟も見据えて離婚弁護士に依頼するかを決めましょう。特に岡崎支部や豊橋支部では、調停担当裁判官と離婚訴訟担当裁判官が同一人物であることがあるため、調停の段階から訴訟並みの活動を求められることがあります。これは名古屋家庭裁判所本庁でも変わらないといえるでしょう。
5-4.離婚訴訟で決定する
調停でも解決できず不成立になってしまった場合には、離婚訴訟を申し立てて解決する必要があります。訴訟では、相手が財産を隠していても、一定の限度で裁判所から調査をしてもらうことが可能です。この場合は弁護士への委任をするのが一般的です。
最終的には、提出された資料などから裁判所が適切な財産分与方法を決めて和解を勧告するか、判決で指定します。
6.もしも離婚時に財産分与しなかった場合、財産分与調停を申し立てる
協議離婚の場合、財産分与をしないまま離婚する場合もあります。そういったケースでは、離婚後に財産分与を求めることが可能です。例えば離婚自体を急ぎたい事情がある場合や親権争いを優先させたため財産分与を後回しにするケースが考えられます。
離婚後、相手に直接話し合いを持ちかけてもかまいませんが、合意がまとまらなければ早めに家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立てましょう。離婚後の財産分与は「離婚後2年以内」に行わないといけないからです。
調停を申し立てれば、調停進行中に時効が成立することはありません。時効期間が迫っているなら早く申立をして権利を保全しましょう。ただし離婚後の調停は、調停後、自動的に審判に移行することになります。この場合は離婚訴訟と同じ活動が求められるので離婚後の財産分与請求は一般論として調停がまとまる見込みが高くない限り弁護士に依頼することをおすすめいたします。
当事務所には財産分与の研究に非常に熱心な弁護士が所属しており、名古屋でも非常に詳しい部類に入ると自負しております。財産分与に関してお悩みの際には、是非とも名古屋駅ヒラソル法律事務所に一度ご相談下さい。
財産分与に熱心な弁護士がお役に立てるのは、家で頭金を支出しているとき、借金があるとき、退職金が問題になるとき、割合が5:5ではないといえるとき、住宅ローンがあるとき、結婚前に取得し婚姻後もローンを支払っていたとき、自宅を息子に取得させたいとき、医師の場合で財産分与割合について慎重に検討したいとき、オーバーローンの場合、自宅が一方の親の遺産であるとき、行政書士が妥当でない離婚協議書を送付してくるときが挙げられます。