同性愛の場合

Q 同性愛者の場合でも、不貞の慰謝料などは発生したり、請求されることはありますか。また、内縁として法的保護を受けることはできませんか。

 

  名古屋の離婚弁護士のコラムです。例えば男性同士でパートナーとなった場合についてですが、日本では民法に照らして異性間の婚姻を前提としており、婚姻障害事由があるものとされて、婚姻意思を持つことができないとされています(佐賀家庭裁判所審判平成11年1月7日)。そうすると、男性同士のパートナーの場合原則的には婚姻意思を有することがありませんから、これを前提とする同居、協力扶助義務、貞操義務などの埒外にあるものと考えられます。

 

 したがって、民法上の解決は難しいと考えられますので、司法機関を用いることは難しいと考えられます。もっとも、長年にわたり同居していた、経済的結合関係がある、といった個別具体的な事情に照らしては、事実上の婚姻関係にあるものとして、互いに協議のうえ紛争を解決することが相当であると考えられます。具体的に、日本国憲法は、必ずしも両性の本質的平等を唱えたのみであり同性婚やパートナーシップに公的認証を与えることは憲法違反ではなく、むしろ平等原則が個人の尊重から来ていることに照らしますと、訴訟外で、女性の場合に準じて、パートナシップを解消する場合は弁護士に相談し、仲裁契約を締結し、仲裁判断をしてもらう、といったことも考えられるものと思われます。したがって、パートナーシップがあるからといって、望ましくはないでしょうが不貞行為をしたとしても司法的解決を求めるのは難しく、互いの尊厳を尊重し、男女の中に準じて弁護士に仲裁判断をしてもらうことが妥当であると考えられます。

 

 まだまだ偏見は強いと思いますが、私見では男女の場合に準じて、その心理的結びつきの強さなどを踏まえて、その解決水準をやや低いものとすることが妥当ではないか、と考えています。なお、女性同士のカップルにつきDV法に基づく保護命令が出された事案があるとのことです。

おひとりで悩まず
不倫慰謝料問題の弁護士にご相談ください。

052-756-3955(月曜~土曜9:00~18:00)

60分無料相談申込・お問い合わせ

ページトップへ