不貞慰謝料コラム:職場不倫のケースで,勤務先に使用者責任を追及できますか?

不貞慰謝料コラム:職場不倫のケースで,勤務先に使用者責任を追及できますか?

1)夫の不貞相手が,「職場関係の方」というのはよくあることだと思います。
2)では,専ら勤務先の上司に連絡をして不倫を止めさせるようにすることはできないのでしょうか。

たしかに,被害者としては,離婚を望んでいない場合、不倫相手には異動をして欲しい,その場合には上司に話をつけた方が早いと考えてしまう可能性があるかもしれません。そこで,今回,ヒラソルの弁護士が,「夫が職場で不倫をした場合の勤務先の責任」について解説します。

1.「使用者責任」とは?

不貞をされてしまった妻からすれば,会社に対して,1)使用者責任による慰謝料請求,2)不貞相手を転勤させるなどの善処-を求めたいのかもしれません。

使用者責任は,民法715条に定められていますが,1)その事業の執行について,2)第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。

このように,労働者の加害が「事業の執行について」なされる必要があるのですが,「客観的に事業の範囲内の行為」であれば,「事業の執行について」にあたる可能性が出てきます。

つまり,セクハラなどの案件では,勤務中に行われるものですし,事業者の事業自体といえるうえ,事業と密接不可分の関係にありますから,使用者責任が問える可能性が高いでしょう。

これに対して,夫と不貞相手のAさんは,自由な意思で交際していたということになれば,不貞行為が「事業の執行」についての加害行為になることはないと思われます。

また,最高裁は,「外形標準説」をとっており,不貞行為が仕事ではないと知っている場合,つまり,「悪意」「重過失」があるときは,使用者責任を問えないところ,通常は,請求する妻の側も不貞行為が仕事ではないと知っているわけですから,判例に照らしても,使用者責任を追及したり,これを根拠に話合いを法的に申し込んだりしたりするのは難しいと考えられます。

弁護士は,一般的に,この「使用者責任」が使えるかを検討のうえ,困難との回答をしているわけです。

2.職場不倫について懲戒処分を働きかけることはできますか?
一般的にはできないと考えられます。
たしかに,会社側の事実の調査の結果,社内不倫が明らかになった場合,職場環境を乱すものといえますから,客観的合理的理由があり,社会通念上相当といえる範囲において,使用者は労働者を懲戒することができます。配転などの事実上の懲戒処分も含まれるでしょう。
しかし,懲戒処分は,一般にはその企業の権能と理解されます。つまり,第三者が請求するようなものとまではいえません。懲戒処分は,企業秩序違反者に対して使用者が労働契約上行い得る通常の手段(降格など)とは別個の特別の制裁罰であるので,具体的に,1)職務遂行に影響を与えた,2)職場環境を乱した―といえない限りは,会社としても慎重に懲戒処分とするかを決めるのではないかと思います。
懲戒処分にするよう働きかけをすることについては,たしかに懲戒処分にも端緒があります。とはいうものの,非違事実について調査し,証拠を収集する場合は,会社側も従業員のプライバシーに踏み込む話があるため一定の制約を受けています。
したがって,不貞事実がダイレクトに非違行為にあたらないと考えられる可能性が高い中で,会社に情報提供することも名誉棄損罪や侮辱罪に該当する可能性がないとまではいえず,また,プライバシー侵害などを理由に反訴を起こされることもあります。
事案によって,切実性や緊急性は異なるかもしれませんが,直ちに会社に不貞に関係する申告をすることは,社会的信用を下げて名誉毀損に該当する可能性が高いのではないかと思います。

 弁護士が間に挟まっていない場合は,名誉毀損やプライバシー侵害で揉めやすい面もないとはいえません。一度,弁護士への依頼を検討しましょう。

3.警察官などで監察から退職を強要されたら?
警察官などでは,警察官同士の不倫の場合、上司や監察官室が事情を聴く例があるようです。
主には,「県民の皆様の信頼を裏切った」ことを理由として,依願退官することをすすめてくる例があります。
この点,たしかに,企業などは,従業員に対して懲戒処分に関する調査への回答を義務付けることができるものと考えられています。(富士重工業事件,最判昭和52年12月13日)
しかし,警察の監察官室などの調査義務は,いささか労働提供義務を履行するうえで必要かつ合理的であるといえるのか、について疑問があります。
 この点,不貞行為などで解雇というのは,客観的合理的理由を欠き,社会的相当性もないことから依願退官を勧奨しているのでしょうが,この場合は,最近は弁護士に相談される警察官もいる印象を受けます。

4.まとめ
不貞行為に関する裁判は,弁護士の理解では,非常に,個人的な紛争であり,そこに企業を巻き込むのは場外乱闘の印象を受けます。場外乱闘は,もし裁判になった場合,裁判官の印象も悪くするのではないかと思います。
夫の浮気相手が夫と同じ職場に勤務する人物であっても,会社に不倫を防止する義務があるとはいえませんので,職場に対して告発などをすると,かえって話がこじれてしまうかもしれません。
相手が離婚を望むあまり別居を強行した場合、離婚を避けるにはできるだけ早く家に戻ってきてもらうべきです。別居期間が長くなると、それ自体が法律上の離婚原因として捉えられる可能性があるので注意しましょう。
特に,勤務先などに,執拗に迫ると,名誉棄損罪が成立する可能性がないとはいえないほか,弁護士によっては,業務妨害罪,脅迫罪,強要罪が成立しやすいという方もいます。
 不貞に関するご相談は,当事者での交渉は避けて不倫問題に詳しいヒラソルの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
相手に呼びかけても戻ってきてくれない場合、家庭裁判所で「同居調停」を申し立てるようお勧めします。同居調停とは、裁判所の調停委員を間に挟んで夫婦関係を修復するための話し合いです。

たとえば以下のようなことを議題として話し合えます。
1) 交際は終了しているのか?
2) 今後の接近の禁止は?
3) 謝罪条項を入れるかどうか。
4) 慰謝料の金額をいくらにするか。

直接話をするのが難しい状況でも、弁護士を介すればお互いに冷静に話せるケースが少なくありません。

「弁護士」というと「相手と敵対するもの」と思ってしまう方もおられますが、そうとは限りません。
当事務所では「慰謝料請求をしたい方」「慰謝料請求をされた方」からのご相談にも積極的に対応しております。お困りでしたら1人で抱え込まずにご相談ください。

おひとりで悩まず
不倫慰謝料問題の弁護士にご相談ください。

052-756-3955(月曜~土曜9:00~18:00)

60分無料相談申込・お問い合わせ

ページトップへ