不貞行為の慰謝料の増額事由として知っておくべき知識

不貞行為の慰謝料の増額事由として知っておくべき知識

不貞の慰謝料請求をする場合、勇気を出して相手に請求をしても,相手方から慰謝料を値切られてしまうこともあります。このように,不貞の慰謝料請求については、スムーズに進むとは限りません。では,相手が増額に応じない場合,どのような増額事由を主張することがケースとしてあり得るのでしょうか。

今回は不貞の慰謝料の増額事由の知識を不貞に専門性のある弁護士が紹介していきます。
不貞の示談交渉において,話し合いが難航している方など、ぜひ参考にしてみてください。

1.不貞行為の継続
不貞の慰謝料請求をしたとしても,いまだ,「不貞行為が継続している場合」は,これは慰謝料の増額事由になるケースがよくあります。この場合は,1)現在も継続している場合、2)交際を止めるよう要請したにもかかわらず継続、3)交際を止めると不貞相手が約束したのに反故にされたパターンに分類できるといえます。
このパターンでは,1)から3)に行くにつれて、不貞行為としての悪質性が増すといえ、慰謝料増額のポイントになるかもしれません。
1-1.不貞が継続しているパターン
まず、1)のパターンでは、別れるのを拒んで現在も交際を続けていることになります。このほか、再婚の予定があるパターンや,新たに自宅を購入したパターン,既婚者であることを知ってからも交際を続けたパターンもあります。
交際が継続していると,夫婦としては修復することが困難になるといえます。したがって,夫婦関係はこのままでは、離婚に向かってしまうという点で悪質性があるといえます。
1-2.交際を止めるよう要請されたにもかかわらず継続したパターン
よくあるパターンとしては、妻が,夫の不貞相手に「不貞を止めてください」と電話していたパターンがあります。もちろん録音がないと証明することは難しいかもしれませんが,実務上しばしば遭遇するパターンといえます。
この場合,止めるように要請されているにもかかわらず,あえて無視しているという点で悪質性が,「単なる継続」のパターンより強まっているといえます。

具体的には、電話をしているケースもありますが、メールで謝罪や中止を求めていること、内容証明を送付しているケース、接触禁止を約束したケースなどがあるようです。
ここで、「交際を止めるよう要請された」パターンの方法としては、電話、メール、内容証明、誓約書の差入れといった証拠方法が多いといえるでしょう。逆にいうと、それ以外は立証が難しいといえます。

1-3.交際を止めると約束したにもかかわらず継続
一度説得に応じて不貞行為をやめて誓約をしているのに、その約束を守らなかったという場合、これまで述べてきたものより悪質性は高まるといえます。ただ、それまでの経過で、不貞行為の慰謝料を支払っているケースもある場合や、過度に不貞相手の私的自由を拘束しかねないことから、不法行為としての悪質性よりかは、債務不履行としての違約金条項を設けておくことの方が法的に妥当な場合もあるのではないでしょうか。
このように、交際を止めると約束しているとしながら継続しているものでは、一度、弁護士を通じて、接触禁止条項付きで示談交渉をしているものの、その後、なお不貞が継続しているパターンがある場合もあります。
具体的には、交際相手ともう連絡しないことを誓約しているパターン、仕事以外では接触しないことを約束しているパターン、断絶を約束しているのに3日程度で交際が復活したパターン、交際相手から連絡があっても一切応答しないとの約束があるのに連絡を受けて返答していたパターンなどがあります。

いちがいにはいえませんが、やはり、不貞行為の慰謝料を請求するにあたり、不貞行為が継続していることは、不貞に対する依存性の高さを示すものといえ、悪質性は高いものといえそうです。

ただ,交際を直ちに止めたからといって、減額事由になるのでしょうか。
結論的には、「増額事由がない」という意味では、前向きな意味があるものの、「単に違法行為を中止しただけ」という面も否定することはできず、当然のことをしたまでで殊更に重視すべき事情とはいえないという考え方があり、妥当ではないかと思います。

1-4.不貞行為を確信的に続ける場合
不貞行為が確信的に続けられる場合、具体的には再婚を目指すようなパターンですが、この場合は、夫婦の「精神的苦痛も相当深刻なもの」になると思われますので、慰謝料の増額事由になる可能性があります。
他方、不倫カップルが、不貞行為を確信的に続ける場合、夫婦の婚姻関係が破綻している可能性もあるので、そちらの検討も欠かせないのではないかと考えられます。
このように、現在、不貞行為が続いているか否かの場合、その後、婚姻関係が「破綻」する可能性があるかで慰謝料額も大きく変わる可能性もあります。
そこで、現在も不貞行為が続いているか否かというパターンは弁護士に相談するにあたって重要なポイントといえます。
そして,その具体的な態様においては,慰謝料の増額要素になる可能性があります。
示談交渉にあたり、弁護士を代理人に立てて相手と協議をする場合は、こうした点も弁護士と話し合って行うと良い場合もあるといえるでしょう。
ただし、夫婦関係の破綻の程度では慰謝料額の減額要素もある可能性もあります。増額要素だけではなく、減額要素にも目を向けながら総合的に交渉を行っていくことが良いといえるでしょう。
当事務所では不倫、不貞、浮気の慰謝料案件を最重点取り扱い分野と定め、これまで多くのケースを解決まで導いて参りました。協議の段階からアドバイスや代理交渉を承っております。
慰謝料請求を決意されて今後に関して不安を抱えている方がおられましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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