不貞相手と元配偶者に対する慰謝料請求

不貞相手と元配偶者に対する慰謝料請求

Q 離婚した元配偶者と不貞の相手方に対して慰謝料請求をしようと思うのですが、両者を共同被告として請求することはできるのでしょうか。また、慰謝料額の相場はありますか。

A 請求するものが「離婚慰謝料」か、「不貞慰謝料」かは区別される必要があります。

 不貞相手と元配偶者を共同被告とすることは珍しいことではありません。慰謝料については100万円から300万円程度が多く見受けられます。この額には、婚姻関係の長短や未成年子の有無、不貞関係の期間・態様といった点が影響してきます。

 不貞配偶者と不貞の相手方とは不真正連帯債務関係になります。この点は、不倫に詳しい弁護士では、不貞の部分のみ連帯になるという見解もあるようです。そこで、すでに離婚しているような場合などには共同被告として両者に対して訴訟提起をすることは十分に考えられます。共同被告とすることで訴訟費用の節約になったり裁判所に来なければならない回数が減ったりする他、一方に財産がない場合に他方から回収できるため回収可能性の向上といった点でもメリットがあります。

 他方で不貞配偶者と不貞の相手方が協力し合ってしまうというデメリットもありますが、このようなデメリットは共同被告としない場合であっても容易に生じる事態でありますのであまり気にする必要はないと思われます。

 不貞の慰謝料の相場については、具体的には、未成年子がいる場合の方が、また、不貞関係の期間が長く、態様が悪質な場合などに高額化する傾向があるように思われます。他方で配偶者間の経済能力の格差が慰謝料の直接影響を及ぼすことはあまりありませんが、弁護士の感覚としては事実上影響すると考えている弁護士が多いようです。

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